しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつしこうれい
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
平成18年政令第10号
内閣は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第18項、第7条、第8条第1項、第16条第1項及び第18条(これらの規定を同法第26条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(同法第24条第5項において準用する場合を含む。)、第24条第3項及び第5項、第25条第1項第4号、第27条、第29条第4項、第30条第1項第3号、第33条第1項及び第2項、第36条第3項第5号(同法第37条第2項、第41条第4項及び第59条第3項において準用する場合を含む。)及び第6号(同法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第37条第2項、第41条第4項、第50条第1項第9号(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第2項、第53条第2項、第54条第1項、第56条第3項、第57条第1項第4号、第58条第3項第1号、第59条第1項及び第3項、第60条第2項、第68条第2項、第73条第3項、第75条、第94条第1項、第95条第1項、第98条第2項、第103条第2項、第104条、第106条並びに附則第5条第2項、第9条、第29条第1項、第37条第1項、第55条第1項及び第122条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(自立支援医療の種類)
第1条の2 法第5条第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
一 障害児のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)
二 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(第41条において「更生医療」という。)
三 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(附則第3条において「精神障害者」という。)のうち厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)
第2章 自立支援給付
第1節 通則
(法第7条の政令で定める給付等)
第2条 法第7条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費 | 受けることができる給付 |
船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
労働基準法(昭和22年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付及び療養給付 | |
船員法(昭和22年法律第100号)の規定による療養補償 | |
災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の規定による療養扶助金に限る。) | |
消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定による療養補償に限る。) | |
消防法(昭和23年法律第186号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
水防法(昭和24年法律第193号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)の規定による療養給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)の規定による療養給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定による療養補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の規定による療養給付 | |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 | |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償 | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の給付及び一般疾病医療費 | |
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付(高額医療合算介護サービス費の支給を除く。)、予防給付(高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。)及び市町村特別給付 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付 | 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 | |
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) | |
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介護料 | |
地方公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) | |
介護保険法の規定による地域支援事業(第1号事業に限る。) | 利用することができる事業 |
(法第8条第1項の政令で定める医療)
第3条 法第8条第1項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。
(指定事務受託法人)
第3条の2 法第11条の2第1項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。
2 法第11条の2第1項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第11条の2第1項の指定をしてはならない。
一 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
二 申請者が、自立支援給付対象サービス等(法第10条第1項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。第6号及び第3条の6第1項第8号において同じ。)を提供しているとき。
三 申請者が、法及び第22条第1項各号又は第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、第3条の6第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、第3条の6第1項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第3条の4第1項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
六 申請者が、指定の申請前5年以内に自立支援給付対象サービス等又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七 申請者の役員等(法第36条第3項第6号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第3条の6第1項第8号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第3号又は前号に該当する者
ハ 第3条の6第1項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第5号に規定する期間内に第3条の4第1項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
(市町村等事務の運営に関する基準)
第3条の3 法第11条の2第1項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第3条の4 指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
(指定事務受託法人による報告)
第3条の5 都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(指定事務受託法人の指定の取消し等)
第3条の6 都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定事務受託法人が、法第11条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったとき。
二 指定事務受託法人が、第3条の3に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができなくなったとき。
三 指定事務受託法人が、第3条の2第3項第2号、第3号又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。
四 指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定事務受託法人が、不正の手段により法第11条の2第1項の指定を受けたことが判明したとき。
六 指定事務受託法人が、法及び第26条第1項各号若しくは第2項各号(第3号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七 指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
八 指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に自立支援給付対象サービス等又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(指定事務受託法人の指定等の公示)
第3条の7 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第11条の2第1項の指定をしたとき。
二 第3条の4第1項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
三 前条第1項の規定により法第11条の2第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
2 市町村又は都道府県は、法第11条の2第1項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第1款 市町村審査会
(市町村審査会の委員の定数の基準)
第4条 法第16条第1項に規定する市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の第8条第1項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 市町村審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 市町村審査会は、会長が招集する。
2 市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第8条 市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。
(都道府県審査会に関する準用)
第9条 第4条から前条までの規定は、法第26条第2項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第4条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、第5条第1項及び前条第3項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
第2款 支給決定等
(障害支援区分の認定手続)
第10条 市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があったときは、同条第2項の調査(同条第6項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。)の結果その他厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
2 市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
3 市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。
(支給決定の変更の決定に関する読替え)
第11条 法第24条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第2項 | 前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため | 第24条第2項の支給決定の変更の決定(同条第4項の障害支援区分の変更の認定を含む。)のために必要があると認めるときは |
当該申請 | 当該決定 | |
第22条第8項 | 交付し | 返還し |
(障害支援区分の変更の認定に関する読替え)
第12条 法第24条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条第1項 | 前条第1項の申請があった | 第24条第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める |
当該申請 | 当該決定 |
(準用)
第13条 第10条の規定は、法第24条第4項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、第10条第1項中「受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第24条第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第2項の調査」とあるのは「同条第3項において準用する法第20条第2項の調査」と、「同条第6項」とあるのは「法第24条第3項において準用する法第20条第6項」と読み替えるものとする。
(支給決定を取り消す場合)
第14条 法第25条第1項第4号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第20条第1項又は第24条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第16条 市町村は、受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。
第3款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)
第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第4号までに掲げる者以外の者 3万7200円
二 支給決定障害者等(共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者(厚生労働大臣が定める者に限る。)を除く。以下この号及び次号並びに第19条第2号ロ及びハにおいて同じ。)であって、次に掲げる者に該当するもの(第4号に掲げる者を除く。) 9300円
イ 指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が28万円未満であるもの
ロ 指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が16万円未満であるもの
