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けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつしこうれい

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

平成18年政令第192号
内閣は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)第23条第2項(同条第7項(同法第143条において準用する場合を含む。)及び同法第143条において準用する場合を含む。)及び第32条第2項(同法第143条において準用する場合を含む。)の規定、第114条、第116条第2項及び第117条第3項(これらの規定を同法第138条(同法第143条及び第144条第2項において準用する場合を含む。)及び第143条において準用する場合を含む。)の規定並びに第118条第1項及び第3項、第119条第3項並びに第120条第1項及び第3項(これらの規定を同法第143条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(公告の方法)
第1条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に14日間掲示してするものとする。
 法第46条第2項(同条第7項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第55条第2項(法第132条第6項(法第136条(法第145条(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第138条(法第288条及び第289条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条、第142条、第144条、第288条及び第289条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告 刑事施設の公衆の見やすい場所
 法第193条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第198条及び第226条第6項(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第55条第2項の規定による公告 留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所
 法第248条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第253条及び第272条第6項において準用する法第55条第2項の規定による公告 海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所
(面会が制限される日)
第2条 法第118条第1項(法第119条(法第289条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第123条において準用する場合並びに法第145条(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第268条において準用する法第220条第1項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
2 法第220条第1項(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。
(矯正管区の長に対する審査の申請の書面への押印又は指印)
第2条の2 法第157条第1項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の書面には、法第157条第1項の規定による審査の申請を行う者(その者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、代表者又は管理人)が押印し、又は指印しなければならない。
(矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
第3条 法第159条(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人
第15条第3項 相続人その他の者 相続人
審査庁 審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)
第15条第4項及び第5項 相続人その他の者 相続人
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第157条第1項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第158条第1項及び第2項(これらの規定を同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間
第19条第2項第1号 居所 居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称)
第19条第2項第3号 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 処分
第19条第2項第5号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)
第19条第4項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合
又は前項各号に掲げる に掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人
第22条第1項 処分庁又は審査庁 審査庁
第22条第5項 前各項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第159条(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する第1項
又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁 が審査庁
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第157条第1項又は同法第159条において準用する第19条第2項若しくは第4項
第25条第2項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 審査庁
第25条第6項 から第4項までの場合 の場合
第39条 審理員 審査庁
(矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)
第4条 法第161条第2項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第45条第1項 審査庁 審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)
第46条第1項本文 場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第46条第2項第1号 処分庁の 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)の
第47条本文 場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第48条 前条 前条(ただし書及び第2号を除く。)
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第50条第3項 及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。) 並びに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第162条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第162条第3項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第158条第2項及びこの法律第62条第2項に規定する期間
第51条第1項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された に送達された
第51条第4項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁
(法務大臣に対する再審査の申請の書面への押印又は指印)
第4条の2 第2条の2の規定は、法第162条第1項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再審査の申請の書面について準用する。
(法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)
第5条 法第162条第3項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第162条第2項(第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同項 第162条第2項
第160条及び第161条第1項 矯正管区の長 法務大臣
第160条第2項 刑事施設の長 刑事施設の長若しくは矯正管区の長
2 法第162条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人
第15条第3項 相続人その他の者 相続人
審査庁 再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)
第15条第4項及び第5項 相続人その他の者 相続人
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第162条第1項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第162条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第162条第3項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第158条第2項及びこの法律第62条第2項に規定する期間
第19条第2項第1号 居所 居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称)
第19条第2項第3号 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。)
第19条第2項第5号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)
第19条第4項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合
又は前項各号に掲げる に掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第162条第1項又は同条第3項において準用する第19条第2項若しくは第4項
第25条第2項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 再審査庁
第25条第6項 から第4項までの場合 の場合
第39条 審理員 再審査庁
第46条第1項本文 場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第47条本文 場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第48条 前条 前条(ただし書及び第2号を除く。)
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第51条第1項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された に送達された
第51条第4項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁
(矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第6条 法第163条第1項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称
 申告に係る事実
 申告に係る事実があった年月日
 刑事施設の長の教示の有無及びその内容
 申告の年月日
(矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)
第7条 法第163条第3項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第163条第2項(第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)
2 法第163条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第163条第1項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第163条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第3項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第22条第1項 処分につき、処分庁 行為につき、刑事施設の長
処分庁又は審査庁 申告先
第22条第5項 前各項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第163条第3項において準用する第1項
審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 同条第1項の書面
審査庁 申告先
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第163条第1項
審査庁 申告先である行政庁
第27条第1項 裁決 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第164条第1項又は第2項(これらの規定を同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第39条 審理員 申告先である行政庁
