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住生活基本法施行令

平成18年政令第213号
内閣は、住生活基本法(平成18年法律第61号)第15条第2項第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
住生活基本法第15条第2項第5号の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(住宅建設計画法第5条第1項の地方を定める政令の廃止)
第2条 住宅建設計画法第5条第1項の地方を定める政令(昭和41年政令第231号)は、廃止する。

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