三 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの(前号及び次号に掲げる者を除く。) 4600円
四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、第19条第2号ニ、第35条第3号、第42条の4第1項第2号、第43条の3第2号、第43条の4第5項第2号及び第43条の5第6項において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零
(法第30条第1項第3号の政令で定めるとき)
第18条 法第30条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第30条第1項第2号の基準該当障害福祉サービス(次条第2号において「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたときとする。
(法第30条第3項の障害福祉サービスに係る負担上限月額)
第19条 法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 第17条第1号に掲げる支給決定障害者等 3万7200円
ロ 第17条第2号に掲げる支給決定障害者等 9300円
ハ 第17条第3号に掲げる支給決定障害者等 4600円
ニ 第17条第4号に掲げる支給決定障害者等 零
二 基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 3万7200円
ロ 支給決定障害者等であって、次に掲げる者に該当するもの(ニに掲げる者を除く。) 9300円
(1) 基準該当施設(法第30条第1項第2号ロに規定する基準該当施設をいう。以下この号及び第42条の4第1項第2号において同じ。)に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの
(2) 基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が16万円未満であるもの
ハ 支給決定障害者等のうち、基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの(ロ及びニに掲げる者を除く。) 4600円
ニ 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が基準該当障害福祉サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零
第4款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス)
第20条 法第34条第1項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給)
第21条 特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者(法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス(法第34条第1項に規定する「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。)を受けた特定障害者 指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定する額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)
二 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)から特定入所等サービスを受けた特定障害者 共同生活援助を行う住居における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(次項において「居住費の基準費用額」という。)に相当する額(その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)
2 厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額若しくは食費等の負担限度額を算定する方法又は居住費の基準費用額を定めた後に、指定障害者支援施設等における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活援助を行う住居における居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。
(特定障害者特別給付費の支給に関する読替え)
第21条の2 法第34条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第29条第2項 | 指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等 | 特定入所等サービス(第34条第1項に規定する特定入所等サービスをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする特定障害者(同項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。) |
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。) | 指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下この条において同じ。)又は指定障害福祉サービス事業者 | |
当該指定障害福祉サービス等 | 当該特定入所等サービス | |
第29条第4項 | 支給決定障害者等 | 特定障害者 |
指定障害福祉サービス事業者等 | 指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者 | |
指定障害福祉サービス等を | 特定入所等サービスを | |
当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。) | 特定入所等費用(第34条第1項に規定する特定入所等費用をいう。) | |
第29条第5項 | 前項 | 第34条第2項において準用する前項 |
支給決定障害者等 | 特定障害者 | |
第29条第6項 | 指定障害福祉サービス事業者等 | 指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者 |
第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第44条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第21条第1項及び第3項の定め | |
第29条第7項 | 前項 | 第34条第2項において準用する前項 |
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第21条の3 第21条の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。この場合において、同条第3項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設(法第30条第1項第2号ロに規定する基準該当施設をいう。)に対し」と、「食費等の基準費用額(法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとする。
第5款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等
(法第36条第3項第5号の政令で定める法律)
第22条 指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)に係る法第36条第3項第5号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
二 身体障害者福祉法
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
四 生活保護法
五 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
六 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
八 介護保険法
九 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)
十一 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)
十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
十三 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
十四 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
十五 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
十六 公認心理師法(平成27年法律第68号)
十七 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)
2 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第36条第3項第5号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 医師法(昭和23年法律第201号)
二 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
三 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
四 医療法(昭和23年法律第205号)
五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
六 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
八 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
九 臨床研究法(平成29年法律第16号)
十 前項各号に掲げる法律
(法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定)
第22条の2 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第36条第3項第5号の2(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。
一 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
(指定障害福祉サービス事業者に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
第23条 法第36条第3項第6号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え)
第24条 法第37条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第3項及び第5項 | 第1項の申請 | 第37条第1項の指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定の変更の申請 |
(指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え)
第24条の2 法第38条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第3項 | 第1項の申請 | 第38条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の申請 |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第13号まで | |
第36条第3項第2号 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
第43条第1項 | 第44条第1項 | |
第36条第3項第3号 | 第43条第2項 | 第44条第2項 |
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害福祉サービス事業 | 障害者支援施設 | |
第36条第3項第6号 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定障害者支援施設の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定障害者支援施設の設置者 | |
第36条第3項第8号及び第9号 | 第46条第2項 | 第47条の規定による指定の辞退 |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退又は事業の廃止 | |
当該届出 | 当該辞退又は届出 | |
第36条第3項第10号 | 第46条第2項 | 第47条の規定による指定の辞退 |
当該届出に係る | 当該辞退若しくは届出に係る | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退又は事業の廃止 | |
当該届出の | 当該辞退又は届出の |
(指定障害者支援施設に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
第24条の3 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。
(指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え)
第24条の4 法第39条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第38条第2項 | 前項 | 第39条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の変更 |
第38条第3項において準用する第36条第3項 | 第1項の申請 | 第39条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の変更の申請 |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第13号まで | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第2号 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
第43条第1項 | 第44条第1項 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第3号 | 第43条第2項 | 第44条第2項 |
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害福祉サービス事業 | 障害者支援施設 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第6号 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定障害者支援施設の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定障害者支援施設の設置者 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第8号及び第9号 | 第46条第2項 | 第47条の規定による指定の辞退 |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退又は事業の廃止 | |