(矯正管区の長による通知に関する読替え)
第8条 法第164条第3項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第161条第1項 審査の申請 第163条第1項(第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告
2 法第164条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第50条第1項 審査庁 申告先である行政庁
裁決書 通知書
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第50条第3項 審査庁は、再審査請求 申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第165条第1項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告
裁決書に再審査請求 通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。) 当該申告をすべき行政庁並びに同法第165条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第165条第3項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第158条第2項に規定する期間
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
第9条 法第165条第1項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第6条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第164条第1項又は第2項(これらの規定を法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
(法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)
第10条 法第165条第3項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第165条第2項(第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)
第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項 矯正管区の長 法務大臣
第160条第2項 刑事施設の長 刑事施設の長若しくは矯正管区の長
第161条第1項 裁決 第165条第3項(第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
2 法第165条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第165条第1項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第165条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第165条第3項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第165条第1項
審査庁 申告先である行政庁
第27条第1項 裁決 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第165条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第39条 審理員 申告先である行政庁
第50条第1項 裁決は 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第165条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知は
審査庁 申告先である行政庁
裁決書 通知書
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
(警察本部長に対する審査の申請の書面への押印又は指印)
第10条の2 第2条の2の規定は、法第229条第1項の規定による審査の申請の書面について準用する。
(警察本部長に対する審査の申請に関する読替え)
第11条 法第229条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第229条第2項
2 法第229条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人
第15条第3項 相続人その他の者 相続人
審査庁 審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)
第15条第4項及び第5項 相続人その他の者 相続人
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第229条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第229条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第19条第2項第1号 居所 居所(留置施設に留置されている者にあっては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称)
第19条第2項第3号 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 処分
第19条第2項第5号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)
第19条第4項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合
又は前項各号に掲げる に掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人
第22条第1項 処分庁又は審査庁 審査庁
第22条第5項 前各項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第229条第3項において準用する第1項
又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁 が審査庁
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第229条第1項又は同条第3項において準用する第19条第2項若しくは第4項
第25条第2項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 審査庁
第25条第6項 から第4項までの場合 の場合
第39条 審理員 審査庁
第46条第1項本文 場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第47条本文 場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第48条 前条 前条(ただし書及び第2号を除く。)
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第50条第3項 及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。) 並びに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第230条第2項並びに同条第3項において準用する同法第158条第2項及びこの法律第62条第2項に規定する期間
第51条第1項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された に送達された
第51条第4項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁
(公安委員会に対する再審査の申請の書面への押印又は指印)
第11条の2 第2条の2の規定は、法第230条第1項の規定による再審査の申請の書面について準用する。
(公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)
第12条 法第230条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第230条第2項
2 法第230条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人
第15条第3項 相続人その他の者 相続人
審査庁 再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)
第15条第4項及び第5項 相続人その他の者 相続人
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第230条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第230条第2項並びに同条第3項において準用する同法第158条第2項及びこの法律第62条第2項に規定する期間
第19条第2項第1号 居所 居所(留置施設に留置されている者にあっては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称)
第19条第2項第3号 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。)
第19条第2項第5号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)
第19条第4項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合
又は前項各号に掲げる に掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第230条第1項又は同条第3項において準用する第19条第2項若しくは第4項
第25条第2項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 再審査庁
第25条第6項 から第4項までの場合 の場合
第39条 審理員 再審査庁
第46条第1項本文 場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第47条本文 場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第48条 前条 前条(ただし書及び第2号を除く。)
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第51条第1項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された に送達された
第51条第4項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁
(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第13条 法第231条第1項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称
 申告に係る事実
 申告に係る事実があった年月日
 留置業務管理者の教示の有無及びその内容
 申告の年月日
(警察本部長に対する事実の申告に関する読替え)
第14条 法第231条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第231条第2項
第161条第1項 裁決 第231条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
2 法第231条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第231条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第22条第1項 処分につき、処分庁 行為につき、留置業務管理者
処分庁又は審査庁 申告先
第22条第5項 前各項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第3項において準用する第1項
審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 同条第1項の書面
審査庁 申告先
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第1項
審査庁 申告先である行政庁
第27条第1項 裁決 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第39条 審理員 申告先である行政庁
第50条第1項 裁決は 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知は
審査庁 申告先である行政庁
裁決書 通知書
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第50条第3項 審査庁は、再審査請求 申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第1項の規定による申告
裁決を 同法第231条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知を
裁決書に再審査請求 通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。) 当該申告をすべき行政庁並びに同法第232条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
(公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
第15条 法第232条第1項の規定による申告の書面には、第13条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第231条第3項において準用する法第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
(公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)
