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しはんきざいむしょひょうとうのようご、ようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

平成19年内閣府令第63号
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づき、及び同法を実施するため、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(適用の一般原則)
第1条 金融商品取引法(以下「法」という。)第5条、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定のうち同条第4項において準用する場合及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、四半期財務諸表(四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書又は第83条第2項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第2条を除き、この章から第6章までに定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 財務諸表等規則第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
(適用の特例)
第1条の2 法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第6章の定めるところによることができる。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 法第5条第1項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当四半期会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
 法第5条第1項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定に基づき提出する四半期報告書において、四半期財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて四半期財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
(外国会社の特例)
第2条 外国会社(財務諸表等規則第1条の3に規定する外国会社をいう。第7章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。
(定義)
第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 四半期財務諸表提出会社 法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第24条の4の7第2項の規定(法第27条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
 財務諸表 財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。
 四半期連結財務諸表 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表をいう。
 四半期会計期間 事業年度が3月を超える場合に、当該年度の期間を3月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
 四半期連結会計期間 連結会計年度が3月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を3月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
 四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
 四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
 キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
 資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第75条及び第77条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第75条及び第77条において同じ。)の合計額をいう。
 デリバティブ取引 財務諸表等規則第8条第14項に規定する取引をいう。
十一 売買目的有価証券 財務諸表等規則第8条第20項に規定する有価証券をいう。
十二 満期保有目的の債券 財務諸表等規則第8条第21項に規定する債券をいう。
十三 その他有価証券 財務諸表等規則第8条第22項に規定する有価証券をいう。
十四 自己株式 四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十五 削除
十六 削除
十七 削除
十八 企業結合 財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合をいう。
十九 取得企業 財務諸表等規則第8条第28項に規定する企業をいう。
二十 被取得企業 財務諸表等規則第8条第29項に規定する企業をいう。
二十一 結合企業 財務諸表等規則第8条第31項に規定する企業をいう。
二十二 被結合企業 財務諸表等規則第8条第32項に規定する企業をいう。
二十三 結合後企業 財務諸表等規則第8条第33項に規定する企業をいう。
二十四 結合当事企業 財務諸表等規則第8条第34項に規定する企業をいう。
二十五 パーチェス法 財務諸表等規則第8条第35項に規定する方法をいう。
二十六 逆取得 財務諸表等規則第8条第36項に規定する逆取得をいう。
二十七 共通支配下の取引等 財務諸表等規則第8条第37項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十八 事業分離 財務諸表等規則第8条第38項に規定する事業分離をいう。
二十九 分離元企業 財務諸表等規則第8条第39項に規定する企業をいう。
三十 分離先企業 財務諸表等規則第8条第40項に規定する企業をいう。
三十一 金融商品 財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。
三十二 資産除去債務 財務諸表等規則第8条第42項に規定する資産除去債務をいう。
三十三 会計方針 四半期財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十四 表示方法 四半期財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
三十五 会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十六 会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十七 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
三十八 誤謬 その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
三十九 遡及適用 新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表並びに直前の四半期会計期間以前及び直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十 修正再表示 前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表又は四半期財務諸表に反映することをいう。
(四半期財務諸表作成の一般原則)
第4条 四半期財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。
2 前事業年度に係る財務諸表及び直前の四半期会計期間又は当該四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期会計期間において継続して適用しなければならない。
3 四半期財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
(四半期キャッシュ・フロー計算書)
第4条の2 四半期財務諸表提出会社は、第2・四半期累計期間(事業年度の開始の日から当該事業年度の最初の四半期会計期間(以下「第1・四半期会計期間」という。)の翌四半期会計期間(以下「第2・四半期会計期間」という。)の末日までの期間をいう。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。
2 四半期財務諸表提出会社は、第1・四半期累計期間(事業年度の開始の日から第1・四半期会計期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することができる。
3 四半期財務諸表提出会社は、第1・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、第3・四半期累計期間(事業年度の開始の日から第2・四半期会計期間の翌四半期会計期間(以下「第3・四半期会計期間」という。)の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、第3・四半期会計期間において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第3・四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難なときは、当該第3・四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を要しない。この場合においては、当該第3・四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することができない旨及びその理由を注記しなければならない。
(比較情報の作成)
第4条の3 当四半期会計期間及び当四半期累計期間に係る四半期財務諸表は、当該四半期財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる四半期財務諸表の区分に応じ、当該四半期財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
 四半期貸借対照表 前事業年度に係る事項
 四半期損益計算書 前事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る事項
 四半期キャッシュ・フロー計算書 前事業年度の対応する四半期累計期間に係る事項
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第5条 会計基準等(財務諸表等規則第8条の3第1項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い重要な会計方針の変更を行った場合(当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 当該会計基準等の名称
 当該会計方針の変更の内容
 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(財務諸表等規則第8条の3第2項本文に規定する遡及適用に係る原則的な取扱いをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 当該会計基準等の名称
 当該会計方針の変更の内容
 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従って会計処理を行った場合において、遡及適用を行っていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 当該会計基準等の名称
 当該会計方針の変更の内容
 当該経過措置に従って会計処理を行った旨及び当該経過措置の概要
 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
4 第2項第3号及び前項第4号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
5 第1項から第3項までの規定による注記は、会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第5条の2 第1・四半期会計期間に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 当該会計方針の変更の内容
 当該会計方針の変更を行った正当な理由
 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2 第2・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、前項の規定による注記に加え、第2・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 当該会計方針の変更の内容
 当該会計方針の変更を行った正当な理由
 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
4 前項第3号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
5 第1項から第3項までの規定による注記は、会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、注記しなければならない。
6 前事業年度の第2・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行っており、かつ、当事業年度に属する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第5条の3 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 当該会計上の見積りの変更の内容
 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2 前項第2号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
3 第1項の規定による注記は、会計上の見積りについて重要な変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第5条の4 第1・四半期会計期間に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 当該会計方針の変更の内容
