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きぎょうりっちのそくしんとうによるちいきにおけるさんぎょうしゅうせきのけいせいおよびかっせいかにかんするほうりつ

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

平成19年法律第40号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体がその地域の経済社会情勢を踏まえつつ行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地域の成長発展の基盤強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
2 この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
3 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの
(基本方針)
第3条 主務大臣は、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項
  地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項
  次条第2項第1号に規定する促進区域及び同項第4号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項
  地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項
 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項
 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業その他地域経済牽引事業を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項
 環境の保全、土地利用の調整(土地の利用に当たっての農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分に係る調整をいう。次条第2項第9号及び第11条において同じ。)その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
 その他地域経済牽引事業の促進に関する重要事項
 地域経済牽引支援機関の連携に関する次に掲げる事項
 地域経済牽引支援機関の連携の意義及び目標に関する事項
 地域経済牽引支援機関の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項
3 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2章 地域経済牽引事業の促進のための措置

第1節 基本計画の同意等

(基本計画)
第4条 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする1又は2以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標
 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項
 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第8条第3項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項
 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項
 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項
 計画期間
3  市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第7条第1項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
4 基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 基本計画は、地域経済牽引事業の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
6 主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
 基本方針に適合するものであること。
 当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。
 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7 主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
8 市町村及び都道府県は、基本計画が第6項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画の変更)
第5条 市町村及び都道府県は、前条第6項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 前条第3項及び第6項から第8項までの規定は、第1項の基本計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第6条 主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第4条第6項の規定による同意をした基本計画(前条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
(地域経済牽引事業促進協議会)
第7条 市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第2条第2項に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
 促進区域をその地区に含む商工会又は商工会議所
 促進区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
 前2号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
 地域経済牽引事業の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
3 市町村及び都道府県は、第1項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第2項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
(市町村及び都道府県に対する情報の提供等)
第8条 国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該市町村及び都道府県によるこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
2 国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
3 独立行政法人情報処理推進機構は、同意基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第4条第2項第6号に規定する事業環境の整備(公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第2節 促進区域における措置

(工場立地法の特例)
第9条 同意基本計画において定められた重点促進区域の存する市町村(以下「重点促進市町村」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を促進する必要がある区域をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)における製造業等(工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第3項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)に係る工場又は事業場の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。次項において同じ。)及び環境施設(同法第4条第1項第1号に規定する環境施設をいう。次項において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(同項において「緑地面積率等」という。)について、条例で、同項の基準の範囲内において、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、工場立地特例対象区域における重点的な地域経済牽引事業の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
3 第1項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条第1項において「緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により市町村準則が定められた場合にあっては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定により準則が定められた場合にあっては、その準則」とする。
第10条 緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第6条第1項に規定する特定工場(次項において単に「特定工場」という。)について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
2 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により市町村準則が定められた場合にあっては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第10条第1項の規定により条例が定められた場合にあっては、その条例」とする。
(土地利用調整計画の作成)
第11条 重点促進市町村は、重点促進区域(当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。)において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整に関する計画(以下「土地利用調整計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。
2 土地利用調整計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
 地域経済牽引事業に係る土地利用の調整を行うべき区域として設定する区域(以下この項及び第17条において「土地利用調整区域」という。)
 土地利用調整区域において地域経済牽引事業を行おうとする者に関する次に掲げる事項
 当該地域経済牽引事業の内容
 当該地域経済牽引事業の用に供する施設の規模
 土地利用調整区域の土地利用の調整に関する事項
3 都道府県知事は、土地利用調整計画が基本方針(第3条第2項第1号ロ及びヘに規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。
4 土地利用調整計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 重点促進市町村は、土地利用調整計画を作成し、第3項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 地域経済牽引事業(土地利用の調整を要するものに限る。)を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域に含む重点促進市町村に対し、土地利用調整計画の作成についての提案をすることができる。
7 前項の重点促進市町村は、同項の提案を踏まえた土地利用調整計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。
(土地利用調整計画の変更)
第12条 重点促進市町村は、前条第3項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の同意について準用する。

