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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

平成19年内閣府令第19号
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第4条第1項、第2項及び第3項並びに第12条第1項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
第1条 探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第5号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(届出書等の提出)
第1条の2 法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、1通の届出書又は申請書を提出しなければならない。
(探偵業の開始の届出)
第2条 法第4条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
3 法第4条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
 法第3条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
 定款及び登記事項証明書
 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
 役員に係る法第3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(探偵業の廃止等の届出)
第3条 法第4条第2項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第2号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければならない。
3 法第4条第2項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
 営業を廃止した場合における届出書 法第4条第3項の規定により交付された書面
 届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
 法第4条第3項の規定により交付された書面
 第2条第3項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの
(探偵業届出証明書の交付等)
第4条 法第4条第3項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
2 探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し、又は当該探偵業届出証明書が滅失したときは、速やかに別記様式第5号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。
3 前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
4 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(名簿の記載事項等)
第5条 法第12条第1項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2・4センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。
 氏名、住所、性別及び生年月日
 採用年月日及び退職した場合には退職年月日
 従事させる探偵業務の内容
2 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

附則

この府令は、法の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月16日内閣府令第7号)
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月21日内閣府令第8号)
この府令は、平成24年6月1日から施行する。
附則 (平成24年6月18日内閣府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (令和元年5月24日内閣府令第5号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第12号)
(施行期日)
1 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年10月24日内閣府令第36号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第1条中質屋営業法施行規則第2条第4項の改正規定及び同規則第21条の改正規定(「第1条第3項の市場」を「第2条第2項第2号の古物市場」に、「市場主」を「古物市場主」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第3条関係)
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別記様式第4号(第4条関係)
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別記様式第5号(第4条関係)
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