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じんじいんきそく10-12(しょくいんのりゅうがくひようのしょうかん)

職員の留学費用の償還

平成18年人事院規則10—12
人事院は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)に基づき、職員の留学費用の償還に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 この規則は、留学費用償還法に規定する職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
(留学)
第2条 留学費用償還法第2条第2項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。
 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
 国が必要な費用を支出するものであること。
 留学費用償還法第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
(留学費用)
第3条 留学費用償還法第2条第3項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)による旅費
 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第4条 留学費用償還法第2条第4項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社
 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第20条第3項に規定する指定法人
(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第5条 各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
(留学費用償還法第3条第1項に該当する者に対する通知)
第6条 各省各庁の長は、留学費用償還法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
(留学費用償還法第3条第1項第2号の人事院規則で定める率)
第7条 留学費用償還法第3条第1項第2号の人事院規則で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。
2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。
 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
第8条 留学費用償還法第3条第3項第1号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。次条第2号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
 規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2 次の各号に掲げる職員(次条第1号において「派遣職員等」という。)に関する前項第1号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務(同条第1号において「派遣職員等業務」という。)を公務とみなす。
 派遣法第3条に規定する派遣職員 派遣先の機関の業務
 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員 官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務
 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員 法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第7項に規定する派遣職員 同法第48条の9に規定する機構における特定業務
 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第7項に規定する派遣職員 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務
 平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第7項に規定する派遣職員 平成31年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務
 平成37年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員 平成37年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務
(留学費用償還法第3条第1項の規定が適用されない場合)
第9条 留学費用償還法第4条第4号の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 派遣職員等が、派遣職員等業務を公務とみなした場合に留学費用償還法第4条第1号に該当する場合
 検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、検察庁法(昭和22年法律第61号)第23条第1項に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合
 検察官が、検察庁法第22条の規定により退官した場合
 前3号に掲げる場合のほか、留学費用償還法第4条第1号から第3号までに掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
第10条 留学費用償還法第4条第6号の人事院規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により特別職国家公務員等(留学費用償還法第2条第4項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
(特別職国家公務員等となった者に関する特例)
第11条 留学費用償還法第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第3条第3項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する法(以下「準用国家公務員法」という。)第79条、国会職員法(昭和22年法律第85号)第13条、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第43条若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定若しくは第4条に規定する法人に使用される者若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第78条第1項に規定する国派遣職員に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)第39条の規定による職務の停止の期間
 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては補償法第1条の2に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
 規則11—4第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
 法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
 準用国家公務員法第82条、国会職員法第28条及び第29条第3号、自衛隊法第46条若しくは地方公務員法第29条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
 準用国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
 裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項、裁判所職員臨時措置法において準用する育児休業法第3条第1項、国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項、育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第3条第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号の規定による育児休業をした期間
 裁判所職員臨時措置法において準用する自己啓発等休業法第3条第1項、自己啓発等休業法第10条において準用する自己啓発等休業法第3条第1項若しくは地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(自己啓発等休業法第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間
 裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第91号)第3条第1項、裁判所職員臨時措置法において準用する配偶者同行休業法第3条第1項、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第80号)第3条第1項、配偶者同行休業法第11条において準用する配偶者同行休業法第3条第1項若しくは地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間
第12条 留学費用償還法第5条第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第4条の各号列記以外の部分の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
 裁判官分限法(昭和22年法律第127号)第1条第1項(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合
 準用国家公務員法第78条第2号、国会職員法第11条第1項第2号、自衛隊法第42条第2号又は地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合
 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
 準用国家公務員法第78条第4号、国会職員法第11条第1項第4号、自衛隊法第42条第4号又は地方公務員法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当して免職された場合
 裁判所法(昭和22年法律第59号)第50条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第15条の2第1項の規定により退職した場合(同法第15条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、自衛隊法第44条の2第1項若しくは第45条第1項の規定により退職した場合(同法第44条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合及び同法第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した場合を含む。)、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
 任期を定めて採用された特別職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第12条第2項の規定により免職された場合
 前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
(報告)
第13条 各省各庁の長は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかって留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(留学費用償還法第5条第2項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還法第4条第5号又は第6号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事院に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
1 この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成18年6月19日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則10—12—1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月31日人事院規則10—12—2)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則10—12—3)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月28日人事院規則10—12—4)
この規則は、平成19年11月29日から施行する。
附則 (平成19年12月26日人事院規則10—12—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日人事院規則10—12—6)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月11日人事院規則10—12—7)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則10—12—8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月1日人事院規則10—12—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月18日人事院規則10—12—10)
この規則は、平成21年6月22日から施行する。
附則 (平成21年7月31日人事院規則10—12—11)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則 (平成21年9月18日人事院規則10—12—12)
この規則は、平成21年9月28日から施行する。
附則 (平成21年12月28日人事院規則1—56) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年7月22日人事院規則10—12—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月29日人事院規則10—12—14)
この規則は、平成23年8月30日から施行する。
附則 (平成23年10月31日人事院規則10—12—15)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日人事院規則10—12—16)
この規則は、平成24年2月23日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則10—12—17)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日人事院規則10—12—18)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年1月31日人事院規則10—12—19)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則 (平成25年3月15日人事院規則10—12—20)
この規則は、平成25年3月18日から施行する。
附則 (平成25年9月5日人事院規則10—12—21)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年11月11日人事院規則10—12—22)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月29日人事院規則10—12—23)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則10—12第3条第2号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則10—12第3条第2号に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月24日人事院規則10—12—24)
この規則は、公布の日から施行する。

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