第3節 承認地域経済牽引事業計画に係る措置

(地域経済牽引事業計画の承認)
第13条 促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第1項及び第2項、第22条第3項から第6項まで並びに第36条第1項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  地域経済牽引事業の内容及び実施時期
  地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法
  地域経済牽引事業の実施による経済的効果
3 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項
 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
 地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第22条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
 当該一般社団法人の名称及び所在地
 当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
 第22条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
 地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第22条に規定する財産をいう。以下この号及び第27条第3項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第27条第3項において同じ。)に関する事項
4 都道府県知事は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
5 都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第3項第1号及び第2号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第11条第3項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第9項及び第17条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
6 都道府県知事は、第4項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
7 主務大臣は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
8 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
 第3項第1号及び第2号に掲げる事項 都道府県知事
 第3項第4号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
9 都道府県知事は、前項第1号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
10 主務大臣は、第7項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(地域経済牽引事業計画の変更等)
第14条 前条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第4項又は第7項の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第4項から第10項までの規定は、第1項の承認について準用する。
(事業環境の整備に係る措置の提案)
第15条 承認地域経済牽引事業者(同意基本計画に基づき地域経済牽引事業を実施しようとする者(以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。)を含む。)は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために地方公共団体が講ずべき措置に関する提案をすることができる。この場合において、承認申請予定事業者が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添えなければならない。
2 前項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。
3 前項の場合において、第1項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。
(国に対する確認)
第16条 前条第1項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。
2 前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。
3 第1項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。
4 前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第1項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。
(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)
第17条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第13条第5項又は第9項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第18条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(次項及び第3項において「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(第3項において「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(第3項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。次項及び第3項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第18条第1項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 当該借入金の額のうち 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあっては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第19条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 中小企業者が承認地域経済牽引事業を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
(食品流通構造改善促進法の特例)
第20条 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第12条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 食品(食品流通構造改善促進法第2条第1項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(地方公共団体を除く。次号から第4号までにおいて「食品製造業者等」という。)が行う承認地域経済牽引事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 食品製造業者等が行う承認地域経済牽引事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該承認地域経済牽引事業に参加すること。
 承認地域経済牽引事業を行う食品製造業者等の委託を受けて、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備を行うこと。
 承認地域経済牽引事業を行う食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2  前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項 前条第1号に掲げる業務 前条第1号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第20条第1項第1号に掲げる業務
第14条第1項 第12条第1号に掲げる業務 第12条第1号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第20条第1項第1号に掲げる業務
第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号 第12条各号に掲げる業務 第12条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第20条第1項各号に掲げる業務
第20条第1項第3号 この章 この章若しくは地域経済牽引事業促進法
(特許法の特例)
第21条 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業の成果に係る特許発明(承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明について、特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料を納付すべき者が承認地域経済牽引事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業の成果に係る発明(承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が承認地域経済牽引事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
(商標法の特例)
第22条 承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が第13条第3項第3号ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和34年法律第127号)第7条の2第1項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に限り、当該一般社団法人を同法第7条の2第1項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の計画期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(計画期間の開始日が現行計画の計画期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の計画期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第7条の2第1項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
3 商標法第7条の2第1項に規定する組合等(前2項の規定により同条第1項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日の3月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、商標法第24条の2第4項及び同法第35条において準用する特許法第98条第1項第1号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の計画期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。
 申請組合等の構成員の過半数が第1項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。
 申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。
 申請組合等が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。
5 都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。
6 都道府県知事が第4項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了後は、商標法第46条第1項第7号に該当するものとする。
第23条 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該計画期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第18条第2項並びに第23条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「納付があったとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があったとき」とする。
2 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
3 商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料は、商標権が第1項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
4 商標登録出願により生じた権利が第2項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 前2項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(課税の特例)
第24条 承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第25条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第26条 承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(第13条第3項第4号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第7項又は第14条第1項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

