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じんじいんきそく9-49(ちいきてあて)

地域手当

平成18年人事院規則9—49
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)に基づき、人事院規則9—49(調整手当)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与法第11条の3の規定による地域手当)
第2条 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。
第3条 給与法第11条の3第2項の地域手当の級地は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(給与法第11条の4の規定による地域手当)
第4条 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
 成田国際空港の区域 100分の16
 中部国際空港の区域 100分の12
 関西国際空港の区域 100分の12
(給与法第11条の6の規定による地域手当)
第5条 給与法第11条の6第1項の人事院規則で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。
第6条 給与法第11条の6第1項及び第2項の人事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。
第7条 給与法第11条の6第1項又は第2項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、当該支給職員の在勤する官署の移転の日の前日に給与法第11条の3第2項第1号の1級地に係る地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた職員で当該移転の日に当該官署に在勤していたものその他人事院の定める職員以外の支給職員にあっては、当該割合が100分の16を超える間は、100分の16とする。
 支給職員の在勤する官署に係る別表第3に定める起算日から1年を経過するまでの間 100分の20
 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する官署の所在する地域に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合以下となるまでの間 100分の20から、100分の2の割合に当該官署に係る別表第3に定める起算日からの経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じた割合を減じて得た割合
第8条 給与法第11条の6第3項の人事院規則で定める移転は、第5条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。
第9条 削除
第10条 削除
(給与法第11条の7の規定による地域手当)
第11条 給与法第11条の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若しくは官署又は第4条に規定する空港の区域(以下この条及び次条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は第6条に規定する官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき。
 検察官であった者、給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第78条第1項に規定する国派遣職員(以下「国派遣職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域等に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
 検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)。
2 給与法第11条の7第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 前項第1号に掲げる場合 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(第3号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第11条の7第2項第1号に規定するみなし特例支給割合をいう。第3号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合
 前項第2号に掲げる場合 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合又は第4条各号に定める割合
 前項第3号に掲げる場合 適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合
第12条 給与法第11条の7第2項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき。
 検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
第13条 給与法第11条の7第3項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
 前2号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
第14条 給与法第11条の7第3項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であること。
 適用日前2年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間に第2条に規定する地域において勤務していた者(適用日前2年以内の期間において、かって俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第11条の7第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
3 給与法第11条の7第3項の規定により同条第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事院が定める。
(端数計算)
第15条 給与法第11条の3第2項又は第11条の4から第11条の7までの規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(支給地域等の見直し)
第16条 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)
第17条 各庁の長は、別表第2又は別表第3に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。
第18条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合)
第2条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「平成26年改正法」という。)附則第10条の規定により読み替えられた給与法第11条の3第2項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
 1級地 100分の20
 2級地 100分の16
 3級地 100分の15
 4級地 100分の12
 5級地 100分の10
 6級地 100分の6
 7級地 100分の3
(給与法第11条の5の規定による地域手当の支給割合)
第3条 平成26年改正法附則第10条の規定により読み替えられた給与法第11条の5の人事院規則で定める割合は、100分の16とする。
(平成30年10月1日までの間における給与法第11条の7の規定による地域手当に関する経過措置)
第4条 平成30年10月1日までの間における第11条の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合又は給与法第11条の4の人事院規則で定める割合が改定されたとき(次項において「支給割合の改定の場合」という。)及び次に掲げる場合)」と、同条第2項第1号中「前項第1号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第1号に掲げる場合」と、「第3号において」とあるのは「以下この項において」と、「第4条各号に定める割合」とあるのは「第4条各号に定める割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」と、同項第2号及び第3号中「第4条各号に定める割合」とあるのは「第4条各号に定める割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。
