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ちゅうしょうきぎょうによるちいきさんぎょうしげんをかつようしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつ

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律

平成19年法律第39号
(目的)
第1条 この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「地域産業資源」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域(以下単に「地域」という。)の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品
 前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術
 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
3 この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発(当該地域産業資源に係る地域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。)、生産(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。以下この項において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下この項において同じ。)
 地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品に係る生産活動を利用して行われる役務の開発(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。第4号において同じ。)、提供(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。同号において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。同号において同じ。)
 地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
 地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓
4 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
5 この法律において「地域産業資源活用支援事業」とは、地域産業資源活用事業を行う者に対して行う地域産業資源を活用した商品又は役務の需要の動向に関する情報の提供、地域産業資源活用事業を行う者の求めに応じて行う当該地域産業資源活用事業の実施についての指導又は助言その他の取組により、地域産業資源活用事業の円滑な実施を支援する事業をいう。
(基本方針)
第3条 主務大臣は、地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 地域産業資源活用事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
 地域産業資源の内容に関する事項
 地域産業資源活用事業に関する次に掲げる事項
 地域産業資源活用事業の内容に関する事項
 地域産業資源活用事業の促進により地域経済の活性化を図るための方策に関する事項
 地域産業資源活用事業を促進するに当たって配慮すべき事項
 地域産業資源活用支援事業に関する次に掲げる事項
 地域産業資源活用支援事業の内容に関する事項
 地域産業資源活用支援事業の促進に当たって配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(地域産業資源の内容の指定)
第4条 都道府県知事は、基本方針に基づき、地域産業資源であって、当該都道府県において当該地域産業資源を用いて行われる地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に係る地域の経済の活性化が図られると見込まれるものの内容を定めることができる。
2 関係市町村(特別区を含む。)の長は、前項の地域産業資源の内容に関し、当該都道府県知事に対し、意見を申し出ることができる。
3 都道府県知事は、第1項の地域産業資源の内容を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に通知しなければならない。
第5条 削除
(地域産業資源活用事業計画の認定)
第6条 中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする地域産業資源活用事業に関する計画(中小企業者が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあってはその組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う地域産業資源活用事業に関するものを、中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。以下この項、第10条第2項及び第13条第1項において同じ。)を行おうとする場合にあっては当該中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う地域産業資源活用事業に関するものを含む。以下「地域産業資源活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その地域産業資源活用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該地域産業資源活用事業計画を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする。
3 地域産業資源活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 地域産業資源活用事業の目標
 地域産業資源活用事業の内容及び実施期間
 地域産業資源活用事業の実施に協力する者がある場合は、当該者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
 地域産業資源活用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域産業資源活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 第4条第1項の規定により定められた地域産業資源を活用して行われるものであること。
 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 前項第2号及び第4号に掲げる事項が地域産業資源活用事業を確実に遂行するため適切なものであること。
5 主務大臣は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(地域産業資源活用事業計画の変更等)
第7条 前条第1項の認定を受けた中小企業者(以下「認定地域産業資源活用事業者」という。)は、当該認定に係る地域産業資源活用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定地域産業資源活用事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前条第1項の認定に係る地域産業資源活用事業計画(第1項の変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って地域産業資源活用事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
(地域産業資源活用支援事業計画の認定)
第8条 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、単独で又は共同で行おうとする地域産業資源活用支援事業に関する計画(以下「地域産業資源活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その地域産業資源活用支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 地域産業資源活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 地域産業資源活用支援事業の目標
 地域産業資源活用支援事業の内容及び実施期間
 地域産業資源活用支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域産業資源活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 前項第2号及び第3号に掲げる事項が地域産業資源活用支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(地域産業資源活用支援事業計画の変更等)
第9条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定地域産業資源活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る地域産業資源活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定地域産業資源活用支援事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前条第1項の認定に係る地域産業資源活用支援事業計画(第1項の変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域産業資源活用支援事業計画」という。)に従って地域産業資源活用支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第3項の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第10条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる地域産業資源活用事業(以下「認定地域産業資源活用事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 保険価額の合計額が 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第10条第1項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(以下「地域産業資源活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項 保険価額の合計額が 地域産業資源活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項、第3条の3第2項及び第3条の4第2項 当該借入金の額のうち 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 中小企業信用保険法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、海外地域産業資源活用事業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って海外において行われる地域産業資源活用事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「4億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第7条第3項に規定する認定計画に従って海外において行われる地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。)に必要な資金(以下「海外地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「4億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
3 中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「4億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第10条第1項に規定する認定地域産業資源活用事業に必要な資金(以下「地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「4億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあっては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
5 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
