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けいじそしょうほうだい36じょうの2のしさんおよびどうほうだい36じょうの3だい1こうのきじゅんがくをさだめるせいれい

刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令

平成18年政令第287号
内閣は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第36条の2及び第36条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第36条の2の資産)
第1条 刑事訴訟法(以下「法」という。)第36条の2に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
 小切手法(昭和8年法律第57号)第6条第3項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条又は船員法(昭和22年法律第100号)第34条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第1項若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項に規定する事業団に対する加入者の貯金
(法第36条の3第1項の基準額)
第2条 法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、50万円とする。

附則

この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年10月2日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第39条 この政令の施行の際現に存する郵便為替及び郵便貯金(郵政民営化法第174条第1項の規定により預金となるものを除く。)については、第98条の規定による改正前の刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「郵便為替法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便為替法」とする。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。

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