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独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令

平成18年政令第330号
内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)附則第5条第2項、第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日)
第1条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第5条第2項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成19年1月1日とする。
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
第2条 法附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第1部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。
(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)
第3条 法附則第5条第4項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。
 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号)第11条第4号、第6号及び第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
(独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)
第4条 法附則第5条第5項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第2条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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