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指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平成18年国家公安委員会規則第7号)

平成18年国家公安委員会規則第7号
道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第183号)附則第3条第1項ただし書の規定に基づき、指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則を次のように定める。
道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第3条第1項ただし書の規定による別段の申出は、指定自動車教習所の設置者又は管理者が次の事項を記載した申出書を当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定自動車教習所の名称及び所在地並びに管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項又は第4項の免許の種類
 前号に係る免許の種類について道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第3条第1項本文に係る指定を受けたとみなされることを希望しない旨

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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