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かいしゃけいさんきそく

会社計算規則

平成18年法務省令第13号
会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める。

第1編 総則

(目的)
第1条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第2条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 発行済株式 法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。
 電磁的方法 法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。
 設立時発行株式 法第25条第1項第1号に規定する設立時発行株式をいう。
 電磁的記録 法第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。
 自己株式 法第113条第4項に規定する自己株式をいう。
 親会社株式 法第135条第1項に規定する親会社株式をいう。
 金銭等 法第151条第1項に規定する金銭等をいう。
 全部取得条項付種類株式 法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
 株式無償割当て 法第185条に規定する株式無償割当てをいう。
 単元未満株式売渡請求 法第194条第1項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十一 募集株式 法第199条第1項に規定する募集株式をいう。
十二 募集新株予約権 法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。
十三 自己新株予約権 法第255条第1項に規定する自己新株予約権をいう。
十四 取得条項付新株予約権 法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十五 新株予約権無償割当て 法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十六 報酬等 法第361条第1項に規定する報酬等をいう。
十七 臨時計算書類 法第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。
十八 臨時決算日 法第441条第1項に規定する臨時決算日をいう。
十九 連結計算書類 法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。
二十 準備金 法第445条第4項に規定する準備金をいう。
二十一 分配可能額 法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。
二十二 持分会社 法第575条第1項に規定する持分会社をいう。
二十三 持分払戻額 法第635条第1項に規定する持分払戻額をいう。
二十四 組織変更後持分会社 法第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十五 組織変更後株式会社 法第746条第1項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十六 社債等 法第746条第1項第7号ニに規定する社債等をいう。
二十七 吸収分割承継会社 法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十八 吸収分割会社 法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。
二十九 新設分割設立会社 法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。
三十 新設分割会社 法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいう。
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度
 持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
 計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
 株式会社 法第435条第2項に規定する計算書類
 持分会社 法第617条第2項に規定する計算書類
 計算関係書類 次に掲げるものをいう。
 成立の日における貸借対照表
 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
 臨時計算書類
 連結計算書類
 吸収合併 法第2条第27号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
 新設合併 法第2条第28号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
 株式交換 法第2条第31号に規定する株式交換(保険業法(平成7年法律第105号)第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
 株式移転 法第2条第32号に規定する株式移転(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
 吸収合併存続会社 法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
 吸収合併消滅会社 法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
 新設合併設立会社 法第753条第1項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十一 新設合併消滅会社 法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十二 株式交換完全親会社 法第767条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十三 株式交換完全子会社 法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十四 株式移転設立完全親会社 法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十五 株式移転完全子会社 法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十六 会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十七 株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
十八 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
十九 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十一 連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十二 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十三 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十四 税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十五 ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十六 売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十七 満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
二十八 自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
二十九 公開買付け等 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十 株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十一 支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十二 共通支配下関係 2以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は2以上の者のうちの1の者が他の全ての者を支配している場合における当該2以上の者に係る関係をいう。
三十三 吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
 吸収合併
 吸収分割
 株式交換
三十四 吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
 吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
 吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
 株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
三十五 吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
 吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
 吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
三十六 吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
 吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
 吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
 株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
三十七 吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
三十八 対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
三十九 先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
 吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
 新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
四十 分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第758条第8号又は第760条第7号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十一 新設型再編 次に掲げる行為をいう。
 新設合併
 新設分割
 株式移転
四十二 新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
 新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
 新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
四十三 新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
 新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
 新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
 株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
四十四 新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十五 新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
四十六 株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
四十七 非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
四十八 非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
四十九 非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
五十 分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第763条第1項第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十一 連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第158条第4号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十二 リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十三 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十四 所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十五 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
五十六 資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
五十七 工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
五十八 会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
五十九 遡及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
六十 表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六十一 会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
六十二 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
六十三 誤謬 意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
六十四 誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
六十五 金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
六十六 賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
4 前項第18号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
 他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の20以上である場合
 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
 その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の15以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
 自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
 自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
 自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
 その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が100分の20以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
 自己の計算において所有している議決権
 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
(会計慣行のしん酌)
第3条 この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

第2編 会計帳簿

第1章 総則

第4条 法第432条第1項及び第615条第1項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第445条第4項及び第5項の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

第2章 資産及び負債

第1節 資産及び負債の評価

第1款 通則
(資産の評価)
第5条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
 市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
第6条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第75条第2項第2号において同じ。)その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
 前2号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第2款 組織変更等の際の資産及び負債の評価
(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
第7条 会社が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第8条 次の各号に掲げる会社は、吸収合併又は吸収分割が当該会社による支配取得に該当する場合その他の吸収型再編対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収型再編対象財産には、当該各号に定める会社における当該吸収合併又は吸収分割の直前の帳簿価額を付さなければならない。
 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社
 吸収分割承継会社 吸収分割会社
2 前項の規定は、新設合併及び新設分割の場合について準用する。
(持分会社の出資請求権)
第9条 持分会社が組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しないものと定めたものとみなす。
2 前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する。
(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)
第10条 次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
 金融商品取引法
 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)
 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)
 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)
 保険業法

