のうぎょうのにないてにたいするけいえいあんていのためのこうふきんのこうふにかんするほうりつしこうれい
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令
平成18年政令第221号
内閣は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第1項及び第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(生産条件不利補正対象農産物)
第1条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
(収入減少影響緩和対象農産物)
第2条 法第2条第3項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(大豆交付金暫定措置法施行令の廃止)
第2条 大豆交付金暫定措置法施行令(昭和36年政令第417号)は、廃止する。
附則 (平成26年10月29日政令第346号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「新令」という。)本則の規定は、平成27年度の予算に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項各号又は第4条第1項の交付金から適用し、平成26年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項各号又は第4条第1項の交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成27年度の予算に係る新法第4条第1項の交付金についての新令第2条の規定の適用については、同条中「ばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するもの」とあるのは、「ばれいしょ」とする。
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