 当該会計方針の変更を行った正当な理由
 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2 第2・四半期会計期間以降に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、前項の規定による注記に加え、第2・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。
3 第1項第3号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
4 第1項及び第2項の規定による注記は、重要な会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。
(修正再表示に関する注記)
第5条の5 修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
 誤謬の内容
 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
第6条 削除
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第7条 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(重要な後発事象の注記)
第8条 四半期貸借対照表日後、四半期財務諸表提出会社の当該四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間における四半期累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(金融商品に関する注記)
第8条の2 金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額、時価及び当該四半期貸借対照表計上額と当該時価との差額並びに当該時価の算定方法を注記しなければならない。ただし、当該四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表日における時価の把握が極めて困難な場合には、第1項本文に定める事項に代えて、その旨、その理由、当該金融商品の概要及び四半期貸借対照表計上額を記載することができる。
(有価証券に関する注記)
第9条 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
 満期保有目的の債券 次に掲げる事項
 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額
 四半期貸借対照表日における時価
 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額と時価との差額
 その他有価証券 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
 取得原価
 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額
 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額と取得原価との差額
(デリバティブ取引に関する注記)
第10条 第8条の2に定める事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2 前項に定める事項は、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引その他の取引の種類に区分して記載しなければならない。
(金融商品に関する注記等の特例)
第10条の2 第8条の2、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社(総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除く。)は、第1・四半期会計期間及び第3・四半期会計期間において、これらの規定による注記を省略することができる。
(税効果会計の適用)
第11条 法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(四半期貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の四半期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して四半期財務諸表を作成しなければならない。
(持分法損益等の注記)
第12条 関連会社(財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第8号に規定する方法をいう。)を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
第13条 削除
第14条 削除
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第15条 当四半期会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第1項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
 企業結合の概要
 四半期累計期間に係る四半期損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
 前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当四半期会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3 四半期貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた四半期会計期間においては、当該確定した旨並びに第1項第5号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
4 前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第16条 当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
2 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第8条の18第3項第2号又は第3号に掲げる企業結合において、同項第2号又は第3号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(共通支配下の取引等の注記)
第17条 当四半期会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 取引の概要
 実施した会計処理の概要
 子会社株式を追加取得した場合には、第15条第1項第3号及び第4号に掲げる事項に準ずる事項
2 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3 子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)が親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)を吸収合併した場合で、子会社が四半期連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の四半期貸借対照表及び当四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
4 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、注記しなければならない。
(共同支配企業の形成の注記)
第18条 当四半期会計期間において共同支配企業の形成(財務諸表等規則第8条の22第1項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を行った場合には、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第1号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
(事業分離における分離元企業の注記)
第19条 当四半期会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 事業分離の概要
 実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項
 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
 移転損益を認識しなかった場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
 分離した事業が含まれていた報告セグメント(第22条の3第1項に規定する報告セグメントをいう。)の名称
 四半期累計期間に係る四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
 移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3 当四半期会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(事業分離における分離先企業の注記)
第20条 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 取引の概要
 実施した会計処理の概要
 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
(継続企業の前提に関する注記)
第21条 四半期貸借対照表日において、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、四半期貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
 当該重要な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しているか否かの別
(追加情報の注記)
第22条 この規則において特に定める注記のほか、四半期財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(セグメント情報等の注記)
第22条の2 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。
 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
 前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
 報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2 当四半期会計期間(当該事業年度に属する四半期会計期間のうち当四半期会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第4項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。
3 当該事業年度の第2・四半期会計期間以降において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があった場合には、前項の規定による注記に加え、第2・四半期会計期間以降に変更した旨及びその理由を注記しなければならない。
4 前事業年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前事業年度の対応する四半期会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当四半期会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前事業年度の対応する四半期累計期間に係る第1項第1号及び第2号に掲げる金額(当四半期会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
5 前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
6 当四半期会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
(四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記)
第22条の3 第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
 当四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)
 当四半期累計期間に係るのれんの償却額
(注記の方法)
第23条 第5条から第5条の5まで及び第7条の規定による注記は、四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間に係る四半期損益計算書(第3・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、当該第3・四半期会計期間に係る四半期損益計算書)の次に記載しなければならない。
2 この規則(第5条から第5条の5まで及び第7条を除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている四半期財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。第87条において同じ。)として記載することが適当と認められるものを除き、第5条から第5条の5まで及び第7条の規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、これらの規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
3 第21条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間に係る四半期損益計算書(第3・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、当該第3・四半期会計期間に係る四半期損益計算書)の次に記載しなければならない。
4 前項の場合において、第5条から第5条の5まで及び第7条の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、第21条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(金額の表示の単位)
第24条 四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、100万円単位又は1000円単位をもって表示するものとする。

