どうしゅうせいとくべつくいきにおけるこういきぎょうせいのすいしんにかんするほうりつしこうきそく
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則
平成19年内閣府令第14号
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。
附則
この府令は、法の施行の日(平成19年1月26日)から施行する。
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