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こくがいにおけるりょけんてすうりょうのがくをさだめるしょうれい

国外における旅券手数料の額を定める省令

平成18年外務省令第4号
旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第4項及び旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
(別表)
アジア
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
インド インド・ルピー 9,820 6,750 3,680 3,680 980 1,530 1,530
インドネシア ルピア 2,050,000 1,410,000 770,000 770,000 210,000 320,000 320,000
カンボジア リエル 595,000 405,000 220,000 220,000 60,000 95,000 95,000
シンガポール シンガポール・ドル 195 134 73 73 20 30 30
スリランカ スリランカ・ルピー 23,190 15,940 8,700 8,700 2,320 3,620 3,620
タイ バーツ 4,680 3,220 1,750 1,750 470 730 730
大韓民国 ウォン 160,000 110,000 60,000 60,000 16,000 25,000 25,000
中華人民共和国(香港を除く。) 940 645 355 355 95 145 145
香港 香港・ドル 1,140 790 430 430 110 180 180
ネパール ネパール・ルピー 15,690 10,780 5,880 5,880 1,570 2,450 2,450
パキスタン パキスタン・ルピー 16,490 11,340 6,190 6,190 1,650 2,580 2,580
バングラデシュ タカ 12,030 8,270 4,510 4,510 1,200 1,880 1,880
東ティモール 東ティモール・ドル 145 100 55 55 15 23 23
フィリピン フィリピン・ペソ 7,600 5,250 2,850 2,850 750 1,200 1,200
ブルネイ ブルネイ・ドル 195 134 73 73 20 30 30
ベトナム ドン 3,330,000 2,290,000 1,250,000 1,250,000 330,000 520,000 520,000
マレーシア リンギ 595 405 220 220 60 95 95
ミャンマー チャット 205,100 141,000 76,900 76,900 20,500 32,100 32,100
モルディブ ルフィヤ 2,210 1,520 830 830 220 350 350
モンゴル トウグリク 356,000 244,000 133,000 133,000 36,000 56,000 56,000
ラオス キップ 1,231,000 846,000 462,000 462,000 123,000 192,000 192,000
大洋州
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
オーストラリア オーストラリア・ドル 193 133 72 72 19 30 30
サモア サモア・タラ 372 256 140 140 37 58 58
ソロモン ソロモン・ドル 1,143 786 429 429 114 179 179
トンガ パ・アンガ 327 224 122 122 33 51 51
ニュージーランド ニュージーランド・ドル 208 143 78 78 21 32 32
バヌアツ バツ 16,160 11,110 6,060 6,060 1,615 2,525 2,525
パプアニューギニア キナ 471 324 176 176 47 74 74
パラオ パラオ・ドル 145 100 55 55 15 23 23
フィジー フィジー・ドル 302 208 113 113 30 47 47
マーシャル マーシャル・ドル 145 100 55 55 15 23 23
ミクロネシア ミクロネシア・ドル 145 100 55 55 15 23 23
北米
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アメリカ合衆国 ドル 145 100 55 55 15 23 23
カナダ カナダ・ドル 186 128 70 70 19 29 29
中南米
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 3,600 2,480 1,360 1,360 360 560 560
ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 4,385 3,015 1,645 1,645 440 685 685
エクアドル エクアドル・ドル 145 100 55 55 15 23 23
キューバ キューバ・ペソ 145 100 55 55 15 23 23
グアテマラ ケッツアル 1,067 733 400 400 107 167 167
コスタリカ コスタリカ・コロン 84,200 57,900 31,600 31,600 8,400 13,200 13,200
コロンビア コロンビア・ペソ 421,000 289,500 158,000 158,000 42,000 66,000 66,000
ジャマイカ ジャマイカ・ドル 18,400 12,650 6,900 6,900 1,850 2,850 2,850
チリ チリ・ペソ 94,000 64,500 35,500 35,500 9,500 14,500 14,500
ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 7,145 4,910 2,680 2,680 715 1,115 1,115
トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 1,000 690 375 375 100 155 155
ニカラグア コルドバ 4,558 3,134 1,709 1,709 456 712 712
ハイチ グルド 9,640 6,630 3,610 3,610 960 1,510 1,510
パナマ バルボア 145 100 55 55 15 23 23
パラグアイ ガラニ 800,000 550,000 300,000 300,000 80,000 125,000 125,000
バルバドス バルバドス・ドル 291 200 109 109 29 45 45
ブラジル ヘアル 516 355 194 194 52 81 81
ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 9,100 6,300 3,400 3,400 900 1,400 1,400
ベリーズ ベリーズ・ドル 291 200 109 109 29 45 45
ペルー ソル 471 324 176 176 47 74 74
ボリビア ボリヴィアーノ 1,000 688 375 375 100 156 156
ホンジュラス レンピラ 3,471 2,386 1,302 1,302 347 542 542
メキシコ メキシコ・ペソ 2,770 1,910 1,040 1,040 280 430 430
欧州・中央アジア
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アイスランド アイスランド・クローネ 15,250 10,500 5,700 5,700 1,500 2,400 2,400
アイルランド ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 246 169 92 92 25 38 38
アルバニア レク 15,800 10,900 5,900 5,900 1,600 2,500 2,500
アルメニア ドラム 69,570 47,830 26,090 26,090 6,960 10,870 10,870
イタリア ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ウクライナ フリヴニャ 3,930 2,705 1,475 1,475 395 615 615
