こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつ
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
平成19年法律第131号
(保険給付等に関する特例等)
第1条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会(同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっては、同法第100条の9第3項の規定により読み替えて適用する同法第28条の4第3項に規定する地方厚生局に置かれる政令で定める審議会。以下この項及び第15条において同じ。)の調査審議の結果として、同法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出若しくは同法第31条第1項の規定による確認の請求又は同法第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの社会保障審議会の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という。)に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定(以下この条及び次条において「確認等」という。)を行うものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出若しくは同法第31条第1項の規定による確認の請求又は同法第28条の2第1項の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行うことができる。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
4 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。
5 前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第75条ただし書の規定(他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。)の適用については、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出があったものとし、厚生労働大臣が確認等を行った特例対象者の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を行うものとする。
6 前2項の場合において、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定を適用するときは、前項に規定する期間の計算の基礎となった月に係る同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間については、同法第5条第1項に規定する保険料納付済期間に算入し、同法第14条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。
7 前3項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第1条及び第2条(これらの規定を同法附則第2条において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第27条の規定による届出があったものとする。
8 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第29条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第1項又は第2項の事業主(以下「特定事業主」という。)その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第1項の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
9 厚生労働大臣は、前項の特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、厚生年金保険法第29条第5項の規定による公告を行うものとする。
(特例納付保険料の納付等)
第2条 厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主(当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料(以下「特例納付保険料」という。)の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
3 第1項の場合において、対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付することができる。
4 厚生労働大臣は、第2項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
5 厚生労働大臣は、次条の規定による公表を行う前に第2項又は前項の規定による勧奨を行う場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第2項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。)には、対象事業主又は第3項の役員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。
6 対象事業主又は第3項の役員であった者は、第2項又は第4項の規定による勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる。
7 対象事業主又は第3項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。
8 前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
9 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。)であって次条(同条第1号ロ又は第2号ロに係る部分を除く。第1号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。
一 次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに第6項の規定による申出が行われなかった場合(次号の場合を除く。)
二 次のいずれかに該当するとき。
イ 厚生労働省令で定める期限までに第2項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合及び第4項の規定による勧奨を行った場合を除く。)
ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができない場合
10 前項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第111条第3項の規定にかかわらず、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
11 年金特別会計の厚生年金勘定において、第9項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第2号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第2条第9項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。
12 次の各号に掲げる場合に該当するときは、納付された特例納付保険料に相当する額は、年金特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
一 第9項第1号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。
二 第9項第2号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。
13 国は、第9項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、特定事業主が当該特例対象者に係る厚生年金保険法第27条の規定による届出をしなかったこと又は同法第84条第1項若しくは第2項の規定により当該特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象者が当該特定事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
(公表)
第3条 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第1条第1項及び第2項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。
一 対象事業主に対して前条第2項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称
イ 当該対象事業主が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行わなかった場合
ロ 当該対象事業主が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行ったが、同条第7項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合
二 前条第3項の役員であった者に対して同条第4項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第4項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名
イ 当該役員であった者が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行わなかった場合
ロ 当該役員であった者が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行ったが、同条第7項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合
三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称
イ 前条第2項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同条第4項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
ロ 前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができない場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
第4条から第10条まで 削除
(審査請求等)
第11条 厚生労働大臣のした特例納付保険料の徴収の処分又は第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第91条第1項及び第91条の2の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)の規定を適用する。
(時効)
第12条 特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2 特例納付保険料等の納入の告知又は第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第13条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(協力)
第14条 対象事業主又は第2条第3項の役員であった者は、第1条第1項及び第2項に規定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)が適正に行われるようにするため厚生労働大臣が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。
(国会への報告)
第15条 政府は、おおむね6月に1回、国会に、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第1条第1項の社会保障審議会の調査審議及び同条第2項の厚生労働省令で定める場合に該当するかしないかの判断の結果の概要(当該事案が、同法第27条に規定する事業主が同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。)、厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第1条第1項及び第2項に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第16条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一 第2条第6項の規定による申出の受理
