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へいせい17ねんにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成17年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成18年政令第35号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成17年6月27日から7月15日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害で、新潟県長岡市、徳島県三好郡西祖谷山村、愛媛県上浮穴郡久万高原町及び伊予郡砥部町、福岡県八女郡矢部村、熊本県山鹿市及び阿蘇郡小国町並びに大分県日田市の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成17年9月6日から11月21日までの間の地滑りによる災害で、大分県宇佐市の区域に係るもの
平成17年1月9日の地震による災害で、新潟県魚沼市の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成17年1月18日の地震による災害で、新潟県北魚沼郡川口町の区域に係るもの
平成17年2月5日から5月15日までの間の融雪による災害で、新潟県栃尾市、魚沼市及び北魚沼郡川口町の区域に係るもの
平成17年2月9日及び同月10日の融雪による災害で、石川県鹿島郡中能登町の区域に係るもの
平成17年3月26日から同月29日までの間の融雪による災害で、福島県大沼郡金山町の区域に係るもの
平成17年5月19日の地滑りによる災害で、北海道釧路市の区域に係るもの
平成17年7月29日から8月4日までの間の豪雨による災害で、長崎県対馬市の区域に係るもの
平成17年8月8日から同月17日までの間の豪雨による災害で、秋田県山本郡山本町、山形県鶴岡市、新潟県佐渡市、北魚沼郡川口町並びに岩船郡朝日村及び山北町、富山県中新川郡立山町並びに長野県下高井郡野沢温泉村及び下水内郡栄村の区域に係るもの
平成17年9月9日から同月11日までの間の豪雨による災害で、長崎県平戸市、五島市及び南松浦郡新上五島町の区域に係るもの
平成17年10月5日の地滑りによる災害で、石川県羽咋郡宝達志水町の区域に係るもの
平成17年10月22日及び同月23日の豪雨による災害で、兵庫県美方郡新温泉町の区域に係るもの
備考 この表に掲げる区域は、平成17年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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