当該届出 | 当該辞退又は届出 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第10号 | 第46条第2項 | 第47条の規定による指定の辞退 |
当該届出に係る | 当該辞退若しくは届出に係る | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退又は事業の廃止 | |
当該届出の | 当該辞退又は届出の |
(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え)
第25条 指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第41条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第1項 | 障害福祉サービス事業を行う者 | 指定障害福祉サービス事業者 |
2 指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第41条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第38条第1項 | 、障害者支援施設 | 、指定障害者支援施設 |
当該障害者支援施設 | 当該指定障害者支援施設 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項 | 第1項の申請 | 第41条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の更新の申請 |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第13号まで | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第2号 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
第43条第1項 | 第44条第1項 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第3号 | 第43条第2項 | 第44条第2項 |
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害福祉サービス事業 | 障害者支援施設 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第6号 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定障害者支援施設の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定障害者支援施設の設置者 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第8号及び第9号 | 第46条第2項 | 第47条の規定による指定の辞退 |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退又は事業の廃止 | |
当該届出 | 当該辞退又は届出 | |
第38条第3項において準用する第36条第3項第10号 | 第46条第2項 | 第47条の規定による指定の辞退 |
当該届出に係る | 当該辞退若しくは届出に係る | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退又は事業の廃止 | |
当該届出の | 当該辞退又は届出の |
(指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え)
第25条の2 法第48条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第48条第1項 | 指定障害福祉サービス事業者であった者等 | 指定障害者支援施設等の設置者であった者等 |
指定障害福祉サービスの事業 | 指定障害者支援施設等の運営 | |
第48条第2項 | 前項 | 次項において準用する前項 |
(法第50条第1項第9号の政令で定める法律)
第26条 指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設に係る法第50条第1項第9号(同条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
二 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)
三 国家戦略特別区域法(第12条の5第7項の規定に限る。)
四 国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する児童福祉法
五 第22条第1項各号(第15号を除く。)に掲げる法律
2 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第50条第1項第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法
二 第22条第1項各号(第15号を除く。)及び第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律
三 前項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
(指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え)
第26条の2 法第50条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条第1項第1号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定障害者支援施設の設置者 |
第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号 | 第38条第3項において準用する第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号 | |
第50条第1項第2号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定障害者支援施設の設置者 |
第50条第1項第3号 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
第43条第1項 | 第44条第1項 | |
第50条第1項第4号 | 第43条第2項 | 第44条第2項 |
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 | |
指定障害福祉サービスの事業 | 指定障害者支援施設 | |
第50条第1項第5号 | 若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費 | 又は訓練等給付費 |
第50条第1項第6号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定障害者支援施設の設置者 |
第48条第1項 | 第48条第3項において準用する同条第1項 | |
第50条第1項第7号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定障害者支援施設の設置者 |
サービス事業所 | 障害者支援施設 | |
第48条第1項 | 第48条第3項において準用する同条第1項 | |
第50条第1項第8号から第12号まで | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定障害者支援施設の設置者 |
第50条第2項 | サービス事業所 | 障害者支援施設 |
第3節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第1款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
(地域相談支援給付決定に関する読替え)
第26条の3 法第51条の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条第2項 | 障害者又は障害児の保護者 | 障害者 |
第19条第4項及び第5項 | 障害者等 | 障害者 |
(地域相談支援給付決定の申請に関する読替え)
第26条の4 法第51条の6第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第2項 | 前項 | 第51条の6第1項 |
次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定 | 第51条の7第1項に規定する給付要否決定 | |
障害者等又は障害児の保護者 | 障害者 | |
第20条第6項 | 障害者等又は障害児の保護者 | 障害者 |
(地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え)
第26条の5 法第51条の9第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条第2項 | 障害者又は障害児の保護者 | 障害者 |
第19条第4項及び第5項 | 障害者等 | 障害者 |
第20条第2項 | 前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため | 第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは |
当該申請 | 当該決定 | |
障害者等又は障害児の保護者 | 障害者 | |
第20条第6項 | 障害者等又は障害児の保護者 | 障害者 |
第51条の7第4項 | 前条第1項の申請に係る障害者 | 地域相談支援給付決定障害者 |
第51条の7第5項 | 障害者 | 地域相談支援給付決定障害者 |
第51条の7第8項 | 交付し | 返還し |
(地域相談支援給付決定を取り消す場合)
第26条の6 法第51条の10第1項第4号の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び第26条の8において同じ。)が法第51条の6第1項又は第51条の9第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
(申請内容の変更の届出)
第26条の7 地域相談支援給付決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間(法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。第45条の3において同じ。)を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
(地域相談支援受給者証の再交付)
第26条の8 市町村は、地域相談支援受給者証(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交付しなければならない。
第2款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え)
第26条の9 法第51条の19第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第3項 | 第1項の申請 | 第51条の19第1項の申請 |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号 | |
第36条第3項第2号 | サービス事業所 | 一般相談支援事業所(第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第43条第1項の都道府県の条例 | 第51条の23第1項の厚生労働省令 | |
第36条第3項第3号 | 第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害福祉サービス事業 | 一般相談支援事業 | |
第36条第3項第6号 | サービス事業所 | 一般相談支援事業所 |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定一般相談支援事業者(第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定一般相談支援事業者 | |
第36条第3項第7号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定一般相談支援事業者 |
第36条第3項第11号 | 障害福祉サービス | 相談支援 |
第36条第3項第12号 | 第4号から第6号まで又は第8号から前号まで | 第5号から第6号まで、第8号、第9号又は前号 |
(法第51条の19第2項等において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律)
第26条の10 法第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律は、第22条第1項各号に掲げる法律とする。
(法第51条の19第2項等において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定)
第26条の11 法第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定は、第22条の2各号に掲げる法律の規定とする。
(指定一般相談支援事業者に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
第26条の12 法第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所(法第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。第26条の17第1項において同じ。)を管理する者とする。
(指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え)
第26条の13 法第51条の20第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第3項 | 都道府県知事は | 市町村長は |
第1項の申請 | 第51条の20第1項の申請 | |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号 | |
第36条第3項第2号 | サービス事業所 | 特定相談支援事業所(第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第43条第1項の都道府県の条例 | 第51条の24第1項の厚生労働省令 | |
第36条第3項第3号 | 第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 第51条の24第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害福祉サービス事業 | 特定相談支援事業 | |
第36条第3項第6号 | サービス事業所 | 特定相談支援事業所 |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定特定相談支援事業者(第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定特定相談支援事業者 | |
第36条第3項第7号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定特定相談支援事業者 |
第36条第3項第9号 | 都道府県知事 | 都道府県知事又は市町村長 |
第36条第3項第11号 | 障害福祉サービス | 相談支援 |
第36条第3項第12号 | 第4号から第6号まで又は第8号から前号まで | 第5号から第6号まで、第8号、第9号又は前号 |