第2章 四半期貸借対照表

第1節 総則

(四半期貸借対照表の記載方法)
第25条 四半期貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 四半期貸借対照表は、様式第2号により記載するものとする。
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第26条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(科目の記載の配列)
第27条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

第2節 資産

(資産の分類)
第28条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(各資産の範囲)
第29条 財務諸表等規則第15条から第16条の2まで、第22条、第27条、第31条から第31条の4まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第15条から第16条の2までの規定中「1年内」とあるのは「四半期貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日」と、財務諸表等規則第22条第8号及び第27条第12号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(流動資産の区分表示)
第30条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
 現金及び預金
 受取手形及び売掛金
 有価証券
 商品及び製品(半製品を含む。)
 仕掛品
 原材料及び貯蔵品
 その他
2 前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3 第1項第7号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の100分の10を超えるもの又は資産の総額の100分の10以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
4 第1項本文の規定にかかわらず、同項第4号から第6号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
5 前項後段の規定にかかわらず、第1・四半期会計期間及び第3・四半期会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
(流動資産に係る引当金の表示)
第31条 財務諸表等規則第20条(第3項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(有形固定資産の区分表示)
第32条 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の10以下であっても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第33条 有形固定資産に対する減価償却累計額は、次の各号に掲げるいずれかの方法により掲記又は表示しなければならない。
 有形固定資産又は各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもって掲記する方法
 各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
 有形固定資産又は各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該有形固定資産又は各資産の金額として表示する方法
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第34条 財務諸表等規則第26条の2(第4項及び第5項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
(無形固定資産の区分表示)
第35条 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2 第32条第2項の規定は、無形固定資産について準用する。
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第36条 財務諸表等規則第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(投資その他の資産の区分表示)
第37条 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2 第32条第2項の規定は、投資その他の資産について準用する。
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第38条 財務諸表等規則第34条において準用する財務諸表等規則第20条(第3項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(繰延資産の区分表示)
第39条 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2 第32条第2項の規定は、繰延資産について準用する。
(繰延資産の償却累計額の表示)
第40条 財務諸表等規則第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
第41条 削除

