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ちゅうしょうきぎょうのものづくりきばんぎじゅつのこうどかにかんするほうりつしこうれい

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令

平成18年政令第212号
内閣は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第2条第1項第5号及び第8号、第7条第4項並びに第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が法第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
(保険料率)
第2条 法第7条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
(特許料の軽減)
第3条 法第9条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が法第5条第2項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って行われる法第2条第3項に規定する特定研究開発等(以下「特定研究開発等」という。)の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面、申請人が同条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第4条 法第9条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面、申請人が中小企業者であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る発明の特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年6月13日)から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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