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金融商品取引業者営業保証金規則

平成19年内閣府・法務省令第3号
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第31条の2第11項の規定に基づき、金融商品取引業者営業保証金規則を次のように定める。
(申立ての手続)
第1条 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「令」という。)第15条の14第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号による申立書に金融商品取引法(以下「法」という。)第31条の2第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う個人及び同条第3項に規定する投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下同じ。)が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
(申出の手続)
第2条 令第15条の14第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第2号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、管轄財務局長に提出しなければならない。
(仮配当表)
第3条 令第15条の14第4項の規定による権利の調査のため、管轄財務局長は、令第15条の14第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第31条の2第4項の命令により同条第3項の契約に基づき金融商品取引業者のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該金融商品取引業者を含む。次条及び第7条において同じ。)に通知しなければならない。
(意見聴取会)
第4条 令第15条の14第4項の規定による権利の調査の手続は、管轄財務局長の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 令第15条の14第1項の規定による申立てをした者(第17条第2項において「申立人」という。)、令第15条の14第2項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第5条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
第6条 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第7条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
第8条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
 意見聴取会の事案の表示
 意見聴取会の期日及び場所
 議長の職名及び氏名
 出席した関係人の氏名及び住所
 その他の出席者の氏名
 陳述された意見の要旨
 口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨
 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
 その他議長が必要と認める事項
第9条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
(配当の実施)
第10条 金融商品取引業者に係る営業保証金のうちに、法第31条の2第3項の契約を当該金融商品取引業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、管轄財務局長は、まず当該金融商品取引業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
(配当の手続)
第11条 管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和34年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の2書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2 法第31条の2第8項の適用については、令第15条の14第6項に規定する期間を経過した時に、法第31条の2第6項の権利の実行があったものとする。
3 管轄財務局長は、第1項の手続をしたときは、別紙様式第3号による通知書に、支払委託書の写しを添付して、金融商品取引業者に送付しなければならない。
(有価証券の換価)
第12条 管轄財務局長は、令第15条の14第7項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書2通を供託所に提出しなければならない。
2 管轄財務局長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。
3 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
4 管轄財務局長は、第2項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。
(営業保証金の取戻し)
第13条 金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、令第15条の15第1項各号に掲げる場合のほか、当該金融商品取引業者が主たる営業所又は事務所の位置の変更により法第31条の2第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所若しくは事務所の位置の変更又は国内における営業所若しくは事務所の設置若しくは廃止により令第17条の16の規定により読み替えて適用する法第31条の2第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合)に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、管轄財務局長の承認を受けて取り戻すことができる。
第14条 金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者が、令第15条の15及び前条の規定により管轄財務局長の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した別紙様式第4号の承認申請書を管轄財務局長に提出しなければならない。
2 管轄財務局長は、前項の承認申請書の提出があった場合(前条に規定する場合に該当することとなったときに同項の承認申請書の提出があった場合を除く。以下この項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
 令第15条の15第1項の規定による承認の申請があった場合 6月
 令第15条の15第2項の規定による承認の申請があった場合 1月
3 前項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第5号による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、管轄財務局長に提出しなければならない。
4 管轄財務局長は、第2項の期間内にその申出があった場合には、令第15条の14第4項から第6項まで及び第3条から第12条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。
5 管轄財務局長は、前3項の手続をしたとき、又は前条に規定する場合に該当することとなったと認められるときは、別紙様式第6号による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。
第15条 営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第5項により交付を受けた承認書をもって足りる。
(営業保証金の保管替え)
第16条 金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく管轄財務局長にその旨を届け出なければならない。
2 管轄財務局長は、前項の届出があったときは、令第15条の14に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第15条の15第2項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。
3 第1項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、管轄財務局長に対し、別紙様式第7号による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
5 管轄財務局長は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
(公示)
第17条 令第15条の14第2項、第4項及び第5項並びに第3条、第7条及び第14条第2項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第15条の14第2項又は第14条第2項に規定する権利の申出をした者の負担とする。
(供託規則の適用)
第18条 この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

附則

この命令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年2月8日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、平成20年2月25日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別紙様式第1号(第1条関係)
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別紙様式第2号(第2条関係)
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別紙様式第3号(第11条第3項関係)
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別紙様式第4号(第14条第1項関係)
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別紙様式第5号(第14条第3項関係)
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別紙様式第6号(第14条第5項関係)
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別紙様式第7号(第16条第4項関係)
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