第2節 のれん

第11条 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

第3節 株式及び持分に係る特別勘定

第12条 会社は、吸収分割、株式交換、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。

第3章 純資産

第1節 株式会社の株主資本

第1款 株式の交付等
(通則)
第13条 株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第445条第5項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第1項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第150条第2項第8号及び第158条第8号ロ並びに法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。
2 前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第8号、第9号、第12号、第14号及び第15号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
 法第2編第2章第8節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合
 取得請求権付株式(法第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
 取得条項付株式(法第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第171条第1項第1号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
 株式無償割当てをする場合
 新株予約権の行使があった場合
 取得条項付新株予約権(法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
 単元未満株式売渡請求を受けた場合
 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第462条第1項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合
 吸収合併後当該株式会社が存続する場合
十一 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
十二 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
十三 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
十四 株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合
十五 株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
第14条 法第2編第2章第8節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第4号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
 法第208条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第208条第1項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
 法第208条第2項の規定により現物出資財産(法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第208条第2項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
 イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 法第199条第1項第5号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(1から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2 前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
 前項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から同項第3号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 前項第4号に掲げる額
(2) 前項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から同項第3号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
 その他利益剰余金の額 前項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から同項第3号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から同項第3号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4 第2項第1号ロに掲げる額は、第150条第2項第8号及び第158条第8号ロ並びに法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5 第1項第2号の規定の適用については、現物出資財産について法第199条第1項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
第15条 次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
 取得請求権付株式の取得をする場合
 取得条項付株式の取得をする場合
 全部取得条項付種類株式の取得をする場合
2 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
(株式無償割当てをする場合)
第16条 株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2 前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。
3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。
(新株予約権の行使があった場合)
第17条 新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第5号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
 行使時における当該新株予約権の帳簿価額
 法第281条第1項に規定する場合又は同条第2項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
 法第281条第2項前段の規定により現物出資財産(法第284条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
 イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 法第236条第1項第5号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
 第1号から第3号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(1から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2 前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 前項第5号に掲げる額
(2) 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
 その他利益剰余金の額 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4 第2項第1号ロに掲げる額は、第150条第2項第8号及び第158条第8号ロ並びに法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5 第1項第1号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項と、第1項第1号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。
6 第1項第3号の規定の適用については、現物出資財産について法第236条第1項第2号及び第3号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
第18条 取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第4号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
 当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
 当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
 株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
 第1号に掲げる額から第2号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(1から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2 前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
 前項第1号に掲げる額から同項第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 前項第4号に掲げる額
(2) 前項第1号に掲げる額から同項第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
 その他利益剰余金の額 前項第1号に掲げる額から同項第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4 第2項第1号ロに掲げる額は、第150条第2項第8号及び第158条第8号ロ並びに法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
(単元未満株式売渡請求を受けた場合)
第19条 単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2 前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
 単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額
 当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額
 当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額
3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。
(法第462条第1項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)
第20条 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第462条第1項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2 前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
 前項の行為の直前のその他資本剰余金の額
 前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額
 当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額
3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第21条 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
 法第52条第1項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第28条第1号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
 法第52条の2第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
 法第102条の2第1項の規定により同項に規定する支払をする義務
 法第212条第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
 法第213条の2第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
 法第285条第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
 新株予約権を行使した新株予約権者であって法第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
第2款 剰余金の配当
(法第445条第4項の規定による準備金の計上)
第22条 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に4分の1を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合 零
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
 法第446条第6号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額
2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合 零
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
 法第446条第6号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額
(減少する剰余金の額)
第23条 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
 法第446条第6号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
 前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
 法第446条第6号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
 前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額
第3款 自己株式
第24条 株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。
2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。
3 株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。
第4款 株式会社の資本金等の額の増減
(資本金の額)
第25条 株式会社の資本金の額は、第1款及び第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の減少する剰余金の額に相当する額
2 株式会社の資本金の額は、法第447条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
 新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 会社の吸収合併、吸収分割又は株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
(資本準備金の額)
第26条 株式会社の資本準備金の額は、第1款及び第2款並びに第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の準備金とする額に相当する額
 法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
2 株式会社の資本準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。
(その他資本剰余金の額)
第27条 株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款及び第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額
 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
 前2号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合 その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前3款及び第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 前2号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合 その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額
3 前項、前3款及び第4節の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。
(利益準備金の額)
第28条 株式会社の利益準備金の額は、第2款及び第4節に定めるところのほか、法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。
2 株式会社の利益準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。
(その他利益剰余金の額)
第29条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
 前2号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合 その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前3款及び第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
 前3号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合 その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額
3 第27条第3項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。

第2節 持分会社の社員資本

(資本金の額)
第30条 持分会社の資本金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 当該債権の価額
 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額
2 持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第627条の規定による手続をとった場合に限る。) 当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第627条の規定による手続をとった場合に限る。) 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第2号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本金に計上されていた額
 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第627条の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
(資本剰余金の額)
第31条 持分会社の資本剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 前条第1項第1号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 前条第1項第2号に定める額
 当該決定に際して資本金の額に計上した額
 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額
 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第627条の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
2 持分会社の資本剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第2項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第2号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
 合同会社が第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第2号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合 当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
(利益剰余金の額)
第32条 持分会社の利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
 前2号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
2 持分会社の利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
 社員が出資の履行をする場合(第30条第1項第1号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。) 当該合計額
 前3号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額

第3節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本

(組織変更後持分会社の社員資本)
第33条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
 資本金の額 組織変更の直前の株式会社の資本金の額
 資本剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
 組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額
 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
 利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額
 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
(組織変更後株式会社の株主資本)
第34条 持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
 資本金の額 組織変更の直前の持分会社の資本金の額
 資本準備金の額 零
 その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額
 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第5号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
 利益準備金の額 零
 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額
 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

第4節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本

第1款 吸収合併
(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)
第35条 吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合には、吸収合併存続会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
 当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法
 吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社が共通支配下関係にある場合 吸収型再編対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)
 前2号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方法
2 前項の場合には、吸収合併存続会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収合併存続会社が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。
(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)
第36条 前条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。
2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の利益剰余金の額を当該吸収合併存続会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。
第2款 吸収分割
(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)
第37条 吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合には、吸収分割承継会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
 当該吸収分割が支配取得に該当する場合(吸収分割会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法
 前号に掲げる場合以外の場合であって、吸収型再編対象財産に時価を付すべきとき 前号に定める方法
 吸収分割承継会社と吸収分割会社が共通支配下関係にある場合(前号に掲げる場合を除く。) 吸収型再編対象財産の吸収分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(第1号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)
 前3号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方法
2 前項の場合には、吸収分割承継会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収分割承継会社が吸収分割契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。
(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)
第38条 前条の規定にかかわらず、分割型吸収分割における吸収型再編対価の全部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収分割承継会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収分割により変動する吸収分割会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とする。
2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収分割により変動する吸収分割会社の利益剰余金の額を当該吸収分割承継会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。
3 前2項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第2編第5章第3節第2款の規定その他の法の規定に従うものとする。
第3款 株式交換
第39条 吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合には、株式交換完全親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
 当該株式交換が支配取得に該当する場合(株式交換完全子会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は株式交換完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法
 株式交換完全親会社と株式交換完全子会社が共通支配下関係にある場合 株式交換完全子会社の財産の株式交換の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)
 前2号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方法
2 前項の場合には、株式交換完全親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第799条(法第802条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交換完全親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従いそれぞれ定めた額(株式交換完全親会社が持分会社である場合にあっては、株主資本等変動額)とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。
3 前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

第5節 吸収分割会社等の自己株式の処分

(吸収分割会社の自己株式の処分)
第40条 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
 吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額
 吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
 吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第2号に掲げる額とする。
(株式交換完全子会社の自己株式の処分)
第41条 株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
 株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額
 株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額
 株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第2号に掲げる額とする。
(株式移転完全子会社の自己株式の処分)
第42条 株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
 株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額
 株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
 株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第2号に掲げる額とする。

