かんそでこうりつてきなせいふをじつげんするためのぎょうせいかいかくのすいしんにかんするほうりつだい53じょうだい1こうのほうじんならびにどうほうだい54じょうだい1こうのとくしゅほうじんおよびにんかほうじんをさだめるせいれい
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第53条第1項の法人並びに同法第54条第1項の特殊法人及び認可法人を定める政令
平成18年政令第207号
内閣は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第53条第1項及び第54条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第53条第1項の政令で定める法人)
第1条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第53条第1項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
(法第54条第1項の政令で定める特殊法人及び認可法人)
第2条 法第54条第1項の政令で定める特殊法人は第1号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第2号に掲げるとおりとする。
一 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園
二 銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第118号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条、第8条及び第9条の規定 平成19年10月1日
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年12月27日政令第388号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
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