こくどけいせいけいかくほうしこうれい
国土形成計画法施行令
平成18年政令第230号
内閣は、国土形成計画法(昭和25年法律第205号)第9条第1項各号及び第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(広域地方計画区域)
第1条 国土形成計画法(以下「法」という。)第9条第1項第1号の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。
2 法第9条第1項第2号の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。
3 法第9条第1項第3号の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。
4 法第9条第1項第4号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 東北圏(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
二 北陸圏(富山県、石川県及び福井県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
三 中国圏(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
四 四国圏(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
五 九州圏(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
(広域地方計画協議会の組織)
第2条 法第10条第1項の広域地方計画協議会は、別表の上欄に掲げる広域地方計画区域ごとに、次に掲げる国の地方行政機関で当該広域地方計画区域の全部又は一部を管轄するもの並びに同表の下欄に定める都府県及び指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)により組織する。
一 管区警察局
二 総合通信局
三 財務局
四 地方厚生局
五 地方農政局
六 森林管理局
七 経済産業局
八 地方整備局
九 地方運輸局
十 管区海上保安本部
十一 地方環境事務所
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月16日政令第315号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
首都圏 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市 相模原市 |
近畿圏 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 京都市 大阪市 堺市 神戸市 |
中部圏 | 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 静岡市 浜松市 名古屋市 |
東北圏 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 仙台市 新潟市 |
北陸圏 | 富山県 石川県 福井県 |
中国圏 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 岡山市 広島市 |
四国圏 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州圏 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 北九州市 福岡市 熊本市 |
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