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電子公告に関する登記事項を定める省令

平成18年法務省令第50号
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)等の規定に基づき、電子公告に関する登記事項を定める省令を次のように定める。
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)をするために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第84条第2項第9号イ(輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第19条第1項(同法第19条の6において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第20条及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の23第5項において準用する場合を含む。)
 弁護士法(昭和24年法律第205号)第34条第2項第6号イ
 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第20条第2項第9号イ
 中小企業団体の組織に関する法律第48条第2項第9号イ
 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第145条第2項第7号イ
 組合等登記令(昭和39年政令第29号)別表外国法事務弁護士法人の項

附則

この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日法務省令第49号)
この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年6月19日法務省令第31号)
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成22年11月25日法務省令第37号)
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月2日法務省令第4号)
この省令は、平成28年3月1日から施行する。

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