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自殺総合対策会議令

平成18年政令第344号
内閣は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第21条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成18年10月28日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第76号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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