いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつしこうれい
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
平成18年政令第37号
内閣は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第6条第1項(同法第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第1項、第16条第1項、第19条第1項、第20条第2項、第26条第2項、第59条第3項及び第4項、第69条第2項及び第3項並びに第86条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定疾病)
第1条 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
二 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(認定の有効期間)
第2条 法第6条第1項(法第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
一 中皮腫 5年
二 気管支又は肺の悪性新生物 5年
三 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 5年
四 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 5年
(法第12条第1項の政令で定める法律)
第3条 法第12条第1項(法第15条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)
三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
四 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
七 介護保険法(平成9年法律第123号)
(医療に関する審査機関)
第4条 法第14条第1項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
(療養手当の額)
第5条 法第16条第1項の政令で定める額は、10万3870円とする。
(葬祭料の額)
第6条 法第19条第1項の政令で定める額は、19万9000円とする。
(特別遺族弔慰金の額)
第7条 法第20条第2項の政令で定める額は、280万円とする。
(法第26条第2項の政令で定める給付)
第8条 法第26条第2項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支給される給付とする。
一 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)
二 船員保険法
三 労働基準法(昭和22年法律第49号)
四 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
五 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
六 国会職員法(昭和22年法律第85号)
七 船員法(昭和22年法律第100号)
八 災害救助法(昭和22年法律第118号)
九 消防組織法(昭和22年法律第226号)
十 消防法(昭和23年法律第186号)
十一 水防法(昭和24年法律第193号)
十二 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)
十四 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
十五 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
十六 自衛隊法(昭和29年法律第165号)
十七 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
十八 婦人補導院法(昭和33年法律第17号)
十九 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)
二十 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
二十一 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
二十二 河川法(昭和39年法律第167号)
二十三 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
二十四 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)
二十五 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
二十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
二十七 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
二十八 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
二十九 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
三十 少年院法(平成26年法律第58号)
(法第26条第2項の給付に相当する金額)
第9条 法第26条第2項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一 前条に規定する給付が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
(一般拠出金の徴収に要する費用の額)
第10条 法第36条の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度における一般拠出金(法第37条第1項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の返還金の額並びに一般拠出金の徴収及び法第38条第2項の一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第33条第3項の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第34条の規定による国庫の負担額を減じて得た額とする。
(一般拠出金率の算定方法)
第11条 法第37条第1項の一般拠出金率は、次に掲げる事項を基礎として定めるものとする。
一 救済給付(法第3条の救済給付をいう。)の支給に要する費用の予想額、法第32条第1項の規定による交付金及び同条第2項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して算定した一般拠出金及び特別拠出金の額として必要であると見込まれる金額の総額(以下「事業主の負担総額」という。)から法第47条第1項の規定により徴収される特別拠出金の総額の見込額を控除した額
二 平成17年度における全国の労災保険適用事業主(法第35条第1項の労災保険適用事業主をいう。)がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金の総額として推計した額
(徴収法を準用する場合の読替え)
第12条 法第38条第1項の規定により一般拠出金について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条第1項 | 保険関係が消滅したものについては、 | 保険関係が消滅したものについては、その保険年度の6月1日から40日以内及び |
50日以内 | 50日以内。第3項において同じ。 | |
第15条第1項第1号 | 第15条第1項第1号及び第2号 | |
保険関係が成立し、又は消滅したものについて | 保険関係が消滅した場合であって、当該保険関係が消滅した日から50日以内に申告書を提出するとき | |
第19条第2項 | 第15条第1項第1号 | 第15条第1項第1号及び第2号 |
第19条第3項 | 40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内) | 40日以内 |
(特別事業主の要件)
第13条 法第47条第1項の政令で定める要件は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第10項に規定する特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査で環境大臣が指定するものにより石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの(以下「特別事業場」という。)を有し、又は有していたこととする。
一 石綿の使用量(昭和26年から平成17年までの各年における当該工場又は事業場において使用された石綿の量の合計量をいう。以下同じ。)が、1万トン以上であること。
二 平成7年から平成16年までの各年における当該工場又は事業場の所在地の属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村において中皮腫により死亡した者の数の合計数を10で除して得た数を当該市町村の人口(平成17年3月31日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)で除して得た数に10万を乗じて得た数が、0・553人以上であること。