(指定特定相談支援事業者に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
第26条の14 法第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。第26条の17第2項において同じ。)を管理する者とする。
(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第26条の15 指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第51条の21第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第41条第2項 | 前項 | 第51条の21第1項 |
第51条の19第2項において準用する第36条第3項 | 第1項の申請 | 第51条の21第1項の指定の更新の申請 |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号 | |
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第2号 | サービス事業所 | 一般相談支援事業所(第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第43条第1項の都道府県の条例 | 第51条の23第1項の厚生労働省令 | |
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第3号 | 第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害福祉サービス事業 | 一般相談支援事業 | |
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第6号 | サービス事業所 | 一般相談支援事業所 |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定一般相談支援事業者(第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定一般相談支援事業者 | |
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第7号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定一般相談支援事業者 |
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第11号 | 障害福祉サービス | 相談支援 |
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第12号 | 第4号から第6号まで又は第8号から前号まで | 第5号から第6号まで、第8号、第9号又は前号 |
2 指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第51条の21第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第41条第2項 | 前項 | 第51条の21第1項 |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項 | 都道府県知事は | 市町村長は |
第1項の申請 | 第51条の21第1項の指定の更新の申請 | |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号 | |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第2号 | サービス事業所 | 特定相談支援事業所(第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第43条第1項の都道府県の条例 | 第51条の24第1項の厚生労働省令 | |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第3号 | 第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 | 第51条の24第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害福祉サービス事業 | 特定相談支援事業 | |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第6号 | サービス事業所 | 特定相談支援事業所 |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定特定相談支援事業者(第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定特定相談支援事業者 | |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第7号 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定特定相談支援事業者 |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第9号 | 都道府県知事 | 都道府県知事又は市町村長 |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第11号 | 障害福祉サービス | 相談支援 |
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第12号 | 第4号から第6号まで又は第8号から前号まで | 第5号から第6号まで、第8号、第9号又は前号 |
(法第51条の29第1項第9号及び第2項第9号の政令で定める法律)
第26条の16 指定一般相談支援事業者に係る法第51条の29第1項第9号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第2項第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 第22条第1項各号(第15号を除く。)に掲げる法律
二 第26条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
(法第51条の29第1項第11号及び第2項第11号の政令で定める使用人)
第26条の17 法第51条の29第1項第11号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。
2 法第51条の29第2項第11号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。
第4節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(支給認定に関する読替え)
第27条 法第52条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条第2項 | 市町村 | 市町村等 |
(市町村を経由して行う支給認定の申請)
第28条 法第53条第1項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
(支給認定に係る政令で定める基準)
第29条 法第54条第1項の政令で定める基準は、支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)に係る障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)及び当該障害者等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下「支給認定基準世帯員」という。)について指定自立支援医療(法第58条第1項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が23万5000円未満であることとする。
2 支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員(当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、前項及び第35条第2号から第4号までの規定の適用(同条第3号及び第4号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。
(医療受給者証の交付)
第30条 精神通院医療に係る法第54条第3項の医療受給者証(同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)の交付は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
(支給認定の変更の認定に関する読替え)
第31条 法第56条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条第2項 | 市町村 | 市町村等 |
(申請内容の変更の届出)
第32条 支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等(法第8条第1項に規定する市町村等をいう。以下同じ。)に当該事項を届け出なければならない。
2 精神通院医療に係る前項の届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
(医療受給者証の再交付)
第33条 市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
2 精神通院医療に係る前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
(支給認定を取り消す場合)
第34条 法第57条第1項第4号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに法第9条第1項の規定による命令に応じないとき。
二 支給認定障害者等が法第53条第1項の規定又は第56条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(指定自立支援医療に係る負担上限月額)
第35条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(附則第13条において「負担上限月額」という。)は、法第54条第1項に規定する厚生労働省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町村等による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(以下「高額治療継続者」という。)である場合における当該支給認定障害者等(次号から第5号までに掲げる者を除く。) 1万円
二 その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であって、当該支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が3万3000円未満である場合における当該支給認定障害者等(次号から第5号までに掲げる者を除く。) 5000円
三 市町村民税世帯非課税者(その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定障害者等をいう。次号において同じ。)又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号及び第5号に掲げる者を除く。) 5000円
四 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する年の前年(指定自立支援医療のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)、当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 2500円
五 その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等 零
(病院又は診療所に準ずる医療機関)
第36条 法第59条第1項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
二 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
(指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)
第37条 法第59条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第3項各号列記以外の部分 | 第1項 | 第59条第1項 |
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第4号から第6号まで又は第8号から第13号まで | |
第36条第3項第6号 | 第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項 | 第68条第1項 |
サービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人 | 医療機関の管理者 | |
指定障害福祉サービス事業者の | 指定自立支援医療機関(第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。)の | |
当該指定障害福祉サービス事業者 | 当該指定自立支援医療機関の開設者 | |
第36条第3項第8号 | 第50条第1項、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項 | 第68条第1項 |
第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第40条の規定による指定の辞退の申出 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該申出 | |
第36条第3項第9号 | 第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27第1項若しくは第2項 | 第66条第1項 |
第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項 | 第68条第1項 | |
第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第40条の規定による指定の辞退の申出 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該申出 | |
第36条第3項第10号 | 第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第40条の規定による指定の辞退の申出 |
当該届出 | 当該申出 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
第36条第3項第11号 | 障害福祉サービス | 自立支援医療 |
(法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律)
第38条 法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律は、第22条第1項第1号から第4号まで、第8号、第13号及び第15号並びに第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律とする。
(法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定)
第38条の2 法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定は、第22条の2各号に掲げる法律の規定とする。
