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独立行政法人国立美術館法施行令

平成18年政令第162号
内閣は、独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号)第5条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 独立行政法人国立美術館法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 独立行政法人国立美術館の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化部芸術文化課において処理する。

附則

この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月26日政令第59号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。

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