第16条 法第232条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第232条第2項
第161条第1項 裁決 第232条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
2 法第232条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第232条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第1項
審査庁 申告先である行政庁
第27条第1項 裁決 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第39条 審理員 申告先である行政庁
第50条第1項 裁決は 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知は
審査庁 申告先である行政庁
裁決書 通知書
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
(管区海上保安本部長に対する審査の申請の書面への押印又は指印)
第16条の2 第2条の2の規定は、法第275条第1項の規定による審査の申請の書面について準用する。
(管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え)
第17条 法第275条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第275条第2項
2 法第275条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人
第15条第3項 相続人その他の者 相続人
審査庁 審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)
第15条第4項及び第5項 相続人その他の者 相続人
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第275条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第275条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第19条第2項第1号 居所 居所(海上保安留置施設に留置されている者にあっては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称)
第19条第2項第3号 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 処分
第19条第2項第5号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)
第19条第4項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合
又は前項各号に掲げる に掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人
第22条第1項 処分庁又は審査庁 審査庁
第22条第5項 前各項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第275条第3項において準用する第1項
又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁 が審査庁
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第275条第1項又は同条第3項において準用する第19条第2項若しくは第4項
第25条第2項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 審査庁
第25条第6項 から第4項までの場合 の場合
第39条 審理員 審査庁
第46条第1項本文 場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第47条本文 場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第48条 前条 前条(ただし書及び第2号を除く。)
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第50条第3項 及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。) 並びに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第276条第2項並びに同条第3項において準用する同法第158条第2項及びこの法律第62条第2項に規定する期間
第51条第1項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された に送達された
第51条第4項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁
(海上保安庁長官に対する再審査の申請の書面への押印又は指印)
第17条の2 第2条の2の規定は、法第276条第1項の規定による再審査の申請の書面について準用する。
(海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)
第18条 法第276条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第276条第2項
2 法第276条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人
第15条第3項 相続人その他の者 相続人
審査庁 再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)
第15条第4項及び第5項 相続人その他の者 相続人
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第276条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第276条第2項並びに同条第3項において準用する同法第158条第2項及びこの法律第62条第2項に規定する期間
第19条第2項第1号 居所 居所(海上保安留置施設に留置されている者にあっては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称)
第19条第2項第3号 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。)
第19条第2項第5号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)
第19条第4項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合
又は前項各号に掲げる に掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第276条第1項又は同条第3項において準用する第19条第2項若しくは第4項
第25条第2項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 再審査庁
第25条第6項 から第4項までの場合 の場合
第39条 審理員 再審査庁
第46条第1項本文 場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第47条本文 場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。) 場合
第48条 前条 前条(ただし書及び第2号を除く。)
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第51条第1項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された に送達された
第51条第4項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁
(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第19条 法第277条第1項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称
 申告に係る事実
 申告に係る事実があった年月日
 海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容
 申告の年月日
(管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
第20条 法第277条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第277条第2項
第161条第1項 裁決 第277条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
2 法第277条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第277条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第22条第1項 処分につき、処分庁 行為につき、海上保安留置業務管理者
処分庁又は審査庁 申告先
第22条第5項 前各項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第3項において準用する第1項
審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 同条第1項の書面
審査庁 申告先
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第1項
審査庁 申告先である行政庁
第27条第1項 裁決 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第39条 審理員 申告先である行政庁
第50条第1項 裁決は 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知は
審査庁 申告先である行政庁
裁決書 通知書
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
第50条第3項 審査庁は、再審査請求 申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第1項の規定による申告
裁決を 同法第277条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知を
裁決書に再審査請求 通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。) 当該申告をすべき行政庁並びに同法第278条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
(海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
第21条 法第278条第1項の規定による申告の書面には、第19条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第277条第3項において準用する法第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
(海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)
第22条 法第278条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第158条第2項 前項 第278条第2項
第161条第1項 裁決 第278条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
2 法第278条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第278条第1項の書面
前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第2項及び同条第3項において準用する同法第158条第2項に規定する期間
第23条 第19条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第1項
審査庁 申告先である行政庁
第27条第1項 裁決 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第39条 審理員 申告先である行政庁
第50条第1項 裁決は 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知は
審査庁 申告先である行政庁
裁決書 通知書
第50条第1項第4号 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由
(釈放の事由)
第23条 法第173条(法第238条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第284条第1項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
 法第3条第2号若しくは第5号、第14条第2項第1号若しくは第3号(被勾留者を除く。)又は第25条第2項第1号若しくは第2号に掲げる者について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。
 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第167条第1項(同法第224条第2項において準ずる場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。

附則

この政令は、法の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成19年5月25日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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