三 昭和14年度から平成16年度までの各年度における当該工場又は事業場において石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病にかかり、これにより労働者災害補償保険法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を受けた者の合計の人数(以下「保険給付の受給者数」という。)が、10人以上であること。
(特別拠出金の額の算定方法)
第14条 法第48条第1項の特別拠出金の額の算定方法は、法第47条第1項の特別事業主が有し、又は有していた特別事業場ごとに次に定めるところにより算定した額の合計額を合算するものとする。
一 事業主の負担総額に昭和26年から平成17年までの各年における我が国の石綿の輸入量を合計した量(トンで表した量をいい、以下「石綿の輸入量」という。)の数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に170を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における石綿の使用量(トンで表した量をいう。)の数値を石綿の輸入量の数値で除して得た数値を乗じて得た額
二 事業主の負担総額に全国の保険給付の受給者数に170を乗じて得た数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に170を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における保険給付の受給者数を全国の保険給付の受給者数で除して得た数値を乗じて得た額
(特別遺族年金の額等)
第15条 法第59条第3項の政令で定める額は、次の各号に掲げる特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一 1人 240万円
二 2人 270万円
三 3人 300万円
四 4人以上 330万円
2 特別遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減が生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、特別遺族年金の額を改定する。
(特別遺族一時金の額)
第16条 法第59条第4項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一 法第62条第1号の場合 1200万円
二 法第62条第2号の場合 1200万円から法第62条第2号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額
(徴収法等を適用する場合の読替え)
第17条 法第69条第2項の規定により同条第1項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第13条 | 第12条第2項 | 第12条第2項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第69条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第3項 | 第12条第3項(石綿健康被害救済法第69条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第14条第1項 | 災害率) | 災害率)、石綿健康被害救済法第59条第1項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給に要する費用の額 |
第14条第2項 | 及び社会復帰促進等事業 | 、特別遺族給付金の支給及び社会復帰促進等事業 |
第14条の2第1項 | 災害率 | 災害率、特別遺族給付金の支給に要する費用の額 |
第20条第1項第1号 | 除く。)の額 | 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第62条第2号の場合に支給される特別遺族一時金(石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族一時金をいう。次号において同じ。)及び特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(次号において「特定疾病にかかった者に係る特別遺族給付金」という。)を除く。)の額(石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金(次号において「特別遺族年金」という。)については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。) |
第20条第1項第2号 | 除く。)の額 | 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第62条第2号の場合に支給される特別遺族一時金及び特定疾病にかかった者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。) |
おけるものに要する費用 | おけるものに要する費用、特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかった者に係る特別遺族給付金に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する特別遺族給付金で当該事業が終了した日から9箇月を経過した日以後におけるものに要する費用 |
第18条 法第69条第2項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和47年政令第46号)第2条の規定の適用については、同条中「第12条第2項」とあるのは「第12条第2項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第69条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「保険給付に要する費用の予想額」とあるのは「保険給付に要する費用の予想額並びに過去3年間の特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金をいう。以下この条において同じ。)の受給者数及び平均受給期間その他の事項に基づき算定した特別遺族給付金の支給に要する費用の予想額」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」とする。
第19条 法第69条第3項の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る特別会計に関する法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第99条第1項第2号ヘ | 業務取扱費( | 業務取扱費(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第59条第1項の特別遺族給付金の支給に係る業務取扱費を含み、 |
第103条第1項 | 労災保険事業の保険給付費 | 労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第69条第3項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。第5項において同じ。) |
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年3月27日)から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第52号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年5月26日政令第142号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条の規定により指定疾病となる疾病に関し、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定を適用する場合には、同法第20条第1項第1号中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第142号)の施行の日」と、同項第2号及び同法第22条第2項中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日」とする。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第93号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、少年院法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第379号)
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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