第6節 設立時の株主資本及び社員資本

第1款 通常の設立
(株式会社の設立時の株主資本)
第43条 法第25条第1項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第445条第1項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
 法第34条第1項又は第63条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
 法第34条第1項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
 イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 法第32条第1項第3号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
2 設立(法第25条第1項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。)時の株式会社のその他資本剰余金の額は、零とする。
3 設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする。
4 設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から同項第3号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。
5 第1項第2号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
(持分会社の設立時の社員資本)
第44条 持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の額に限る。)とする。
 設立に際して出資の履行として持分会社が払込み又は給付を受けた財産(以下この条において「出資財産」という。)の出資時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
 当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該出資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額
 イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
 出資財産の価額
 設立時の資本金の額
3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。
第2款 新設合併
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第45条 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。
 新設合併取得会社に係る部分 当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額
 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額
2 前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時のその他利益剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。第47条第2項において同じ。)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第1項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
 新設合併取得会社に係る部分 第47条
 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 第1項(同項第1号に係る部分を除く。)及び前項
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第46条 新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第1項第2号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2 前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
 株主資本承継消滅会社に係る部分 次条第1項
 非株主資本承継消滅会社に係る部分 前条第2項
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第47条 前条第1項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会社における新設合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅会社のその他資本剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。以下この条において同じ。)の合計額から減じて得た額を新設合併設立会社の設立時のその他資本剰余金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会社があるときには、当該非対価交付消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会社のその他資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会社の利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会社のその他利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第48条 第45条第1項及び第46条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
第3款 新設分割
(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第49条 新設分割設立会社(2以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。
2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第50条 前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。
2 前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第2編第5章第3節第2款の規定その他の法の規定に従うものとする。
(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第51条 2以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。
 仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。
 各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。
第4款 株式移転
第52条 株式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本変動額」という。)とする。
 当該株式移転が株式移転完全子会社による支配取得に該当する場合における他の株式移転完全子会社に係る部分 当該他の株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価又は当該他の株式移転完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額
 株式移転完全子会社の全部が共通支配下関係にある場合における当該株式移転完全子会社に係る部分 当該株式移転完全子会社における財産の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額
 前2号に掲げる部分以外の部分 前号に規定する方法に従い定まる額
2 前項の場合には、当該株式移転設立完全親会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本変動額の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本変動額が零未満の場合にあっては、当該額を設立時のその他利益剰余金の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

第7節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額

(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額)
第53条 次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。)
 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第1項に規定する再評価差額
(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)
第54条 吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第3号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
2 株式交換又は株式移転(以下この項において「交換移転」という。)に際して前条第3号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社(以下この項において「交換移転完全子会社」という。)の資産に含まれる場合において、当該交換移転完全子会社の株式につき株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる交換移転完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該交換移転完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該交換移転に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
3 事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第3号に掲げる再評価差額を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。

第8節 新株予約権

第55条 株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。
2 前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。
 法第2編第3章第2節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合
 取得請求権付株式(法第107条第2項第2号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
 取得条項付株式(法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第171条第1項第1号ハ又はニに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。)の取得をする場合
 新株予約権無償割当てをする場合
 取得条項付新株予約権(法第236条第1項第7号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
 吸収合併後当該株式会社が存続する場合
 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
3 新設合併、新設分割又は株式移転により設立された株式会社が設立に際して新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権についての適切な価格を設立時の新株予約権の額とする。
4 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新株予約権の額とする。
 株式会社が自己新株予約権の消却をする場合 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
 新株予約権の行使又は消滅があった場合 当該新株予約権の帳簿価額
5 株式会社が当該株式会社の新株予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新株予約権の額とする。
6 次の各号に掲げる自己新株予約権(当該新株予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権を除く。) イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該事業年度の末日における時価
 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
 処分しないものと認められる自己新株予約権 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
7 株式会社が自己新株予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新株予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新株予約権の額とする。
8 第1項及び第3項から前項までの規定は、株式等交付請求権(新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
9 募集株式を引き受ける者の募集に際して発行する株式又は処分する自己株式が株式等交付請求権の行使によって発行する株式又は処分する自己株式であるときにおける第14条第1項の規定の適用については、同項中「第1号及び第2号に掲げる額の合計額」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる額の合計額並びに第55条第8項に規定する株式等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。

第4章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則

第56条 更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が更生計画(同法第2条第2項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
2 更生計画(会社更生法第2条第2項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下この条において「更生特例法」という。)第4条第2項及び第169条第2項に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ。)において株式会社を設立することを定めた場合(新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立することを定めた場合を除く。)には、当該株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
3 更生計画において会社(更生会社を除く。)が更生会社等(更生会社並びに更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関及び更生特例法第169条第7項に規定する更生会社をいう。次項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第2条第13項並びに更生特例法第4条第13項及び第169条第13項に規定する更生債権者等をいう。以下この条において同じ。)に対して吸収合併又は株式交換に際して交付する金銭等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する金銭等の価格も当該吸収合併又は株式交換に係る吸収型再編対価として考慮するものとする。
4 更生計画において新設合併又は株式移転により設立される会社が更生会社等の更生債権者等に対して新設合併又は株式移転に際して交付する株式、持分又は社債等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する株式、持分又は社債等の価格も当該新設合併又は株式移転に係る新設型再編対価として考慮するものとする。

第3編 計算関係書類

第1章 総則

第1節 表示の原則

第57条 計算関係書類に係る事項の金額は、1円単位、1000円単位又は100万円単位をもって表示するものとする。
2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
3 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

第2節 株式会社の計算書類

(成立の日の貸借対照表)
第58条 法第435条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る計算書類)
第59条 法第435条第2項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない。
3 法第435条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(臨時計算書類)
第60条 臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。
2 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3 株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第441条の規定を適用することができる。

第3節 株式会社の連結計算書類

(連結計算書類)
第61条 法第444条第1項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
 この編(第120条から第120条の3までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの
 連結貸借対照表
 連結損益計算書
 連結株主資本等変動計算書
 連結注記表
 第120条の規定に従い作成されるもの
 第120条の2の規定に従い作成されるもの
 第120条の3の規定に従い作成されるもの
(連結会計年度)
第62条 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
(連結の範囲)
第63条 株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
 連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
(事業年度に係る期間の異なる子会社)
第64条 株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が3箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
(連結貸借対照表)
第65条 連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
(連結損益計算書)
第66条 連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第64条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
(連結株主資本等変動計算書)
第67条 連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第64条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第68条 連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
(持分法の適用)
第69条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
 持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第4節 持分会社の計算書類

(成立の日の貸借対照表)
第70条 法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る計算書類)
第71条 法第617条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表
2 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない。
3 法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第2章 貸借対照表等