第3節 負債

(負債の分類)
第42条 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(各負債の範囲)
第43条 財務諸表等規則第47条から第48条の3まで及び第51条から第51条の4までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第47条、第48条の2及び第48条の3の規定中「1年内」とあるのは、「四半期貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日」と読み替えるものとする。
(流動負債の区分表示)
第44条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
 支払手形及び買掛金
 短期借入金(金融手形及び当座借越を含み、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。)
 未払法人税等
 引当金
 資産除去債務
 その他
2 前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3 第1項第4号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4 第1項第6号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の10を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の100分の10以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
(固定負債の区分表示)
第45条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第3号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
 社債
 長期借入金(金融手形を含み、株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
 引当金
 資産除去債務
 その他
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前条第3項の規定は、第1項第3号に掲げる引当金について準用する。
4 前条第4項の規定は、第1項第5号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(偶発債務の注記)
第46条 財務諸表等規則第58条の規定は、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)について準用する。
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第47条 同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。
 たな卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
 たな卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法

第4節 純資産

(純資産の分類)
第48条 純資産は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
(株主資本の分類及び区分表示)
第49条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
2 財務諸表等規則第61条の規定は、資本金について準用する。
3 財務諸表等規則第62条第1項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4 財務諸表等規則第66条の規定は、自己株式について準用する。
5 財務諸表等規則第66条の2の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)
第50条 財務諸表等規則第67条の規定は、評価・換算差額等について準用する。
(新株予約権の表示)
第51条 財務諸表等規則第68条の規定は、新株予約権について準用する。
第52条 削除

第5節 雑則

(特別法上の準備金等)
第53条 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第71条において「準備金等」という。)は、第27条及び第42条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(別記事業の資産及び負債の記載)
第54条 財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む会社が四半期貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第2条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
(指定法人の純資産の記載)
第55条 指定法人が四半期貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

第3章 四半期損益計算書

第1節 総則

(四半期損益計算書の記載方法)
第56条 四半期損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 四半期累計期間に係る四半期損益計算書は、様式第3号により記載するものとする。
3 四半期財務諸表提出会社は、第2・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成することができる。この場合においては、様式第4号により記載するものとする。
4 四半期財務諸表提出会社は、第2・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、第3・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成しなければならない。この場合においては、様式第4号により記載するものとする。
(収益及び費用の分類)
第57条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
 売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
 販売費及び一般管理費
 営業外収益
 営業外費用
 特別利益
 特別損失

第2節 売上高及び売上原価

(売上高の表示方法)
第58条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上原価の表示方法)
第59条 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上総損益金額の表示)
第60条 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

第3節 販売費及び一般管理費

(販売費及び一般管理費の表示方法)
第61条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2 前項ただし書に規定する主要な費目とは、引当金繰入額(その金額が少額であるものを除く。)及びこれ以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の100分の20を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の100分の20以下であっても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
3 第1項の規定にかかわらず、第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間並びに四半期会計期間においては、販売費及び一般管理費について、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記することができる。この場合において、販売費又は一般管理費の費目及びその金額については、注記することを要しない。
(営業損益金額の表示)
第62条 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