(指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え)
第39条 法第60条第2項の規定により健康保険法第68条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第60条第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第59条第1項」と読み替えるものとする。
(指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出)
第40条 法第65条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
(指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)
第41条 法第68条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条第1項第8号 | 第29条第1項 | 第54条第2項 |
第50条第1項第9号 | 前各号 | 前号 |
第50条第1項第10号 | 前各号 | 前2号 |
障害福祉サービスに | 自立支援医療に | |
第50条第1項第11号及び第12号 | 障害福祉サービスに | 自立支援医療に |
第50条第2項 | 市町村 | 更生医療に係る自立支援医療費を支給する市町村 |
指定障害福祉サービスを | 指定自立支援医療を | |
サービス事業所 | 医療機関 |
(法第68条第2項において準用する法第50条第1項第9号の政令で定める法律)
第42条 法第68条第2項において準用する法第50条第1項第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 第22条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第13号並びに第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律
二 第26条第1項各号(第5号を除く。)及び第2項第1号に掲げる法律
(療養介護医療費の支給に関する読替え)
第42条の2 法第70条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第58条第3項 | (当該指定自立支援医療 | (当該指定療養介護医療(指定障害福祉サービス事業者から受けた当該指定に係る療養介護医療をいう。以下この条において同じ。) |
第58条第3項第1号 | 指定自立支援医療 | 指定療養介護医療 |
支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態 | 支給決定障害者(第70条第1項に規定する介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者をいう。以下この条において同じ。)の家計の負担能力 | |
第58条第3項第2号及び第3号 | 指定自立支援医療 | 指定療養介護医療 |
支給認定障害者等 | 支給決定障害者 | |
第58条第4項 | 前項 | 第70条第2項において準用する前項 |
自立支援医療 | 療養介護医療 | |
第58条第5項 | 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療 | 支給決定障害者が指定障害福祉サービス事業者から指定療養介護医療 |
市町村等 | 市町村 | |
支給認定障害者等 | 支給決定障害者 | |
当該指定自立支援医療機関 | 当該指定障害福祉サービス事業者 | |
当該指定自立支援医療に | 当該指定療養介護医療に | |
第58条第6項 | 前項 | 第70条第2項において準用する前項 |
支給認定障害者等 | 支給決定障害者 |
(基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え)
第42条の3 法第71条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第58条第3項 | (当該指定自立支援医療 | (当該基準該当療養介護医療(第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下この条において同じ。) |
第58条第3項第1号 | 指定自立支援医療 | 基準該当療養介護医療 |
支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態 | 支給決定障害者(第71条第1項に規定する特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者をいう。以下この条において同じ。)の家計の負担能力 | |
第58条第3項第2号及び第3号 | 指定自立支援医療 | 基準該当療養介護医療 |
支給認定障害者等 | 支給決定障害者 | |
第58条第4項 | 前項 | 第71条第2項において準用する前項 |
自立支援医療 | 基準該当療養介護医療 |
(指定療養介護医療等に係る負担上限月額)
第42条の4 法第70条第2項又は第71条第2項において準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者(法第70条第2項又は第71条第2項において準用する法第58条第3項第1号に規定する支給決定障害者をいう。以下この条及び附則第13条の2において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第4号までに掲げる者以外の者 4万200円
二 市町村民税世帯非課税者(支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定療養介護医療等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者をいう。次号において同じ。)又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 2万4600円
三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年(指定療養介護医療等のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年の合計所得金額及び当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号に掲げる者を除く。) 1万5000円
四 支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が、指定療養介護医療等のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者 零
2 次に掲げる額の合計額が家計における1人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者(20歳未満の者に限る。以下この項において同じ。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「4万200円」とあるのは「零以上4万200円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「2万4600円」とあるのは「零以上2万4600円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「1万5000円」とあるのは「零以上1万5000円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
一 支給決定障害者が同一の月に受けた療養介護に係る法第29条第3項第1号に掲げる額又は法第30条第3項第1号及び第2号に定める額を合計した額に100分の10を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
イ 前項第1号に掲げる者 3万7200円
ロ 前項第2号に掲げる者 2万4600円
ハ 前項第3号に掲げる者 1万5000円
ニ 前項第4号に掲げる者 零
二 支給決定障害者が同一の月に受けた法第70条第2項又は第71条第2項において準用する法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療等に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)並びに支給決定障害者が同一の月に受けた指定療養介護医療等に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額の合計額
三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
(医療に関する審査機関)
第43条 法第73条第3項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
第5節 補装具費の支給
(補装具費の支給に係る政令で定める者等)
第43条の2 法第76条第1項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害者等の属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。次項において同じ。)とする。
2 法第76条第1項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補装具の購入等(同項本文に規定する購入等をいう。以下この項、次条第2号及び第43条の5第1項において同じ。)のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が46万円であることとする。
(補装具費に係る負担上限月額)
第43条の3 法第76条第2項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等(同条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下この条及び第43条の5第1項第2号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる者以外の者 3万7200円
二 市町村民税世帯非課税者(補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者(補装具費支給対象障害者等(法第76条第1項の申請に係る障害者に限る。)にあっては、その配偶者に限る。)が補装具の購入等のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該補装具費支給対象障害者等をいう。)又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者が補装具の購入等のあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該補装具費支給対象障害者等 零
第6節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等)
第43条の4 法第76条の2第1項に規定する障害福祉サービスのうち政令で定めるものは、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第51条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条第1項第3号において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
2 法第76条の2第1項に規定する介護給付費等のうち政令で定めるものは、法第19条第1項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費並びに同法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(次条第1項第3号及び第7項において「介護サービス費等」と総称する。)とする。
3 法第76条の2第1項第2号に規定する介護給付等対象サービスに相当する障害福祉サービスとして政令で定めるものは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護及び短期入所(第5項第1号において「介護保険相当障害福祉サービス」という。)とする。
4 法第76条の2第1項第2号に規定する障害福祉サービスに相当する介護給付費等対象サービスとして政令で定めるものは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護及び同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービス(次条第6項において「障害福祉相当介護保険サービス」という。)とする。
5 法第76条の2第1項第2号に規定する当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一 65歳に達する日前5年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。
二 障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する年度(当該障害者が65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であったこと又は障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。
三 65歳に達する日の前日において障害の程度が厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。
四 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていなかったこと。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等)
第43条の5 高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者等(前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。)については、次に掲げる額を合算した額(以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額に支給決定障害者等按分率(支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第1号及び第3号に掲げる額並びに購入等をした補装具に係る第2号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
一 同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。第3号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービスに係る法第29条第3項第1号に掲げる額及び法第30条第3項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等の合計額を控除して得た額
二 同一の世帯に属する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である補装具費支給対象障害者等に限る。)が同一の月に購入等をした補装具に係る法第76条第2項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第1項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