6 認定地域産業資源活用支援事業者(中小企業信用保険法第2条第1項第6号に該当するものを除く。)であって、当該認定地域産業資源活用支援事業計画に基づく地域産業資源活用支援事業(以下「認定地域産業資源活用支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定地域産業資源活用支援事業者を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、同法第3条第1項中「借入れ」とあるのは「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第10条第6項に規定する認定地域産業資源活用支援事業の実施に必要な資金の借入れ」と、同法第3条の2第1項中「借入れ」とあるのは「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第10条第6項に規定する認定地域産業資源活用支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第11条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 中小企業者が認定地域産業資源活用事業を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定地域産業資源活用事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
(食品流通構造改善促進法の特例)
第12条 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第12条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 食品(食品流通構造改善促進法第2条第1項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「食品製造業者等」という。)が実施する認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 食品製造業者等が実施する認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定地域産業資源活用事業又は当該認定地域産業資源活用支援事業に参加すること。
 認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業を実施する食品製造業者等の委託を受けて、認定計画又は認定地域産業資源活用支援事業計画に従って施設の整備を行うこと。
 認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業を実施する食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項 前条第1号に掲げる業務 前条第1号に掲げる業務及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号。以下「地域産業資源活用事業促進法」という。)第12条第1項第1号に掲げる業務
第14条第1項 第12条第1号に掲げる業務 第12条第1号に掲げる業務及び地域産業資源活用事業促進法第12条第1項第1号に掲げる業務
第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号 第12条各号に掲げる業務 第12条各号に掲げる業務又は地域産業資源活用事業促進法第12条第1項各号に掲げる業務
第20条第1項第3号 この章 この章若しくは地域産業資源活用事業促進法
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第13条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定計画に従って海外において地域産業資源活用事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
(商標法の特例)
第14条 特許庁長官は、認定地域産業資源活用事業に係る商品又は役務(次項において「認定地域産業資源活用商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和34年法律第127号)第7条の2第1項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料を納付すべき者が当該認定地域産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(当該認定計画の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第18条第2項並びに第23条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「納付があったとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があったとき」とする。
2 特許庁長官は、認定地域産業資源活用商品等に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該認定地域産業資源活用商品等に係る認定地域産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(当該認定計画の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
3 商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料は、商標権が第1項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
4 商標登録出願により生じた権利が第2項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 前2項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務)
第15条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。次条第2項において同じ。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。
 認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
 認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者からの依頼に応じて、その行う認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(国、地方公共団体等の施策)
第16条 国、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、地方公共団体と連携を図りつつ、地域産業資源を活用した商品又は役務の紹介その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
2 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案し、その地域の自然的経済的社会的条件に応じて、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(資金の確保)
第17条 国は、認定地域産業資源活用事業及び認定地域産業資源活用支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
(情報の提供等)
第18条 国及び地方公共団体は、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業の適確な実施に必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第19条 主務大臣は、認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
(主務大臣等)
第20条 第3条第1項、第3項及び第4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項については経済産業大臣、その他の部分については経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 第4条第3項における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
3 第6条第1項、同条第2項、第4項及び第5項(これらの規定を第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項、同条第3項(第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで、前条並びに次条における主務大臣は、経済産業大臣及び認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に係る事業を所管する大臣とする。
4 第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、第13条第1項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とし、次条における主務省令は、前項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第21条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(罰則)
第22条 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成19年6月1日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第29条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第4条第1項の規定により地域産業資源の内容が定められるまでの間は、第29条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧地域産業資源活用事業促進法」という。)第4条第1項の認定を受けた基本構想(旧地域産業資源活用事業促進法第5条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められている地域産業資源の内容は、新地域産業資源活用事業促進法第4条第1項の規定により定められた地域産業資源の内容とみなす。
2 第29条の規定の施行前に旧地域産業資源活用事業促進法第4条第1項の認定又は旧地域産業資源活用事業促進法第5条第1項の規定による変更の認定を受けた基本構想に係る旧地域産業資源活用事業促進法第4条第5項(旧地域産業資源活用事業促進法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成24年4月1日
イ・ロ 略
 第19条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の7及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の4(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の8(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から第68条の23までの改正規定、同法第68条の25(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の58(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から第49条まで、第51条、第52条、第55条、第56条第1項、第58条、第63条第1項、第64条から第66条まで、第69条、第72条、第73条第1項、第75条、第80条第1項、第81条、第82条、第98条及び第100条から第102条までの規定
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第21条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成24年6月27日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地域産業資源活用事業計画に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第8条第2項、第11条及び第12条の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第6条第1項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた新地域産業資源活用事業促進法第6条第1項に規定する地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年4月11日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第12条第1項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外地域産業資源活用事業資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月27日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年7月10日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年7月15日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第11条の規定 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成27年法律第29号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第14条及び第15条第1項第1号の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第6条第1項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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