(通則)
第72条 貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。
(貸借対照表等の区分)
第73条 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
 資産
 負債
 純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3 連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
(資産の部の区分)
第74条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動資産
 固定資産
 繰延資産
2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 有形固定資産
 無形固定資産
 投資その他の資産
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる資産 流動資産
 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)
 受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年内に期限が到来するもの
 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年内に期限が到来するもの
 売買目的有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券
 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
 製品、副産物及び作業くず
 半製品(自製部分品を含む。)
 原料及び材料(購入部分品を含む。)
 仕掛品及び半成工事
 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
 未収収益
 その他の資産であって、1年内に現金化することができると認められるもの
 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
 船舶及び水上運搬具
 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)
 土地
 リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 無形固定資産
 特許権
 借地権(地上権を含む。)
 商標権
 実用新案権
 意匠権
 鉱業権
 漁業権(入漁権を含む。)
 ソフトウエア
 のれん
 リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。)
 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 投資その他の資産
 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
 出資金
 長期貸付金
 前払年金費用(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る資産)
 繰延税金資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第1号ニに掲げるもの以外のもの
 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第1号ホに掲げるもの以外のもの
 その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
 その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4 前項に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
 成立の日における貸借対照表 会社の成立の日
 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
 臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日
 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
(負債の部の区分)
第75条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動負債
 固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる負債 流動負債
 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
 未払費用
 前受収益
 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するもの
 資産除去債務のうち、1年内に履行されると認められるもの
 その他の負債であって、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
 次に掲げる負債 固定負債
 社債
 長期借入金
 引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。)
 退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)
 繰延税金負債
 のれん
 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
 資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
 その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)
第76条 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
 株主資本
 評価・換算差額等
 新株予約権
 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
 株主資本
 次に掲げるいずれかの項目
(1) 評価・換算差額等
(2) その他の包括利益累計額
 新株予約権
 非支配株主持分
 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
 社員資本
 評価・換算差額等
2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第5号に掲げる項目は、控除項目とする。
 資本金
 新株式申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金
 自己株式
 自己株式申込証拠金
3 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 資本金
 出資金申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金
4 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 資本準備金
 その他資本剰余金
5 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 利益準備金
 その他利益剰余金
6 第4項第2号及び前項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第4号及び第5号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
 その他有価証券評価差額金
 繰延ヘッジ損益
 土地再評価差額金
 為替換算調整勘定
 退職給付に係る調整累計額
8 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
9 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
 第2項第5号の自己株式 次に掲げる額の合計額
 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
 第7項第4号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
 第7項第5号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
 未認識数理計算上の差異
 未認識過去勤務費用
 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第77条 同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
(貸倒引当金等の表示)
第78条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第79条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第80条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示)
第81条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(関係会社株式等の表示)
第82条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
2 前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。
(繰延税金資産等の表示)
第83条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
2 連結貸借対照表に係る前項の規定の適用については、同項中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
(繰延資産の表示)
第84条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(連結貸借対照表ののれん)
第85条 連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
(新株予約権の表示)
第86条 自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。

第3章 損益計算書等

(通則)
第87条 損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。
(損益計算書等の区分)
第88条 損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
 売上高
 売上原価
 販売費及び一般管理費
 営業外収益
 営業外費用
 特別利益
 特別損失
2 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、前2項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5 連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第1項第1号から第3号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
6 次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。
 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。) 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
 持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合 投資利益及び投資損失
7 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(売上総損益金額)
第89条 売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。
(営業損益金額)
第90条 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
(経常損益金額)
第91条 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
(税引前当期純損益金額)
第92条 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
(税等)
第93条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(当期純損益金額)
第94条 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
 税引前当期純損益金額
 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
 前条第1項各号に掲げる項目の金額
 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
3 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
 当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
 当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
4 連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
第95条 削除

第4章 株主資本等変動計算書等

第96条 株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
2 株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
 株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
 株主資本
 評価・換算差額等
 新株予約権
 連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
 株主資本
 次に掲げるいずれかの項目
(1) 評価・換算差額等
(2) その他の包括利益累計額
 新株予約権
 非支配株主持分
 社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
 社員資本
 評価・換算差額等
3 次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
 資本金
 新株式申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金
 自己株式
 自己株式申込証拠金
 連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
 資本金
 新株式申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金
 自己株式
 自己株式申込証拠金
 社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
 資本金
 資本剰余金
 利益剰余金
4 株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第1号ロ及び第2号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資本剰余金 次に掲げる項目
 資本準備金
 その他資本剰余金
 利益剰余金 次に掲げる項目
 利益準備金
 その他利益剰余金
5 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
 その他有価証券評価差額金
 繰延ヘッジ損益
 土地再評価差額金
 為替換算調整勘定
 退職給付に係る調整累計額
6 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
7 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
 当期首残高(遡及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
 当期変動額
 当期末残高
8 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、新株予約権及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
 当期首残高
 当期変動額
 当期末残高
9 連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
 第3項第2号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
 第5項第4号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
 第5項第5号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
 未認識数理計算上の差異
 未認識過去勤務費用
 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第5章 注記表