三 同一の世帯に属する支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。)の合計額に90分の100(介護保険法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合にあっては80分の100、同法第50条第1項又は第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第2項又は第60条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
四 同一の世帯に属する児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者(同項に規定する通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する通所給付決定保護者に限る。)が同一の月に受けた同条第1項に規定する障害児通所支援に係る同法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額及び同法第21条の5の4第3項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された同法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
五 同一の世帯に属する児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者(同項に規定する入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する入所給付決定保護者に限る。)が同一の月に受けた同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援に係る同条第2項第1号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された同条第1項に規定する障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
2 支給決定障害者等が、次条第2号に掲げる者であるときは、前項第3号に掲げる額は零とする。
3 第17条第2号又は第3号に掲げる支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第4号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)及び第1項第5号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が入所給付決定保護者(児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が負担上限月額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、当該負担上限月額と特定保護者負担上限月額のいずれか高い額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該支給決定障害者等に対して高額障害福祉サービス等給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 当該支給決定障害者等に係る第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、その額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額を同号、同項第4号及び同項第5号に掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。)
二 調整後利用者負担世帯合算額から第1項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に支給決定障害者等按分率を乗じて得た額
4 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い額とする。
一 通所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該通所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額に相当する額
二 入所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該入所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令第27条の2に規定する障害児入所支援負担上限月額に相当する額
5 第3項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。)に係る第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者(前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者(以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。)については、当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合又は当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合に支給するものとし、その額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該特定給付対象者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービスに係る介護保険法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(次号イにおいて「居宅介護サービス費等」という。)の合計額に90分の100(同法第49条の2の規定が適用される場合にあっては80分の100、同法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額(次項において「障害福祉相当介護保険サービス費用」という。)
二 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定給付対象者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービスにつき支給された居宅介護サービス費等
ロ 当該特定給付対象者に対して支給された高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の合計額に障害福祉相当按分率を乗じて得た額
7 前項第2号ロの「障害福祉相当按分率」とは、特定給付対象者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。)の合計額に90分の100(介護保険法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合にあっては80分の100、同法第50条第1項又は第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第2項又は第60条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額をもって障害福祉相当介護保険サービス費用を除して得た率をいう。
8 高額障害福祉サービス等給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(高額障害福祉サービス等給付費算定基準額)
第43条の6 前条第1項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第17条第1号から第3号までに掲げる者 3万7200円
二 第17条第4号に掲げる者 零
第3章 障害者支援施設
第43条の7 市町村は、その設置した障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
2 市町村長(特別区の区長を含む。)は、当該市町村において、その設置した障害者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、又は当該施設の建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
第4章 費用
(障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第44条 都道府県は、法第94条第1項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額(同項第1号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。)の100分の25を負担する。
2 国は、法第95条第1項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額の100分の50を負担する。
3 障害福祉サービス費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
一 障害福祉サービス費等(法第92条第1号に規定する障害福祉サービス費等をいう。)の支給に要する費用 次のイ又はロに掲げる費用の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額
イ 介護給付費等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働大臣が定める者が利用する障害福祉サービスに係るものに限る。)の支給に要する費用 当該介護給付費等について障害者等の障害支援区分、他の法律の規定により受けることができるサービスの量その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき当該介護給付費等の支給に係る障害福祉サービスを受けた障害者等の人数に応じ算定した額又は当該介護給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)のいずれか低い額
ロ 介護給付費等(イに掲げるものを除く。)、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要する費用 当該介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
二 相談支援給付費等(法第92条第2号に規定する相談支援給付費等をいう。)の支給に要する費用 当該相談支援給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
三 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用 当該高額障害福祉サービス等給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
(自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担)
第45条 法第94条第1項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する同項第2号の額は、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費(次項において「自立支援医療費等」という。)の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2 法第95条第1項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担する同項第2号又は第3号の額は、自立支援医療費等の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
(地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助)
第45条の2 法第94条第2項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2 法第95条第2項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助する同項第2号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
(市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助)
第45条の3 法第95条第2項の規定により、毎年度国が市町村に対して補助する同項第1号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額及び市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の額の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
第5章 審査請求
(不服審査会の委員の定数の基準)
第46条 法第98条第1項に規定する不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る同条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等をいう。)に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第48条第1項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
(会議)
第47条 不服審査会は、会長が招集する。
2 不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第48条 不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
2 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として都道府県が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。
(市町村等に対する通知)
第49条 法第102条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
(関係人に対する旅費等)
第50条 都道府県が法第103条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第6章 雑則
(大都市等の特例)
第51条 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第106条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の32第1項から第3項までに定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第106条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の12に定めるところによる。
(厚生労働省令への委任)
第52条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(不服審査会の委員の任期の経過措置)
第2条 平成19年3月31日以前に任命された不服審査会の委員の任期は、法第99条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
(18歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例)
第3条 当分の間、法附則第2条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあるのは、「児童又は第22条第2項の規定による精神保健福祉センターの意見その他の事情を勘案して障害福祉サービス(障害者のみを対象とするものに限る。)を利用することが適当であると市町村が認めた精神障害者である児童は、」とする。
