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じどうふようてあてほうによるじどうふようてあてのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつだい2こうのきていにもとづきじどうふようてあてとうのかいていがくをさだめるせいれい

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令

平成18年政令第111号
内閣は、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第5条第1項 4万1430円 4万1020円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第4条 3万3570円 3万3230円
5万400円 4万9900円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条 1万4280円 1万4140円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の3 2万6260円 2万6000円
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条 1万4280円 1万4140円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第24条第3項 13万6480円 13万5130円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条第3項 5万400円 4万9900円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条第3項 4万6970円 4万6510円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条第4項 3万3570円 3万3230円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条第3項 1万6830円 1万6670円
3万3570円 3万3230円

附則

この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月6日政令第261号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。

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