こうれいしゃ、しょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかかるしんごうきとうにかんするきじゅんをさだめるきそく
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則
平成18年国家公安委員会規則第28号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第36条第2項の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則を次のように定める。
(信号機に関する基準)
第1条 信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第36条第2項に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。
一 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第2条第4項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの
イ 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの
ロ 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた法第2条第1項に規定する高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの
ハ 歩行者用青信号が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの
二 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者又は自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの
(道路標識に関する基準)
第2条 道路標識に関する法第36条第2項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。
(道路標示に関する基準)
第3条 道路標示に関する法第36条第2項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。
一 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示
二 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの
附則
1 この規則は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
2 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成12年国家公安委員会規則第17号)は、廃止する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。