第4節 営業外収益及び営業外費用

(営業外収益の表示方法)
第63条 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の20以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(営業外費用の表示方法)
第64条 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の100分の20以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(経常損益金額の表示)
第65条 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

第5節 特別利益及び特別損失

(特別利益の表示方法)
第66条 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の20以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(特別損失の表示方法)
第67条 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の20以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(税引前四半期純損益金額の表示)
第68条 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額として記載しなければならない。

第6節 四半期純利益又は四半期純損失

(四半期純利益又は四半期純損失)
第69条 次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。
 当四半期累計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
3 税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額に第1項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、四半期純利益金額又は四半期純損失金額として記載しなければならない。
4 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(1株当たり四半期純損益金額に関する注記)
第70条 当四半期累計期間に係る1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 当四半期会計期間又は四半期貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 株式併合又は株式分割が行われた旨
 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額が算定されている旨
(潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額に関する注記)
第70条の2 当四半期累計期間に係る潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たり四半期純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2 当四半期会計期間又は四半期貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により注記すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 株式併合又は株式分割が行われた旨
 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額が算定されている旨
3 前2項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額が1株当たり四半期純利益金額を下回らない場合及び1株当たり四半期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の記載は要しないものとする。

第7節 雑則

(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第71条 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第72条 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、四半期累計期間に係る四半期損益計算書において、その状況を注記しなければならない。
(別記事業の収益及び費用の記載)
第73条 別記事業を営む会社が四半期損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。

第4章 四半期キャッシュ・フロー計算書

第1節 総則

(四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第74条 四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 四半期キャッシュ・フロー計算書は、様式第5号又は第6号により記載するものとする。
(四半期キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第75条 四半期キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
 営業活動によるキャッシュ・フロー
 投資活動によるキャッシュ・フロー
 財務活動によるキャッシュ・フロー
 現金及び現金同等物に係る換算差額
 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
 現金及び現金同等物の期首残高
 現金及び現金同等物の四半期末残高

第2節 四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法

(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第76条 財務諸表等規則第113条から第118条までの規定は、四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、財務諸表等規則第113条第2号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「四半期損益計算書」と読み替えるものとする。
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第77条 四半期キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

第5章 株主資本等に関する注記

第78条 削除
第79条 削除
第80条 削除
(配当に関する注記)
第81条 当四半期会計期間における四半期累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、1株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、1株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後となるものについては、前2号に定める事項に準ずる事項
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
第82条 株主資本の金額に、前事業年度末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。

第6章 指定国際会計基準特定会社の四半期財務諸表

(指定国際会計基準特定会社の四半期財務諸表の作成基準)
第83条 指定国際会計基準特定会社が提出する四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。
2 指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した四半期財務諸表のほか、指定国際会計基準によって四半期財務諸表を作成することができる。
(会計基準の特例に関する注記)
第84条 指定国際会計基準に準拠して作成した四半期財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して四半期財務諸表を作成している旨
 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して四半期財務諸表を作成している旨
 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由