第4節 承認連携支援計画に係る措置

(連携支援計画の承認)
第27条 地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業(以下「連携支援事業」という。)に関する計画(以下この条及び次条において「連携支援計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。
2 連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 連携支援事業の目標
 連携支援事業の内容及び実施時期
 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項
3 連携支援計画(連携支援事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
4 主務大臣は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その連携支援計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
 当該連携支援計画が基本方針に照らし適切なものであること。
 当該連携支援計画に係る連携支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 主務大臣は、前項の規定による承認を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。
(連携支援計画の変更等)
第28条 前条第4項の承認を受けた地域経済牽引支援機関(以下「承認地域経済牽引支援機関」という。)は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、承認地域経済牽引支援機関が前条第4項の承認に係る連携支援計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「承認連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の承認について準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第29条 承認地域経済牽引支援機関に一般社団法人(その社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において同じ。)が含まれる場合には、承認連携支援事業(承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業をいう。以下同じ。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人及び一般財団法人(以下この条において「承認一般社団法人等」という。)については、当該承認一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第29条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第27条第1項に規定する連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第30条 承認地域経済牽引支援機関が承認連携支援計画(第27条第3項に規定する事項の記載があるものに限る。)に基づき承認連携支援事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引支援機関が同条第4項又は第28条第1項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