(法附則第5条第1項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え)
第4条 法附則第5条第2項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第23条 | 支給決定は | 附則第5条第1項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に係る支給決定は |
(法附則第5条第1項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に法附則第25条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
2 施行日において現に旧児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
3 施行日において現に旧児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
4 施行日において現に旧児童福祉法第6条の2第3項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
5 施行日において現に旧児童福祉法第6条の2第4項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
6 施行日において現に法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
7 施行日において現に旧身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
8 施行日において現に旧身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービス(以下「障害者デイサービス」という。)に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
9 施行日において現に旧身体障害者福祉法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
10 施行日において現に法附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
11 施行日において現に旧知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
12 施行日において現に旧知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
13 施行日において現に旧知的障害者福祉法第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
14 施行日において現に旧知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
15 施行日において現に旧知的障害者福祉法第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。
(法附則第9条に規定する政令で定める日)
第6条 法附則第9条に規定する政令で定める日は、平成19年9月30日とする。
(特定旧法指定施設に関する経過措置)
第6条の2 法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(以下この条において「特定旧法指定施設」という。)であって平成18年10月1日前に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「平成18年10月改正前身体障害者福祉法」という。)第17条の30第1項各号のいずれか又は法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「平成18年10月改正前知的障害者福祉法」という。)第15条の30第1項各号のいずれかに該当するに至ったものについては、同日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第50条第3項において準用する同条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2 平成18年10月1日前に特定旧法指定施設に対してなされた平成18年10月改正前身体障害者福祉法第17条の28第1項又は平成18年10月改正前知的障害者福祉法第15条の28第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来するものに限る。)は、同日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第48条第3項において準用する同条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 特定旧法指定施設が、平成18年10月1日前に行った次の各号に掲げる支援について、同日以後に当該各号に定める費用の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、同日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第50条第3項において準用する同条第1項第5号に該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
一 平成18年10月改正前身体障害者福祉法第17条の10第1項に規定する指定施設支援 同項に規定する施設訓練等支援費又は平成18年10月改正前身体障害者福祉法第17条の13の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費
二 平成18年10月改正前知的障害者福祉法第15条の11第1項に規定する指定施設支援 同項に規定する施設訓練等支援費又は平成18年10月改正前知的障害者福祉法第15条の14の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費
(福祉ホームに関する経過措置)
第6条の3 平成18年10月1日前に法附則第23条第2項の規定により福祉ホームとみなされた同項に規定する身体障害者福祉ホーム等(以下この条において「みなし福祉ホーム」という。)に対してなされた平成18年10月改正前身体障害者福祉法第39条第2項又は社会福祉法第70条の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第81条第1項の規定により報告を求める処分とみなす。
2 平成18年10月1日前にみなし福祉ホームに対してなされた社会福祉法第71条の規定による事業の改善の命令(当該改善の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第82条第2項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ずる処分とみなす。
3 平成18年10月1日前にみなし福祉ホームに対してなされた平成18年10月改正前身体障害者福祉法第41条第1項若しくは社会福祉法第72条第1項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が同日において満了していないものに限る。)又は平成18年10月改正前身体障害者福祉法第41条第1項の規定による廃止の命令(当該廃止の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第82条第2項の規定により事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす。
(相談支援事業に関する経過措置)
第6条の4 平成18年10月1日前に法附則第23条第3項の規定により相談支援事業とみなされた同項に規定する障害児相談支援事業等(以下この条において「みなし相談支援事業」という。)に対してなされた法附則第26条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「平成18年10月改正前児童福祉法」という。)第34条の4、平成18年10月改正前身体障害者福祉法第39条第1項又は平成18年10月改正前知的障害者福祉法第21条の2第1項の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第81条第1項の規定により報告を求める処分とみなす。
2 平成18年10月1日前にみなし相談支援事業に対してなされた平成18年10月改正前児童福祉法第34条の5、平成18年10月改正前身体障害者福祉法第40条又は平成18年10月改正前知的障害者福祉法第21条の3の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が同日において満了していないものに限る。)は、法第82条第1項の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
(法附則第29条第1項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
第7条 施行日において現に旧児童福祉法第21条の25第1項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている障害児及び障害児の保護者(以下この条において「障害児等」という。)は、施行日に、法附則第25条の規定による改正後の児童福祉法第21条の25第1項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている障害児等とみなす。
2 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。
3 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。
4 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第6条の2第3項に規定する児童デイサービスが提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす。
5 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第6条の2第4項に規定する児童短期入所が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす。
(法附則第32条の政令で定める日)
第7条の2 法附則第32条の政令で定める日は、平成19年9月30日とする。
(法附則第37条第1項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
第8条 施行日において現に旧身体障害者福祉法第18条第1項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第34条の規定による改正後の身体障害者福祉法第18条第1項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。
2 施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。
3 施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。
4 施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。
(法附則第48条の政令で定める精神障害者社会復帰施設)
第8条の2 法附則第48条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第4項に規定する精神障害者福祉ホーム(厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び同条第6項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。
(法附則第55条第1項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
第9条 施行日において現に旧知的障害者福祉法第15条の32第1項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第51条の規定による改正後の知的障害者福祉法第15条の32第1項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす。
2 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみなす。
3 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみなす。
4 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスが提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。
5 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす。
6 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。
(市町村審査会の委員の任期の経過措置)
第10条 平成19年3月31日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置)
第11条 平成18年10月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第17条第1項中「第29条第4項」とあるのは、「第29条第4項(法附則第21条第3項及び第22条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
2 平成20年7月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第17条第1項第2号イ中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設(法附則第20条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。)に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同号ロ及び同項第3号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。)」と、同項第4号中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。
(高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置)
第11条の2 平成18年10月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第20条第1項第1号中「第29条第3項」とあるのは、「第29条第3項又は法附則第21条第2項若しくは第22条第4項」とする。
(特定入所サービスの経過措置)
第11条の3 平成18年10月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第21条の2中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は法附則第20条に規定する旧法施設支援」とする。
(支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例)
第12条 法第54条第1項の政令で定める基準は、第29条に規定するもののほか、平成33年3月31日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が23万5000円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であることとする。