(雑則)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成18年11月30日人事院規則9—49—33)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—49の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則9—49—34)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則9—49別表第3に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおける第11条及び第12条の規定の適用については、平成21年9月30日までの間は、第11条第1項第1号中「第6条」とあるのは「第6条若しくは規則9—49—34(人事院規則9—49(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の第6条」と、同条第2項第1号中「第8条」とあるのは「第8条又は規則9—49—34による改正前の第8条若しくは第9条」とする。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月30日人事院規則9—49—35)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—49(以下「改正後の規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与法第11条の8第4項等の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第11条の8第4項又は第11条の9第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第15条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
附則 (平成20年2月1日人事院規則9—49—36)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則9—49別表第3に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおけるこの規則による改正後の規則9—49第11条及び第12条の規定の適用については、平成22年9月30日までの間は、同規則第11条第1項第1号中「給与法第11条の6第1項及び第2項の人事院規則で定める官署」とあるのは「規則9—49—36(人事院規則9—49(地域手当)等の一部を改正する人事院規則)による改正前のこの規則第6条に規定する官署」と、同条第2項第1号中「給与法第11条の7第2項第1号に規定するみなし特例支給割合」とあるのは「規則9—49—36による改正前のこの規則第8条に規定する地域手当の支給割合」とする。
附則 (平成20年10月1日人事院規則1—52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月2日人事院規則9—49—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—49—38)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則9—49の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法附則第25条の規定により給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし行政執行法人職員等」という。)及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、引き続き検察官又は改正法附則第24条の規定による改正前の給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等(旧給与特例法適用職員を除く。)となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて給与法第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となったもの(次項及び附則第8条において「措置対象職員」という。)に対する規則9—49第11条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号並びに第12条第2号の規定の適用については、規則9—49第11条第1項第2号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員を含む。」とする。
2 みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を規則9—49第14条第1項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成25年4月1日人事院規則9—49—39)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—49別表第1埼玉県の項の規定は平成22年4月1日から、同表神奈川県の項の規定は平成24年4月23日から、同表大阪府の項の規定は平成23年4月1日から適用する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—49—40)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(人事院規則9—49の一部改正に伴う経過措置)
第8条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。以下「整備法」という。)附則第4条の規定により整備法第3条の規定による改正後の給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし行政執行法人職員等」という。)及び特定独立行政法人職員として在職していた者であって、引き続き検察官、整備法第3条の規定による改正前の給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等(特定独立行政法人職員を除く。)又は整備法第3条の規定による改正後の給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて俸給表適用職員となったもの(次項及び附則第12条において「措置対象職員」という。)に対する第7条の規定による改正後の規則9—49(以下この条において「改正後の規則9—49」という。)第11条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号並びに第12条第2号の規定の適用については、改正後の規則9—49第11条第1項第2号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の規定による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員を含む。」とする。
2 みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を改正後の規則9—49第14条第1項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年3月30日人事院規則9—49—41)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月28日人事院規則9—49—42)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則別表100分の1の項及び別表第1石川県の項の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規則9—49附則別表100分の4の項及び別表第1埼玉県の項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間における埼玉県深谷市に係る地域手当)
3 平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間において、埼玉県深谷市は、人事院規則9—49—40(人事院規則9—49(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則9—49別表第1の規定にかかわらず、給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域であり、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の3第2項の地域手当の級地について同項第6号に規定する6級地であったものとする。
