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じんじいんきそく1-45(じんじ・きゅうよかんけいぎょうむじょうほうシステムをしようするばあいのじんじかんけいてつづきのとくれい)

人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例

平成18年人事院規則1—45
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)、配偶者同行休業法、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法、平成31年ラグビーワールドカップ特措法又は平成37年国際博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)に基づく規則に定める人事院の所管の手続(以下「人事関係手続」という。)を簡素かつ効率的に行うことができるものとして人事院が設計及び開発を行った総合的情報システム(以下「人事・給与関係業務情報システム」という。)を使用する場合の人事関係手続の特例については、この規則の定めるところによる。
(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)
第2条 人事・給与関係業務情報システムを使用して行われた人事関係手続(法第89条第1項の説明書、規則8—12(職員の任免)第54条又は規則11—10(職員の降給)第7条の人事異動通知書、規則12—0(職員の懲戒)第5条第1項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
第4条 国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前2条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月14日人事院規則10—12) 抄
(施行期日)
1 この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成18年6月19日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則8—12—7) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年11月2日人事院規則1—67)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日人事院規則1—45—1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日人事院規則1—45—2)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

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