ウズベキスタン ソム 1,143,000 786,000 429,000 429,000 114,000 179,000 179,000
英国 スターリング・ポンド 108 74 41 41 11 17 17
エストニア ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
オーストリア ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
オランダ ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
カザフスタン テンゲ 50,000 34,400 18,750 18,750 5,000 7,800 7,800
キプロス ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ギリシャ ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
キルギス キルギス・ソム 10,000 6,880 3,750 3,750 1,000 1,560 1,560
クロアチア クーナ 890 610 335 335 90 140 140
コソボ ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ジョージア ラリ 372 256 140 140 37 58 58
スイス スイス・フラン 142 97 53 53 14 22 22
スウェーデン スウェーデン・クローネ 1,230 845 460 460 125 190 190
スペイン ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
スロバキア ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
スロベニア ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
セルビア セルビア・ディナール 14,400 9,900 5,400 5,400 1,450 2,250 2,250
タジキスタン タジキスタン・ソモニ 1,333 917 500 500 133 208 208
チェコ コルナ 3,130 2,150 1,170 1,170 310 490 490
デンマーク デンマーク・クローネ 890 610 335 335 90 140 140
ドイツ ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 500 344 188 188 50 78 78
ノルウェー ノルウェー・クローネ 1,145 785 430 430 115 180 180
バチカン バチカン・ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ハンガリー フォリント 39,000 26,800 14,600 14,600 3,900 6,100 6,100
フィンランド ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
フランス ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ブルガリア レヴ 239 164 90 90 24 37 37
ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 291 200 109 109 29 45 45
ベルギー ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ポーランド ズロティ 516 355 194 194 52 81 81
ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 239 164 90 90 24 37 37
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 デナル 7,510 5,160 2,820 2,820 750 1,170 1,170
ポルトガル ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
モルドバ モルドバ・レイ 2,446 1,682 917 917 245 382 382
ラトビア ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
リトアニア ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ルーマニア レイ 570 395 215 215 55 90 90
ルクセンブルク ユーロ 122 84 46 46 12 19 19
ロシア ルーブル 8,890 6,110 3,330 3,330 890 1,390 1,390
中東
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アフガニスタン アフガニー 10,400 7,150 3,900 3,900 1,050 1,600 1,600
アラブ首長国連邦 ディルハム 535 365 200 200 55 85 85
イエメン イエメン・リアル 66,650 45,850 25,000 25,000 6,650 10,400 10,400
イスラエル シェケル 516 355 194 194 52 81 81
イラク イラク・ディナール 172,000 118,000 65,000 65,000 17,000 27,000 27,000
イラン リアル 21,050,000 14,470,000 7,890,000 7,890,000 2,110,000 3,290,000 3,290,000
オマーン オマーン・リアル 55.50 38.50 21.00 21.00 5.50 8.50 8.50
カタール カタール・リヤール 533 367 200 200 53 83 83
クウェート クウェート・ディナール 44.00 30.00 16.50 16.50 4.50 7.00 7.00
サウジアラビア リヤール 550 380 205 205 55 85 85
シリア シリア・ポンド 64,000 44,000 24,000 24,000 6,400 10,000 10,000
トルコ トルコ・リラ 665 460 250 250 65 105 105
バーレーン バーレーン・ディナール 55.00 37.50 20.50 20.50 5.50 8.50 8.50
ヨルダン ヨルダン・ディナール 103 71 39 39 10 16 16
レバノン レバノン・ポンド 219,000 150,500 82,000 82,000 22,000 34,000 34,000
アフリカ
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(記載事項変更旅券,限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アルジェリア アルジェリア・ディナール 17,000 11,700 6,400 6,400 1,700 2,700 2,700
アンゴラ クワンザ 33,300 22,900 12,500 12,500 3,300 5,200 5,200
ウガンダ ウガンダ・シリング 533,000 367,000 200,000 200,000 53,000 83,000 83,000
エジプト エジプト・ポンド 2,580 1,780 970 970 260 400 400
エチオピア ブル 4,010 2,757 1,504 1,504 401 627 627
ガーナ ガーナ・セディ 667 458 250 250 67 104 104
ガボン CFAフラン 80,000 55,000 30,000 30,000 8,000 13,000 13,000
カメルーン CFAフラン 80,000 55,000 30,000 30,000 8,000 13,000 13,000
ギニア ギニア・フラン 1,333,000 917,000 500,000 500,000 133,000 208,000 208,000
ケニア ケニア・シリング 14,800 10,200 5,550 5,550 1,500 2,300 2,300
