とちかおくちょうさしほうだい3じょうだい2こうだい1ごうのほうじんをさだめるしょうれい
土地家屋調査士法第3条第2項第1号の法人を定める省令
平成18年法務省令第18号
土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第1号の規定に基づき、土地家屋調査士法第3条第2項第1号の法人を定める省令を次のように定める。
土地家屋調査士法第3条第2項第1号の法務省令で定める法人は、同法第57条第1項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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