(指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例)
第13条 指定自立支援医療(育成医療を除く。)に係る負担上限月額は、第35条第1項に規定するもののほか、平成33年3月31日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、2万円とする。
2 育成医療に係る負担上限月額は、第35条第1項に規定するもののほか、平成33年3月31日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前条で規定する基準の経過的特例に該当する者 2万円
二 その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が23万5000円未満であって、当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 1万円
三 その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が3万3000円未満であって、当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該支給認定障害者等 5000円
(指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置)
第13条の2 平成18年10月1日から平成33年3月31日までの間、第42条の4第1項第2号又は第3号に掲げる支給決定障害者(20歳未満の者を除く。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、同条の規定にかかわらず、同項第2号中「2万4600円」とあるのは「零以上2万4600円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「1万5000円」とあるのは「零以上1万5000円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第156号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月27日政令第191号)
この政令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第212号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理、同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第58条第1項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
第3条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の障害者自立支援法施行令第17条第3項又は附則第11条第3項の規定が適用されていた障害者自立支援法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等(同法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは同法附則第20条に規定する旧法指定施設に入所する者(20歳未満の者に限る。)又は同法第5条第5項に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)に関する当該支給決定障害者等(児童福祉法第24条の3第6項に規定する施設給付決定保護者である場合を含む。)と同一の世帯に属する者については、当該支給決定障害者等が満20歳に達するまでの間は、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第91号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等及び同令第42条の4第2項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則 (平成21年7月23日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第106号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月20日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月15日政令第35号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
2 施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令及び第2条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援、同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援及び同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第23項に規定する補装具の購入又は修理並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の4第1項に規定する居宅サービス等(以下この項において「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第10条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条第1項第10号から第12号まで若しくは第2項第9号(同条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)、第26条第1項第3号(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)、第26条の10(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)又は第26条の16第1号(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
附則 (平成26年11月12日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第13条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月19日政令第408号)
この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第119号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月16日政令第426号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月4日政令第56号)
この政令は、公認心理師法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年3月15日)から施行する。
附則 (平成29年9月15日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条の19の改正規定(同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)に限る。)及び第48条の9の2の改正規定(同条第8項に係る部分(同項を同条第10項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条第3項及び第9項並びに附則第5条第2項及び第3項の規定 公布の日
二 第7条の改正規定、第7条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第7条の3第2項、第7条の3の3、第7条の5第3項、第7条の13第2項及び第7条の16の改正規定、第7条の19の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、第46条の改正規定、第46条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第46条の2の2第2項、第46条の3、第47条の3第1号、第48条の6第2項及び第48条の7第5項の改正規定並びに第48条の9の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条第12項及び第20項、第4条の2第11項及び第19項、第18条の5第12項及び第26項、第18条の6第16項及び第33項並びに第18条の7の2第8項及び第17項の改正規定並びに次条第2項並びに附則第5条第1項及び第6条の規定 平成31年1月1日
三 附則第18条の4第4項の改正規定及び次条第8項の規定 平成32年1月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(第4項から第6項までにおいて「施行日」という。)から前条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の19第3項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは、「次条第6項から第9項まで」とする。
2 新令第7条の19第2項に規定する前年以前3年内の各年(附則第5条第1項において「前年以前3年内の各年」という。)に平成28年以前の年が含まれる場合における新令第7条の19第5項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成29年以後の年に」とする。
3 新令第7条の19第9項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新令第8条第6項及び第7項の規定は、施行日以後に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この項から第6項までにおいて「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。
5 新令第8条第8項及び第9項の規定は、施行日後に指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。
6 市町村が平成30年4月から平成35年3月までの各月において地方税法第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域(施行日の前日における指定都市の区域のうち、施行日において引き続き指定都市の区域である区域をいう。第1号及び第2号において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して平成29年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額は、新令第8条第1項から第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、同条第6項又は第8項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一 当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域に住所を有した納税義務者に対して平成29年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金をいう。次項において同じ。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二 平成30年3月31日現在において算定した施行時指定都市の区域の属した指定都市の平成29年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額と同年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合
7 都道府県が平成30年4月から平成35年3月までの各月において地方税法第48条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、新令第8条第10項の規定にかかわらず、当該特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金及び特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において前項第2号に掲げる割合により算定した額とする。ただし、同条第6項又は第8項の規定の適用を受ける特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
8 新令附則第18条の4第4項の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成31年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 前条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第3項の規定の適用については、同項中「第7条の19第9項」とあるのは、「第7条の19第7項」とする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第3条 新令第39条の11(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下この条において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。次条第1項において「所得税法等改正法」という。)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治33年法律第67号。次条において「廃止前国税犯則取締法」という。)第14条第1項の規定による通告処分は、改正法第2条の規定による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
(軽油引取税に関する経過措置)
第4条 新令第43条の7(第2号ニに係る部分に限る。)、第43条の9(第6号に係る部分に限る。)及び第43条の15第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は所得税法等改正法第8条の規定による改正後の国税通則法(昭和37年法律第66号)第157条第1項の規定による通告処分と、旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
2 新令第43条の8(第12号に係る部分に限る。)、第43条の10(第11号に係る部分に限る。)及び第43条の12(第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧法第144条の54において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第5条 前年以前3年内の各年に平成28年以前の年が含まれる場合における新令第48条の9の2第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成29年以後の年に」とする。
2 新令第48条の9の2第10項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第48条の9の2第10項」とあるのは、「第48条の9の2第8項」とする。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行する。
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