(通則)
第97条 注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。
(注記表の区分)
第98条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 継続企業の前提に関する注記
 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
 会計方針の変更に関する注記
 表示方法の変更に関する注記
 会計上の見積りの変更に関する注記
 誤謬の訂正に関する注記
 貸借対照表等に関する注記
 損益計算書に関する注記
 株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
 税効果会計に関する注記
十一 リースにより使用する固定資産に関する注記
十二 金融商品に関する注記
十三 賃貸等不動産に関する注記
十四 持分法損益等に関する注記
十五 関連当事者との取引に関する注記
十六 1株当たり情報に関する注記
十七 重要な後発事象に関する注記
十八 連結配当規制適用会社に関する注記
十八の2 収益認識に関する注記
十九 その他の注記
2 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第1号、第5号、第7号、第8号及び第10号から第18号までに掲げる項目
 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第1号、第5号、第14号及び第18号に掲げる項目
 会計監査人設置会社であって、法第444条第3項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第14号に掲げる項目
 連結注記表 前項第8号、第10号、第11号、第14号、第15号及び第18号に掲げる項目
 持分会社の個別注記表 前項第1号、第5号及び第7号から第18号までに掲げる項目
(注記の方法)
第99条 貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(継続企業の前提に関する注記)
第100条 継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
 当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 資産の評価基準及び評価方法
 固定資産の減価償却の方法
 引当金の計上基準
 収益及び費用の計上基準
 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
 連結の範囲に関する次に掲げる事項
 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
 非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
(1) 主要な非連結子会社の名称
(2) 非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
 株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
 第63条第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
 開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第4条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第111条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1) 開示対象特別目的会社の概要
(2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
 持分法の適用に関する次に掲げる事項
 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(2) 当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
 当該株式会社が議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
 会計方針に関する次に掲げる事項
 重要な資産の評価基準及び評価方法
 重要な減価償却資産の減価償却の方法
 重要な引当金の計上基準
 その他連結計算書類の作成のための重要な事項
2 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
(会計方針の変更に関する注記)
第102条の2 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第4号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
 当該会計方針の変更の内容
 当該会計方針の変更の理由
 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
 計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額
 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
2 個別注記表に注記すべき事項(前項第3号並びに第4号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(表示方法の変更に関する注記)
第102条の3 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 当該表示方法の変更の内容
 当該表示方法の変更の理由
2 個別注記表に注記すべき事項(前項第2号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第102条の4 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 当該会計上の見積りの変更の内容
 当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額
 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(誤謬の訂正に関する注記)
第102条の5 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 当該誤謬の内容
 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(貸借対照表等に関する注記)
第103条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第6号から第9号までに掲げる事項を除く。)とする。
 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
 資産が担保に供されていること。
 イの資産の内容及びその金額
 担保に係る債務の金額
 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は2以上の項目について一括した金額
 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
 当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額
(損益計算書に関する注記)
第104条 損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
(株主資本等変動計算書に関する注記)
第105条 株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第2号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。
 当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
 当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
 当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第124条第1項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
第106条 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
 当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第124条第1項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
 当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
(税効果会計に関する注記)
第107条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
 繰延税金負債
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
 当該事業年度の末日における取得原価相当額
 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
 前3号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
第109条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 金融商品の状況に関する事項
 金融商品の時価等に関する事項
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
(賃貸等不動産に関する注記)
第110条 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 賃貸等不動産の状況に関する事項
 賃貸等不動産の時価に関する事項
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
(持分法損益等に関する注記)
第111条 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
 関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
2 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
(関連当事者との取引に関する注記)
第112条 関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略することができる。
 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
 その名称
 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
 当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
 その氏名
 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
 当該株式会社と当該関連当事者との関係
 取引の内容
 取引の種類別の取引金額
 取引条件及び取引条件の決定方針
 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
 取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付
 前2号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3 関連当事者との取引に関する注記は、第1項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4 前3項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
 当該株式会社の親会社
 当該株式会社の子会社
 当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)
 当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
 当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
 当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の100分の10以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(2親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)
 信託業(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として所有する株式
 有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
 金融商品取引法第156条の24第1項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式
 当該株式会社の役員及びその近親者
 当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者
 前3号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
 従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(1株当たり情報に関する注記)
第113条 1株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 1株当たりの純資産額
 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額(連結計算書類にあっては、1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額)
 株式会社が当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。以下この号において同じ。)又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して前2号に掲げる額を算定したときは、その旨
(重要な後発事象に関する注記)
第114条 個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
2 連結注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
(連結配当規制適用会社に関する注記)
第115条 連結配当規制適用会社に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨とする。
(収益認識に関する注記)
第115条の2 収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
2 前項の規定により個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(その他の注記)
第116条 その他の注記は、第100条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

第6章 附属明細書

第117条 各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第1号から第3号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
 有形固定資産及び無形固定資産の明細
 引当金の明細
 販売費及び一般管理費の明細
 第112条第1項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項

第7章 雑則

(別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例)
第118条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)別記に掲げる事業(以下この条において「別記事業」という。)を営む会社(企業集団を含む。以下この条において同じ。)が当該別記事業の所管官庁に提出する計算関係書類の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該別記事業の所管官庁がこの省令に準じて計算書類準則(以下この条において「準則」という。)を制定した場合には、当該別記事業を営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第1章から前章までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによる。ただし、その法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、別記事業(同項の法令又は準則の定めの適用があるものに限る。以下この条において同じ。)の2以上を兼ねて営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、それらの別記事業のうち、当該会社の事業の主要な部分を占める事業(以下この条において「主要事業」という。)に関して適用される法令又は準則の定めによる。ただし、その主要事業以外の別記事業に関する事項については、主要事業以外の別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。
3 別記事業とその他の事業とを兼ねて営む会社の主要事業が別記事業でない場合には、当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第1項の規定を適用しないことができる。ただし、別記事業に関係ある事項については、当該別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。
4 前3項の規定の適用がある会社(当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法の全部又は一部について別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものに限る。以下「別記事業会社」という。)が作成すべき計算関係書類について、この省令の規定により表示を要しない事項がある場合においては、当該事項に関して適用される法令又は準則の定めにかかわらず、その表示を省略し、又は適当な方法で表示することができる。
(会社法以外の法令の規定による準備金等)
第119条 法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下この項において「準備金等」という。)は、固定負債の次に別の区分を設けて表示しなければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
2 法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事項(第2号の区別をすることが困難である場合にあっては、第1号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。
 当該法令の条項
 当該準備金又は引当金が1年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別
(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)
第120条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第93条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第1章から第5章までの規定により第61条第1号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
2 前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。
3 第1項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない。
(修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則)
第120条の2 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第94条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる。
2 前項の規定により作成した連結計算書類には、修正国際基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。
3 前条第1項後段及び第3項の規定は、第1項の場合について準用する。
(米国基準で作成する連結計算書類に関する特則)
第120条の3 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第95条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
2 前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
3 第120条第1項後段の規定は、第1項の場合について準用する。

第4編 計算関係書類の監査

第1章 通則

第121条 法第436条第1項及び第2項、第441条第2項並びに第444条第4項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。)に係るものに限る。以下この編において同じ。)については、この編の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第2章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査

(監査役の監査報告の内容)
第122条 監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第4号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監査役の監査の方法及びその内容
 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 追記情報
 監査報告を作成した日
2 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(監査役会の監査報告の内容等)
第123条 監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この章において同じ。)は、前条第1項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
 前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項
 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
 監査役会監査報告を作成した日
3 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、1回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
(監査報告の通知期限等)
第124条 特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。
 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
 臨時計算書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該臨時計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
5 第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき 全ての監査役
 イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
 監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 イに掲げる場合以外の場合 全ての監査役