第7章 外国会社の四半期財務書類

(外国会社の四半期財務書類の作成基準)
第85条 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を四半期財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2 外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を四半期財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3 外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が前2項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
(会計処理基準に関する注記)
第86条 前条の規定による四半期財務書類について、当該外国会社が採用する四半期財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における四半期財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該四半期財務書類に注記しなければならない。
(表示方法)
第87条 第4条第3項及び第5条第1項第2号の規定は、外国会社が提出する四半期財務書類について準用する。
2 外国会社が提出する四半期財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該四半期財務書類に注記しなければならない。
(金額表示)
第88条 外国会社が提出する四半期財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たって採用した換算の基準を当該四半期財務書類に注記しなければならない。
(注記の方法)
第89条 第86条、第87条第2項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2 第23条第5項の規定は、第86条及び第87条第2項の規定により注記をする場合に準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。
(リース取引に関する注記)
第2条 平成20年4月1日以後開始する最初の事業年度の四半期会計期間において所有権移転外ファイナンス・リース取引(財務諸表等規則第16条の3第1項に規定する所有権移転外ファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合であって、取引残高に前事業年度末に比して著しい変動が認められるときには、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
 当該会社がリース物件(財務諸表等規則第8条の6第1項に規定するリース物件をいう。以下同じ。)の借主である場合
 当四半期会計期間の末日におけるリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び残高相当額(四半期貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)
 当四半期会計期間の末日における未経過リース料残高相当額(当該四半期貸借対照表日後1年内のリース期間に係る金額とそれ以外の金額に区分する。)及びリース資産減損勘定(リース資産に配分された減損損失に対応する負債をいう。ハにおいて同じ。)の残高
 当四半期会計期間及び四半期累計期間に係る支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失の金額
 当四半期会計期間及び四半期累計期間の減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
 当該会社がリース物件の貸主である場合
 当四半期会計期間の末日におけるリース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び残高(四半期貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)
 当四半期会計期間の末日における未経過リース料残高相当額(四半期貸借対照表日後1年内のリース期間に係る金額とそれ以外の金額に区分する。)
 当四半期会計期間及び四半期累計期間に係る受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
 利息相当額の算定方法
2 前項第1号の場合において当四半期会計期間の末日におけるファイナンス・リース取引(財務諸表等規則第8条の6第1項に規定するファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高(有形固定資産以外の資産をファイナンス・リース取引の対象とする場合には、当該資産の属する科目の四半期会計期間末残高を含む。次項において同じ。)の合計額に占める割合が低いときは、取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を、それぞれリース取引開始時に合意されたリース料総額及び当該四半期会計期間末における未経過リース料残高からこれらに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法(次項において「支払利子込み法」という。)により算定することができる。
3 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引の対象となる資産の属する科目が当該会社の事業内容に照らして重要性が乏しい場合において当四半期会計期間の末日における当該科目に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高の合計額に占める割合が低いときは、当該科目に係る取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を支払利子込み法により算定することができる。
4 リース取引を通常の取引とする会社以外の会社が第1項第2号に定める事項を記載をする場合において当四半期会計期間の末日におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額の当該合計額及び営業債権残高の合計額に占める割合が低いときは、未経過リース料残高相当額を当該四半期会計期間末における未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額からこれらに含まれる利息相当額を控除しない方法により算定することができる。
5 会社がリース物件の借主である場合には、当該会社の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約1件当たりの少額なもの及びリース期間が1年未満のリース取引については、第1項の注記を要しない。
附則 (平成20年6月6日内閣府令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の様式に係る経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第2号から様式第6号まで、第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第4号から様式第8号まで、第3条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第5号まで、第4条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第4号から様式第8号まで、第5条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第5号まで及び第6条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第4号から様式第8号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成20年4月1日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成20年8月7日内閣府令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 第3条に2号を加える改正規定(新四半期財務諸表等規則第3条第32号に係る部分に限る。)、第8条の次に1条を加える改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(以下「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成22年4月1日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
 第3条に2号を加える改正規定(新四半期財務諸表等規則第3条第33号に係る部分に限る。)、第22条の次に1条を加える改正規定、第43条の改正規定、第44条の改正規定(第5項を削る部分を除く。)、第45条の改正規定(第5項を削る部分を除く。)及び様式第1号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。) 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成22年4月1日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
 第2章第3節中第47条の次に1条を加える改正規定 平成21年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成21年4月1日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、当該改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
 第12条の改正規定 平成20年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用する。ただし、平成20年9月30日以前に終了する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表については、当該改正規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成することができる。