コートジボワール CFAフラン 80,000 55,000 30,000 30,000 8,000 13,000 13,000
コンゴ民主共和国 コンゴ・フラン 238,800 164,200 89,600 89,600 23,900 37,300 37,300
ザンビア クワチャ 1,455 1,000 545 545 145 227 227
ジブチ ジブチ・フラン 25,800 17,700 9,700 9,700 2,600 4,000 4,000
スーダン スーダン・ポンド 6,897 4,741 2,586 2,586 690 1,078 1,078
セーシェル セーシェル・ルピー 2,008 1,380 753 753 201 314 314
セネガル CFAフラン 80,000 55,000 30,000 30,000 8,000 13,000 13,000
タンザニア タンザニア・シリング 327,000 224,000 122,000 122,000 33,000 51,000 51,000
チュニジア チュニジア・ディナール 372 256 140 140 37 58 58
ナイジェリア ナイラ 44,450 30,550 16,650 16,650 4,450 6,950 6,950
ナミビア ナミビア・ドル 1,916 1,317 719 719 192 299 299
ブルキナファソ CFAフラン 80,000 55,000 30,000 30,000 8,000 13,000 13,000
ベナン CFAフラン 80,000 55,000 30,000 30,000 8,000 13,000 13,000
ボツワナ プラ 1,455 1,000 545 545 145 225 225
マダガスカル アリアリ 471,000 324,000 176,000 176,000 47,000 74,000 74,000
マラウイ マラウイ・クワチャ 106,700 73,300 40,000 40,000 10,700 16,700 16,700
マリ CFAフラン 80,000 55,000 30,000 30,000 8,000 13,000 13,000
南アフリカ共和国 ランド 1,910 1,315 715 715 190 300 300
南スーダン 南スーダン・ポンド 20,000 13,760 7,500 7,500 2,000 3,120 3,120
モーリシャス モーリシャス・ルピー 4,920 3,380 1,850 1,850 490 770 770
モーリタニア ウギア 5,200 3,550 1,950 1,950 500 800 800
モザンビーク メティカル 8,740 6,010 3,280 3,280 870 1,370 1,370
モロッコ ディラム 1,335 915 500 500 135 210 210
リビア リビア・ディナール 198 136 74 74 20 31 31
ルワンダ ルワンダ・フラン 123,100 84,600 46,200 46,200 12,300 19,200 19,200

附則

1 この省令は、平成18年3月20日から施行する。
2 この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月1日外務省令第6号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月1日外務省令第14号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月4日外務省令第15号) 抄
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月1日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月31日外務省令第8号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月15日外務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月26日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月28日外務省令第19号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月3日外務省令第4号) 抄
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日外務省令第20号) 抄
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成21年11月24日外務省令第15号)
この省令は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日外務省令第22号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成22年12月17日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月10日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年3月1日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年6月29日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月26日外務省令第17号) 抄
1 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日外務省令第22号) 抄
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成25年3月29日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月7日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月20日外務省令第18号) 抄
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月5日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成26年3月20日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年3月5日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月20日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成27年4月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月25日外務省令第21号) 抄
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月11日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成28年6月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成29年12月25日外務省令第14号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月12日外務省令第2号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成30年9月28日外務省令第9号)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日外務省令第13号)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月8日外務省令第2号)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (令和元年12月23日外務省令第10号)
1 この省令は、令和2年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

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