第3章 会計監査人設置会社における監査

(計算関係書類の提供)
第125条 計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
(会計監査報告の内容)
第126条 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 会計監査報告を作成した日
2 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 継続企業の前提に関する注記に係る事項
 会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第127条 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第130条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第5号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監査役の監査の方法及びその内容
 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第130条第3項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
第128条 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
 前条第2号から第5号までに掲げる事項
 監査役会監査報告を作成した日
3 会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、1回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
(監査等委員会の監査報告の内容)
第128条の2 監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第130条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
 監査等委員会の監査の方法及びその内容
 第127条第2号から第5号までに掲げる事項
 監査報告を作成した日
2 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
(監査委員会の監査報告の内容)
第129条 監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
 監査委員会の監査の方法及びその内容
 第127条第2号から第5号までに掲げる事項
 監査報告を作成した日
2 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
(会計監査報告の通知期限等)
第130条 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
 臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該臨時計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
 連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2 計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第132条において同じ。)。
 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
5 第1項及び第2項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき 全ての監査役
 イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査役会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
 イに掲げる場合以外の場合 全ての監査役
 監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査等委員会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合 当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員
 イに掲げる場合以外の場合 監査等委員のうちいずれかの者
 指名委員会等設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査委員会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
 イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第131条 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第132条 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第128条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
 連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 会計監査報告を受領した日(第130条第3項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から1週間を経過した日
 特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
 連結計算書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2 計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

第5編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件

第1章 計算書類等の株主への提供

(計算書類等の提供)
第133条 法第437条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
 株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号において同じ。)及び会計監査人設置会社を除く。) 計算書類
 会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるもの
 計算書類
 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(2以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監査役の監査報告)
 第124条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 会計監査人設置会社 次に掲げるもの
 計算書類
 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
 会計監査人が存しないとき(法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 第130条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(2以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監査役の監査報告)
 前条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 定時株主総会の招集通知(法第299条第2項又は第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 提供計算書類に表示すべき事項(株主資本等変動計算書又は個別注記表に係るものに限る。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第8項において同じ。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
6 第4項の規定により計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
7 取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
8 第4項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち株主資本等変動計算書又は個別注記表に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(連結計算書類の提供)
第134条 法第444条第6項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2 前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3 連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 連結計算書類(第2項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第1項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
6 第4項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第1項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
7 取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第2章 計算書類等の承認の特則に関する要件

第135条 法第439条及び第441条第4項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。
 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第126条第1項第2号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。
 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第128条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
 第128条第2項後段、第128条の2第1項後段又は第129条第1項後段の規定により第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
 承認特則規定に規定する計算関係書類が第132条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
 取締役会を設置していること。

第6編 計算書類の公告等

第1章 計算書類の公告

第136条 株式会社が法第440条第1項の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第7号に掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
 継続企業の前提に関する注記
 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 貸借対照表に関する注記
 税効果会計に関する注記
 関連当事者との取引に関する注記
 1株当たり情報に関する注記
 重要な後発事象に関する注記
 当期純損益金額
2 株式会社が法第440条第1項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号から第7号までに」とする。
3 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第440条第3項に規定する措置をとる場合について準用する。

第2章 計算書類の要旨の公告

第1節 総則

第137条 法第440条第2項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。

第2節 貸借対照表の要旨

(貸借対照表の要旨の区分)
第138条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
 資産
 負債
 純資産
(資産の部)
第139条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 流動資産
 固定資産
 繰延資産
2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 有形固定資産
 無形固定資産
 投資その他の資産
4 公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
5 資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
(負債の部)
第140条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 流動負債
 固定負債
2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
3 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
4 公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(純資産の部)
第141条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 株主資本
 評価・換算差額等
 新株予約権
2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第5号に掲げる項目は、控除項目とする。
 資本金
 新株式申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金
 自己株式
 自己株式申込証拠金
3 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 資本準備金
 その他資本剰余金
4 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 利益準備金
 その他利益剰余金
5 第3項第2号及び前項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
 その他有価証券評価差額金
 繰延ヘッジ損益
 土地再評価差額金
(貸借対照表の要旨への付記事項)
第142条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第440条第2項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

第3節 損益計算書の要旨

第143条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 売上高
 売上原価
 売上総利益金額又は売上総損失金額
 販売費及び一般管理費
 営業外収益
 営業外費用
 特別利益
 特別損失
2 前項の規定にかかわらず、同項第5号又は第6号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第7号又は第8号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
4 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
6 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第9号及び第10号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
 売上総損益金額(零以上の額に限る。) 売上総利益金額
 売上総損益金額(零未満の額に限る。) 売上総損失金額
 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額

第4節 雑則

(金額の表示の単位)
第144条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、100万円単位又は10億円単位をもって表示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
(表示言語)
第145条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
(別記事業)
第146条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前2節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。

第3章 雑則

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
第147条 法第440条第3項の規定による措置は、会社法施行規則第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。
(不適正意見がある場合等における公告事項)
第148条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第440条第1項又は第2項の規定による公告(同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
 会計監査人が存しない場合(法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨
 第130条第3項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨
 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第126条第1項第3号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨

第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第1章 株式会社の剰余金の額

(最終事業年度の末日における控除額)
第149条 法第446条第1号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 法第446条第1号イ及びロに掲げる額の合計額
 法第446条第1号ハ及びニに掲げる額の合計額
 その他資本剰余金の額
 その他利益剰余金の額
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第150条 法第446条第7号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号及び第6号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第23条第1号ロ及び第2号ロに掲げる額
 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第446条第2号に掲げる額
 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
 最終事業年度の末日後に第21条の規定により増加したその他資本剰余金の額
2 前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第446条第7号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第5号までに掲げる額の合計額から第6号から第12号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 成立の日(法以外の法令により株式会社となったものにあっては、当該株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に法第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
 成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第446条第6号に掲げる額
 成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
 成立の日後に剰余金の配当をした場合における第23条第1号ロ及び第2号ロに掲げる額
 成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
 成立の日におけるその他資本剰余金の額
 成立の日におけるその他利益剰余金の額
 成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
 成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第447条第1項第2号の額を除く。)
 成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第448条第1項第2号の額を除く。)
十一 成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額
 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
十二 成立の日後に第21条の規定により増加したその他資本剰余金の額
3 最終事業年度の末日後に持分会社が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。

第2章 資本金等の額の減少

(欠損の額)
第151条 法第449条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
 零
 零から分配可能額を減じて得た額
(計算書類に関する事項)
第152条 法第449条第2項第2号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第449条第2項第2号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第28号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第440条第3項に規定する措置をとっている場合 法第911条第3項第26号に掲げる事項
 公告対象会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第28条の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 前編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

第3章 剰余金の処分

第153条 法第452条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
 増加する剰余金の項目
 減少する剰余金の項目
 処分する各剰余金の項目に係る額
2 前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。
 法令又は定款の規定(法第452条の規定及び同条前段の株主総会(法第459条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会を含む。以下この項において同じ。)の決議によるべき旨を定める規定を除く。)により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
 法第452条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。