 第30条の改正規定、第44条の改正規定(第5項を削る部分に限る。)、第45条の改正規定(第5項を削る部分に限る。)及び様式第1号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。) 平成21年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成21年4月1日前に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
2 前項第3号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の四半期会計期間等において、当該四半期会計期間等が属する事業年度の前事業年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該四半期会計期間等が属する事業年度の前事業年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を四半期損益計算書に注記しなければならない。
附則 (平成20年12月12日内閣府令第80号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月24日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 第3条の改正規定、第15条から第18条までの改正規定、第19条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える部分を除く。)及び同条第3項の改正規定、第20条の改正規定並びに第66条の改正規定 平成22年4月1日以後に行われる企業結合(新四半期財務諸表等規則第3条第18号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新四半期財務諸表等規則第3条第28号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。ただし、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(以下「四半期会計期間等」という。)の開始の日から平成22年3月31日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により当該事業年度に属する四半期会計期間等に係る財務諸表を作成することができる。
 第5条第2項の改正規定、第19条第1項の改正規定(同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第22条の2の次に2条を加える改正規定(第22条の3を加える部分に限る。)、第25条第2項、第56条第2項及び第74条第2項の改正規定並びに様式第5号を様式第6号とし、様式第1号から様式第4号までを1号ずつ繰り下げ、附則の次に一様式を加える改正規定 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
 第22条の2の次に2条を加える改正規定(第22条の4を加える部分に限る。) 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
2 前項第1号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の事業年度に属する四半期会計期間等においては、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条第1項第1号に定める事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更が四半期累計期間に係る四半期財務諸表に与えている影響額(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3 第1項第2号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の事業年度に属する四半期会計期間等においては、新四半期財務諸表等規則第22条の3第1項各号に掲げる事項として報告セグメントの概要(新財務諸表等規則第8条の29第1項第1号に掲げる報告セグメントの概要をいう。)を注記しなければならない。
附則 (平成21年7月8日内閣府令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第21条の規定は、平成21年6月30日以後に終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月11日内閣府令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第6章の規定は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第84条の規定は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期会計期間(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条第4号に規定する四半期会計期間をいう。)及び四半期累計期間(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条第6号に規定する四半期累計期間をいう。)に係る四半期財務諸表について適用する。
附則 (平成23年3月31日内閣府令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 新四半期財務諸表等規則の規定(新四半期財務諸表等規則第5条の2第6項の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
2 新四半期財務諸表等規則第5条の2第6項の規定は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用する。
3 施行日から平成24年3月31日までに開始する事業年度(以下この項及び第5条第3項において「当事業年度」という。)の直前事業年度(以下この項及び第5条第3項において「前事業年度」という。)において、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行っており、かつ、当事業年度に属する四半期会計期間に係る四半期財務諸表(比較情報を除く。)に適用した会計方針と前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨及び前事業年度の対応する四半期累計期間に係る税引前四半期純損益その他の重要な項目の金額と、当該四半期累計期間に変更後の会計方針を適用した場合においてこれらの項目に計上されるべき金額との差額を注記しなければならない。ただし、当該差額について、適時に正確な金額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する差額を算定することが困難な場合には、当該差額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
5 施行日以後に開始する事業年度の開始の日に、負ののれんの未償却残高がある場合において、新四半期財務諸表等規則第22条の3本文の規定に基づき第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しないときは、当該第1・四半期累計期間及び第3・四半期累計期間に係る負ののれんの償却額を注記しなければならない。
附則 (平成23年6月30日内閣府令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年10月28日内閣府令第70号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日内閣府令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(以下この項において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表については、新四半期財務諸表等規則の規定を適用することができる。
2 前項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第4条の3に規定する比較情報をいう。)については、前項の規定にかかわらず、第5条の規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成するものとする。
附則 (平成26年9月30日内閣府令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(次項において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用する。この場合においては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第22号。以下この条及び次条において「平成26年改正府令」という。)附則第6条第1項本文の規定は適用しない。
2 平成26年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表について、新四半期財務諸表等規則の規定を適用することができる。この場合においては、平成26年改正府令附則第6条第1項ただし書の規定は適用しない。
3 前2項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合における平成26年改正府令附則第6条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第63号)附則第2条第1項又は第2項」と、「新四半期財務諸表等規則の規定」とあるのは「同令第1条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定」とする。
附則 (平成27年9月4日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月23日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
様式第1号
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様式第2号
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