どくりつぎょうせいほうじんこくりつぶんかざいきこうほうしこうれい
独立行政法人国立文化財機構法施行令
平成18年政令第163号
内閣は、独立行政法人国立博物館法(平成11年法律第178号)第5条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号。以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 文部科学省の職員 1人
三 独立行政法人国立文化財機構の役員 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。
附則
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
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