じんじいんきそく2-14(じんじいんのしょくいんのていいん)
人事院の職員の定員
平成18年人事院規則2—14
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。
人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、628人(うち12人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則2—14—1)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(定員の特例)
2 平成18年9月30日までの間は、この規則による改正後の規則2—14本則中「696人」とあるのは、「697人」とする。
附則 (平成19年3月30日人事院規則2—14—2)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(定員の特例)
2 平成19年8月31日までの間は、この規則による改正後の規則2—14本則中「691人」とあるのは、「692人」とする。
附則 (平成20年4月1日人事院規則2—14—3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定員の特例)
2 平成20年4月1日から同年8月31日までの間は、この規則による改正後の規則2—14本則中「680人」とあるのは、「687人」とする。
3 平成20年9月1日から同年9月30日までの間は、この規則による改正後の規則2—14本則中「680人」とあるのは、「686人」とする。
附則 (平成21年4月1日人事院規則2—14—4)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定員の特例)
2 平成21年8月31日までの間は、改正後の規則2—14本則中「671人」とあるのは、「672人」とする。
附則 (平成22年4月1日人事院規則2—14—5)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定員の特例)
2 平成22年8月31日までの間は、改正後の規則2—14本則中「662人」とあるのは、「663人」とする。
附則 (平成23年4月1日人事院規則2—14—6)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定員の特例)
2 平成23年9月1日から同年10月31日までの間は、改正後の規則2—14本則中「658人」とあるのは、「656人」とする。
附則 (平成24年4月6日人事院規則2—14—7)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2—14の規定及び次項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(定員の特例)
2 平成24年11月30日までの間は、改正後の規則2—14本則中「651人」とあるのは、「653人」とする。
附則 (平成25年5月16日人事院規則2—14—8)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2—14の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年4月1日人事院規則2—14—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日人事院規則2—14—10)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2—14の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年3月30日人事院規則2—14—11)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則2—14—12)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則2—14—13)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月15日人事院規則2—14—14)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日人事院規則2—14—15)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
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