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郵政民営化委員会令

平成18年政令第143号
内閣は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第189条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事)
第1条 郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局長)
第2条 委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(事務局次長)
第3条 委員会の事務局に、事務局次長2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(参事官)
第4条 委員会の事務局に、参事官4人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(事務局の内部組織の細目)
第5条 前3条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。
(委員会の運営)
第6条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。

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