第4章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権

第154条 法第455条第2項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって配当財産の価格とする方法とする。
 法第454条第4項第1号の期間の末日(以下この条において「行使期限日」という。)における当該配当財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 行使期限日において当該配当財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該配当財産の価格

第5章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件

第155条 法第459条第2項及び第460条第2項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
 分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第126条第1項第2号イに定める事項が含まれていること。
 前号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
 第128条第2項後段、第128条の2第1項後段又は第129条第1項後段の規定により第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
 分配特則規定に規定する計算関係書類が第132条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第6章 分配可能額

(臨時計算書類の利益の額)
第156条 法第461条第2項第2号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
(臨時計算書類の損失の額)
第157条 法第461条第2項第5号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、零から臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零未満の額に限る。)を減じて得た額とする。
(その他減ずるべき額)
第158条 法第461条第2項第6号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第8号までに掲げる額の合計額から第9号及び第10号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号、次号、第3号、第6号ハ、第8号イ及び第9号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第461条第2項第2号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号、次号、第3号、第6号ハ、第8号イ及び第9号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を2で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額をいう。以下この号及び第4号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
 当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零
 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
(2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産の部に計上した額の合計額
 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
 株式会社が連結配当規制適用会社であるとき(第2条第3項第51号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
 最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1) 株主資本の額
(2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)
 最終事業年度の末日後に子会社から当該株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
 最終事業年度の末日における連結貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1) 株主資本の額
(2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第7号及び第10号において同じ。)後に2以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第461条第2項第2号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第5号に掲げる額を減じて得た額
 最終事業年度の末日後に法第173条第1項の規定により当該株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
 法第2編第2章第8節の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
 イの株式の取得に係る法第171条第1項第3号の日とロの募集に係る法第199条第1項第4号の期日が同一の日であること。
 300万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
 資本金の額及び準備金の額の合計額
 新株予約権の額
 最終事業年度の末日の貸借対照表の評価・換算差額等の各項目に計上した額(当該項目に計上した額が零未満である場合にあっては、零)の合計額
 最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第461条第2項第2号ロに掲げる額
 次に掲げる額の合計額
 最終事業年度の末日後に第21条の規定により増加したその他資本剰余金の額
 最終事業年度がない株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 最終事業年度の末日後に株式会社が当該株式会社の株式を取得した場合(法第155条第12号に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の株式以外の財産(社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額
 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の社債等に付すべき帳簿価額
 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第461条第2項第4号(最終事業年度がない場合にあっては、第8号)に掲げる額
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
第159条 法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 法第461条第1項第1号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第140条第2項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第461条第1項第2号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第156条第1項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
 法第156条第1項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第461条第1項第3号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第157条第1項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
 法第157条第1項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第461条第1項第4号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第171条第1項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第461条第1項第5号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第175条第1項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第461条第1項第6号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第197条第3項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
 法第197条第3項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第461条第1項第7号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第234条第4項後段(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
 法第234条第4項後段(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第461条第1項第8号に掲げる行為 次に掲げる者
 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第454条第1項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役
 法第454条第1項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役
 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 法第116条第1項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者
 その発行する全部の株式の内容として法第107条第1項第1号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
(1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
 ある種類の株式の内容として法第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
(1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
 法第116条第1項第3号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為 次に掲げる者
(1) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(4) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締役
 法第116条第1項第3号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為 次に掲げる者
(1) 当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役
(2) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(3) (2)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(4) (2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(5) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
 法第182条の4第1項の規定による請求に応じてする株式の取得 次に掲げる者
 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役
 法第180条第2項の株主総会に株式の併合に関する議案を提案した取締役
 ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
 ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
十一 法第465条第1項第4号に掲げる行為 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
十二 法第465条第1項第5号に掲げる行為 次に掲げる者
 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 法第107条第2項第3号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
 ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
 ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
 法第107条第2項第3号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第160条 法第462条第1項第1号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 株主総会に議案を提案した取締役
 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
 第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役
第161条 法第462条第1項第1号ロに規定する法務省令で定めるものは、取締役会に議案を提案した取締役及び執行役とする。

