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へいせい18ねん9がつ15にちからどうげつ20ひまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成18年9月15日から同月20日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成18年政令第359号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成18年9月15日から同月20日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成18年台風第13号(同年9月10日に北緯16度48分東経134度48分において台風となった熱帯低気圧で、同月18日に北緯40度6分東経134度36分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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