附則 (平成27年11月11日人事院規則9—49—43)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成27年12月18日人事院規則9—49—44)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—49の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成22年8月12日から平成27年3月31日までの間における大阪府大東市に係る地域手当)
2 平成22年8月12日から平成27年3月31日までの間において、大阪府大東市は、人事院規則9—49—40(人事院規則9—49(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則9—49別表第1の規定にかかわらず、給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域であり、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の3第2項の地域手当の級地について同項第4号に規定する4級地であったものとする。
附則 (平成28年1月26日人事院規則9—49—45)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—49(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与法第11条の8第4項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第11条の8第4項の規定の適用を受ける職員(規則9—141(平成27年勧告改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)第2条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に同項の規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第15条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
附則 (平成28年2月1日人事院規則9—49—46)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則9—49—47)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日人事院規則9—49—48)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日人事院規則9—49—49)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条中規則16—0第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則9—49—50)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則9—49—51)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年10月1日人事院規則9—49—52)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
都道府県 支給地域 級地
北海道 札幌市 7級地
宮城県 多賀城市 5級地
仙台市 6級地
名取市 7級地
茨城県 取手市 つくば市 2級地
守谷市 3級地
牛久市 4級地
水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 5級地
古河市 ひたちなか市 神栖市 6級地
笠間市 鹿嶋市 筑西市 7級地
栃木県 宇都宮市 大田原市 下野市 6級地
栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市 7級地
群馬県 高崎市 6級地
前橋市 太田市 渋川市 7級地
埼玉県 和光市 2級地
さいたま市 志木市 3級地
東松山市 朝霞市 4級地
坂戸市 5級地
川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 三郷市 幸手市 比企郡滑川町 比企郡鳩山町 北葛飾郡杉戸町 6級地
熊谷市 7級地
千葉県 袖ケ浦市 印西市 2級地
千葉市 成田市 3級地
船橋市 浦安市 4級地
市川市 松戸市 佐倉市 市原市 富津市 5級地
野田市 茂原市 東金市 柏市 流山市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 6級地
木更津市 君津市 八街市 7級地
東京都 特別区 1級地
武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 2級地
八王子市 青梅市 府中市 昭島市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 3級地
立川市 東大和市 4級地
三鷹市 あきる野市 5級地
東久留米市 6級地
武蔵村山市 7級地
神奈川県 横浜市 川崎市 厚木市 2級地
鎌倉市 3級地
相模原市 藤沢市 4級地
横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 5級地
三浦市 三浦郡葉山町 中郡二宮町 6級地
新潟県 新潟市 7級地
富山県 富山市 7級地
石川県 金沢市 河北郡内灘町 7級地
福井県 福井市 7級地
山梨県 甲府市 6級地
南アルプス市 7級地
長野県 塩尻市 6級地
長野市 松本市 諏訪市 伊那市 7級地
岐阜県 岐阜市 6級地
大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市 7級地
静岡県 静岡市 沼津市 磐田市 御殿場市 6級地
浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 7級地
愛知県 刈谷市 豊田市 2級地
名古屋市 豊明市 3級地
西尾市 知多市 みよし市 5級地
岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町 6級地
豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛島村 7級地
三重県 鈴鹿市 4級地
四日市市 5級地
津市 桑名市 亀山市 6級地
名張市 伊賀市 7級地
滋賀県 大津市 草津市 栗東市 5級地
彦根市 守山市 甲賀市 6級地
長浜市 東近江市 7級地
京都府 京田辺市 4級地
京都市 5級地
宇治市 亀岡市 向日市 木津川市 6級地
大阪府 大阪市 守口市 2級地
池田市 高槻市 大東市 門真市 3級地
豊中市 吹田市 寝屋川市 箕面市 羽曳野市 4級地
堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 5級地
岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町 6級地
兵庫県 西宮市 芦屋市 宝塚市 3級地
神戸市 4級地
尼崎市 伊丹市 川西市 三田市 5級地
明石市 赤穂市 6級地
姫路市 加古川市 三木市 7級地
奈良県 天理市 4級地
奈良市 大和郡山市 5級地
大和高田市 橿原市 香芝市 北葛城郡王寺町 6級地
桜井市 宇陀市 7級地
和歌山県 和歌山市 橋本市 6級地
岡山県 岡山市 7級地
広島県 広島市 5級地
三原市 東広島市 廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町 7級地
山口県 周南市 7級地
徳島県 徳島市 鳴門市 阿南市 7級地
香川県 高松市 6級地
坂出市 7級地
福岡県 福岡市 春日市 福津市 5級地
太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町 6級地
北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町 7級地
長崎県 長崎市 7級地
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第2(第2条、第3条関係)
 第2条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第3条の級地は当該官署の区分に応じ当該各号に定める級地とする。
 総務省関東総合通信局電波監理部 5級地
 前号に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署 官署ごとに人事院が定める級地
別表第3(第6条、第7条関係)
 第6条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第7条の起算日は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 消費者庁消費者行政新未来創造オフィス担当室 平成29年7月14日
 総務省統計局統計データ利活用センター 平成30年4月1日
 文化庁地域文化創生本部 平成29年4月1日

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