二 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及び承認
三 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第5項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
四 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
五 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 機構は、前項第3号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第5号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
(財務大臣への権限の委任)
第17条 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特例納付保険料及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2 厚生年金保険法第100条の5第2項から第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第18条 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
(滞納処分等実施規程の認可等)
第19条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
(地方厚生局長等への権限の委任)
第20条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第17条第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(機構への事務の委託)
第21条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第2条第2項及び第4項の規定による勧奨に係る事務(当該勧奨を除く。)
二 第2条第5項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
三 第2条第8項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第85条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務(第16条第1項第2号から第5号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第2条第8項の規定によりその例によるものとされる同法第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第6号に掲げる事務を除く。)
四 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
五 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第87条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第16条第1項第3号から第5号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第2条第8項の規定によりその例によるものとされる同法第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
六 第16条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(機構が行う収納)
第22条 厚生労働大臣は、会計法(昭和22年法律第35号)第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2 厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(情報の提供等)
第23条 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2 厚生労働大臣及び機構は、特例納付保険料の納付及び厚生労働大臣による公表が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(命令への委任)
第24条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第26条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第27条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
一 第18条第1項、同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項、第19条第1項及び第22条第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 第19条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(旧船員保険法等に関する特例)
第3条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。次項において「旧船員保険法」という。)その他厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第1条第1項の意見に相当する意見があったときは、当該意見を同項の意見とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。
2 旧船員保険法その他前項の厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(政令への委任)
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第141条 存続厚生年金基金については、前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第4条から第6条まで、第10条並びに第14条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 存続連合会については、改正前厚生年金特例法第7条から第10条まで並びに第14条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第10条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)については、改正前厚生年金特例法第21条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 存続厚生年金基金のした第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第5条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法第86条の規定による処分は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定による処分とみなして、附則第84条において準用する厚生年金保険法第91条第1項及び第91条の2の規定並びに附則第122条第2項及び第4項の規定により読み替えて適用する審査会法の規定を適用する。
5 第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第8条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服がある者については、厚生年金保険法第6章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 社会保険審査官又は社会保険審査会は、審査会法第1条第1項及び第19条の規定にかかわらず、前項において準用する厚生年金保険法第90条第1項及び第91条第1項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
7 存続厚生年金基金について前条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(次項において「改正後厚生年金特例法」という。)第12条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の第4条第1項に規定する未納掛金その他この法律又は平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第2項中「第86条第1項」とあるのは「第86条第1項又は平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の第5条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法第86条第1項」とする。
8 存続連合会について改正後厚生年金特例法第12条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の第8条第2項に規定する特例掛金その他この法律又は平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第2項中「第86条第1項」とあるのは「第86条第1項又は平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の第8条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法第86条第1項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月11日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に1条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
三 略
四 第5条の規定並びに附則第8条及び第9条の規定並びに附則第18条中厚生労働省設置法第7条第1項第4号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成27年4月1日
(社会保障審議会への諮問)
第3条
3 厚生労働大臣は、第5条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(附則第9条において「改正後厚生年金特例法」という。)第1条第2項又は附則第3条第2項の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
(第4号施行日前の意見等に関する経過措置)
第8条 第4号施行日前にあった第5条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第1条第1項に規定する国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うもの(次条において「年金記録調査審議機関」という。)の調査審議の結果としての意見については、なお従前の例による。
第9条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に存する年金記録調査審議機関の調査審議の結果として、第4号施行日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生年金保険法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出若しくは同法第31条第1項の規定による確認の請求又は第3号改正後厚生年金保険法第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの年金記録調査審議機関の意見があった場合には、当該意見を改正後厚生年金特例法第1条第1項に規定する社会保障審議会の意見とみなして、改正後厚生年金特例法の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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