第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

(損失の額)
第162条 法第620条第2項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
 零から法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
 法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
(利益額)
第163条 法第623条第1項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第629条第2項ただし書に規定する利益額にあっては、第1号に掲げる額)とする方法とする。
 法第621条第1項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第32条第1項第3号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
 法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第32条第2項第4号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
(剰余金額)
第164条 法第626条第4項第4号に規定する法務省令で定める合計額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 法第626条第4項第1号に掲げる額
 法第626条第4項第2号及び第3号に掲げる額の合計額
 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
 法第626条第2項に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
 法第626条第3項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額
(1) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
(2) 第32条第2項第2号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額
 法第632条第2項及び第634条第1項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 法第624条第1項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(2) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
 法第633条第2項ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額
 法第635条第1項、第2項第1号及び第636条第2項に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
(欠損額)
第165条 法第631条第1項に規定する法務省令で定める方法は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
 零から法第631条第1項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
 法第631条第1項の事業年度に係る当期純損失金額
 当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 当該持分の払戻しに係る持分払戻額
 当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(純資産額)
第166条 法第635条第2項、第3項及び第5項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。
 資本金の額
 資本剰余金の額
 利益剰余金の額
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
(法施行前の株式の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
第2条 第21条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下「旧商法」という。)第280条ノ11第1項(旧商法第211条第3項において準用する場合並びに旧商法第280条ノ39第4項及び第341条ノ15第4項において準用する場合(新株予約権が行使された場合に限る。)を含む。以下この条において同じ。)の規定により旧商法第280条ノ11第1項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
(委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)
第3条 法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、この省令の規定にかかわらず、会社法施行規則附則第10条の規定による改正前の商法施行規則(平成14年法務省令第22号。以下「旧商法施行規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。この場合において、旧商法施行規則に基づき作成する計算書類には、利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。
2 法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、この省令の規定にかかわらず、営業報告書及びその附属明細書として旧商法施行規則の定めるところにより作成するものとする。
3 前2項の規定により作成されるものについての監査は、この省令の規定にかかわらず、会社法整備法第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号。以下「旧商法特例法」という。)及び旧商法施行規則の定めるところによる。
4 前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、第163条各号のいずれにも該当するものとみなす。この場合において、同条に規定する承認特則規定に規定する計算書類には、第1項後段の利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。
 各会計監査人の監査報告書が、第1項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
 監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
5 第161条第7項の規定は、第1項の規定により作成する計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
6 第162条第7項の規定は、第1項の規定により作成する連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
7 会社法施行規則第133条第6項の規定は、第2項の規定により作成する営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。
(貸借対照表等の公告に関する経過措置)
第4条 法の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき法の施行の日前に旧商法第283条第7項若しくは旧商法特例法第16条第5項(旧商法特例法第21条の31第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合又は旧商法第283条第4項若しくは旧商法特例法第16条第2項の規定による公告(旧電子公告(旧商法第166条第6項の措置をとることをいう。)によるものに限る。)をする場合における貸借対照表又は損益計算書については、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
2 法第440条第1項又は第2項の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が法の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
(剰余金の額に関する経過措置)
第5条 株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第1号から第7号までに定める額の合計額から第8号から第12号までに定める額の合計額を減じて得た額をも法第446条第7号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。
 会社法整備法第13条又は第83条第1項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却 当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額
 会社法整備法第27条第2項又は第99条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第1条第3号の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号)をいう。以下同じ。)第43条第1項第4号又は旧商法第281条第1項第4号に掲げるものの承認 次に掲げる額の合計額
 旧有限会社法第43条第1項第4号又は旧商法第281条第1項第4号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)
 旧商法第288条(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額
 旧商法第293条ノ2の規定により資本に組み入れた額
 会社法整備法第30条又は第100条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当 当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額
 会社法整備法第101条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配 次に掲げる額の合計額
 当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
 当該金銭の分配に際して旧商法第288条の規定により利益準備金に積み立てた額
 会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第7号において同じ。) 当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
 会社法整備法第36条又は第105条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。) 当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
 この省令の施行前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前2号に掲げるものを除く。) 当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
 会社法整備法第29条又は第106条の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少 当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
 会社法整備法第29条又は第106条の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少 当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
 会社法整備法第27条第2項又は第99条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第43条第1項第4号又は旧商法第281条第1項第4号に掲げるものの承認に際しての旧商法第289条第1項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少 当該準備金の減少により減少した準備金の額
十一 旧商法第288条ノ2第2項又は第4項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定 当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額
十二 旧商法第288条ノ2第5項前段(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定 当該額から旧商法第288条ノ2第5項後段(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額
(剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)
第6条 法第459条第2項及び第460条第2項に規定する計算書類が法の施行の日前に到来した決算期に係るものである場合において、次のいずれにも該当するときは、第183条各号のいずれにも該当するものとみなす。
 各会計監査人の監査報告書が、当該計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
 監査役会又は監査委員会の監査報告書(各監査役又は監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
(提供計算書類の提供等に関する経過措置)
第7条 第129条第1項第8号の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
(連結配当規制適用会社に関する注記に関する経過措置)
第8条 第2条第3項第72号のある事業年度が法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る事業年度として定めた株式会社が作成する当該決算期に係る貸借対照表には、当該決算期に係る事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨を注記しなければならない。
(計算書類の提供方法に関する経過措置)
第9条 第161条第7項の規定は、会社法整備法第27条第2項又は第99条の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
(連結計算書類の提供方法に関する経過措置)
第10条 第162条第7項の規定は、会社法整備法第56条の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)
第11条 次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
 第14条第1項第3号
 第17条第1項第4号
 第18条第1項第2号
 第30条第1項第1号ハ
 第43条第1項第3号
 第44条第1項第2号
附則 (平成18年3月29日法務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月14日法務省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法務省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月20日から施行する。
(創立総会等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会については、なお従前の例による。
(事業報告に関する経過措置)
第4条 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
(募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置)
第5条 施行日前に会社法(平成17年法律第86号。以下「法」という。)第199条第1項の決定(同項第5号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合における会社計算規則第14条第1項第3号に掲げる額については、なお従前の例による。
2 施行日前に発行された新株予約権(法第236条第1項第5号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めたものに限る。)の行使があった場合における会社計算規則第17条第1項第4号に掲げる額については、なお従前の例による。
3 次に掲げる場合における会社計算規則第43条第1項第3号に掲げる額については、なお従前の例による。
 施行日前に法第32条第1項の決定(同項第3号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(次号において「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合
 施行日前に設立費用控除額を定款で定めた場合
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第6条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月4日法務省令第39号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月19日法務省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(事業報告に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
(組織変更計画に関する経過措置)
第3条 施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。
(計算書類等に関する経過措置)
第4条 施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。
(株式交換等に際しての計算に関する経過措置)
第5条 施行日前に株式交換契約が締結された場合又は株式移転計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月27日法務省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(計算関係書類に関する経過措置)
第8条 この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第2条第3項第56号、第75条第2項第1号ヌ及び同項第2号ト並びに第93条第1項第3号の規定は、平成22年4月1日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2 新会社計算規則第2条第3項第57号及び第77条の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
3 新会社計算規則第2条第3項第58号及び第59号、第98条第1項第8号及び第9号、第109条並びに第110条の規定は、平成22年3月31日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
4 新会社計算規則第98条第1項第10号、第102条第1号ホ及び第111条の規定は、平成20年4月1日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。
5 平成22年4月1日前に開始する事業年度に係る連結計算書類のうち、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
(募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)
第9条 施行日前に会社法第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第10条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
(会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
第11条 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月20日法務省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日前に終了する事業年度に係る個別注記表及び連結注記表については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月11日法務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第120条の規定は、平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
(米国基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)
第3条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第73号)附則第2条第2項の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類については、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、新会社計算規則第3編第1章から第5章までの規定により連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
2 前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
附則 (平成22年9月30日法務省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る連結計算書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年11月25日法務省令第37号)
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日法務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の会社計算規則第2条第3項(第58号から第64号までに係る部分に限る。)、第96条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第8項、第98条第1項(第2号から第6号までに係る部分に限る。)及び第2項、第101条、第102条第2項、第102条の2から第102条の5まで、第113条、第122条第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに第126条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。
2 平成20年12月5日から平成22年3月31日までに満期保有目的の債券(この省令による改正前の会社計算規則第2条第3項第27号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の債券を満期保有目的の債券に変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての会社計算規則第5条第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日法務省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第102条第1項第1号の規定は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
附則 (平成25年5月20日法務省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日前に開始した事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月6日法務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中会社計算規則第76条第1項、第93条第1項、第94条、第96条第2項、第7項及び第8項、第102条第1項並びに第113条の改正規定 公布の日
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第76条第1項、第93条第1項、第94条第1項及び第3項から第5項まで、第96条第2項及び第8項、第102条第1項並びに第113条の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 新会社計算規則第96条第7項の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。
附則 (平成28年1月8日法務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の会社計算規則第120条の2の規定は、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月26日法務省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の会社法施行規則の規定は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成30年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同年3月31日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
附則 (平成30年10月15日法務省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成33年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年12月31日から平成31年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。

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