第3章 雑則

(関連する施策との連携)
第31条 国は、地域経済牽引事業の促進に関する施策の推進に当たっては、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
(多様な主体の連携及び協力)
第32条 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域経済牽引支援機関その他の関係者は、地域経済牽引事業の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(大学等との連携協力の円滑化等)
第33条 主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学等」という。)との連携及び協力並びに承認地域経済牽引事業者と大学等との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮するものとする。
2 主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(資金の確保)
第34条 国及び地方公共団体は、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第35条 国及び都道府県は、承認地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第36条 都道府県知事は、その承認をした承認地域経済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、その承認をした承認地域経済牽引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。
(関係行政機関の協力)
第37条 主務大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、同意基本計画の円滑な実施が促進されるよう、承認地域経済牽引事業に関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(主務大臣及び主務省令)
第38条 第3条第1項及び第3項から第5項まで、第4条第1項、同条第6項及び第7項(これらの規定を第5条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第1項及び第2項並びに第6条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 第13条第1項、同条第7項、第8項及び第10項(これらの規定を第14条第3項において準用する場合を含む。)、第16条、第24条、第33条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
3 第27条第1項、同条第4項及び第5項(これらの規定を第28条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第1項及び第2項並びに第36条第2項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
4 第4条第1項、第5条第1項及び第2項並びに第7条第3項における主務省令は、第1項に規定する大臣の発する命令とする。
5 第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項及び第16条第1項における主務省令は、第2項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6 第27条第1項及び第5項並びに第28条第1項における主務省令は、第3項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(罰則)
第39条 第36条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第4条 機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)附則第8条の2第1項の規定により整備又は管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止)
第5条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)は、廃止する。
(高度化等計画の承認の申請等に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「旧法」という。)第7条第1項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第7条第1項の高度化等計画は、附則第8条第1項の規定の適用については、旧法第8条第2項の承認高度化等計画(以下「旧承認高度化等計画」という。)とみなす。
3 前項の高度化等計画を実施する者であって旧法第2条第5項に規定する中小企業者であるものは、附則第8条第2項及び第3項の規定の適用については、旧法第15条第1項の承認高度化等中小企業者(以下「旧承認高度化等中小企業者」という。)とみなす。
4 第2項の高度化等計画を実施する者は、附則第8条第5項の規定の適用については、旧法第8条第1項の承認特定事業者(以下「旧承認特定事業者」という。)とみなす。
(高度化等円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前に旧法第9条第1項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第9条第1項の高度化等円滑化計画は、次条第1項及び第4項の規定の適用については、旧法第10条第2項の承認高度化等円滑化計画(以下「旧承認高度化等円滑化計画」という。)とみなす。
3 前項の高度化等円滑化計画を実施する者は、次条第3項及び第5項の規定の適用については、旧法第10条第1項の承認高度化等円滑化商工組合等(以下「旧承認高度化等円滑化商工組合等」という。)とみなす。
(高度化等計画及び高度化等円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
第8条 旧承認高度化等計画及び旧承認高度化等円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧承認高度化等中小企業者に関する旧法第15条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。
3 旧承認高度化等中小企業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第16条第1項に規定する基盤的技術産業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
4 旧承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第18条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の特例については、なお従前の例による。
5 旧承認特定事業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第33条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(中小企業基盤整備機構の特定基盤的技術高度化等促進業務に関する経過措置)
第9条 この法律の施行の際現に旧法第11条第1項の規定により機構が整備し、又は管理している同項第1号に規定する工場若しくは事業場又は施設及び機構が造成し、整備し、又は管理している同項第2号に規定する工場用地若しくは業務用地又は施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に旧法第11条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により機構が整備し、又は管理している同項に規定する施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
(進出計画の承認の申請等に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前に旧法第23条第1項の規定により承認の申請がされた同項の進出計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第23条第1項の進出計画は、附則第12条第1項の規定の適用については、旧法第24条第2項の承認進出計画(以下「旧承認進出計画」という。)とみなす。
3 前項の進出計画を実施する者は、附則第12条第2項、第3項及び第5項の適用については、旧法第24条第1項の承認進出中小企業者(以下「旧承認進出中小企業者」という。)とみなす。
(進出円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前に旧法第25条第1項の規定により承認の申請がされた同項の進出円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第25条第1項の進出円滑化計画は、次条第1項及び第4項の規定の適用については、旧法第26条第2項の承認進出円滑化計画(以下「旧承認進出円滑化計画」という。)とみなす。
3 前項の進出円滑化計画を実施する者は、次条第3項及び第5項の規定の適用については、旧法第26条第1項の承認進出円滑化商工組合等(以下「旧承認進出円滑化商工組合等」という。)とみなす。
(進出計画及び進出円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
第12条 旧承認進出計画及び旧承認進出円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧承認進出中小企業者に関する旧法第27条において読み替えて準用する旧法第15条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。
3 旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第27条において読み替えて準用する旧法第16条第1項に規定する中小企業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
4 旧承認進出円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第27条の規定において読み替えて準用する旧法第18条に規定する中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。
5 旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第33条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第15条 機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により造成、整備又は管理を行っている工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
2 機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該施設が旧法第11条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けて整備又は管理されているものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
附則 (平成19年6月1日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第11条の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附則 (平成20年5月23日法律第37号)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、第10条、第11条、第13条、第19条、第25条、第33条及び第41条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成25年6月21日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条(中小企業支援法第9条の改正規定に限る。)、第9条、次条並びに附則第3条、第8条、第9条、第12条、第13条及び第17条から第25条までの規定 平成27年3月31日
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条 前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条の2の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第15条第2項の承認企業立地計画又は同法第17条第2項の承認事業高度化計画に従って旧助成法第2条第1項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月11日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第28条及び第39条の規定 公布の日
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年5月27日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年5月20日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第37条 施行日前であって前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第3項に規定する緑地面積率等条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は旧昭和48年改正法附則第3条第1項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月2日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(基本計画に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第5項の規定による同意(旧法第6条第1項の規定による変更の同意を含む。)を得た旧法第5条第1項に規定する基本計画(以下この条において「旧同意基本計画」という。)は、なおその効力を有するものとし、当該旧同意基本計画に関する旧法第10条及び第11条に規定する工場立地法(昭和34年法律第24号)の特例については、なお従前の例による。
(企業立地計画に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前に旧法第14条第1項の規定による承認の申請がされた同項の企業立地計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第18条に規定する中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の特例、旧法第18条の2に規定する食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)の特例及び旧法第20条に規定する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置並びに旧法第23条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(事業高度化計画に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前に旧法第16条第1項の規定による承認の申請がされた同項の事業高度化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第16条第3項の規定による承認(旧法第17条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業高度化計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業高度化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた事業高度化計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第18条に規定する中小企業信用保険法の特例及び旧法第18条の2に規定する食品流通構造改善促進法の特例並びに旧法第23条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、土地利用の調整(新法第3条第2項第1号ヘに規定する土地利用の調整をいう。)の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

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