こくがいにおけるりょけんてすうりょうのがくをさだめるしょうれい
国外における旅券手数料の額を定める省令
平成18年外務省令第4号
旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第4項及び旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
(別表)
アジア
国又は地域 | 単位 |
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料 (10年旅券) |
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 (5年旅券) |
処分の申請をする者が12歳未満であるとき |
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 (限定旅券等) |
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 (渡航先追加) |
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 (査証欄増補) |
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 (渡航書) |
インド | インド・ルピー | 9,820 | 6,750 | 3,680 | 3,680 | 980 | 1,530 | 1,530 |
インドネシア | ルピア | 2,050,000 | 1,410,000 | 770,000 | 770,000 | 210,000 | 320,000 | 320,000 |
カンボジア | リエル | 595,000 | 405,000 | 220,000 | 220,000 | 60,000 | 95,000 | 95,000 |
シンガポール | シンガポール・ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 30 | 30 |
スリランカ | スリランカ・ルピー | 23,190 | 15,940 | 8,700 | 8,700 | 2,320 | 3,620 | 3,620 |
タイ | バーツ | 4,680 | 3,220 | 1,750 | 1,750 | 470 | 730 | 730 |
大韓民国 | ウォン | 160,000 | 110,000 | 60,000 | 60,000 | 16,000 | 25,000 | 25,000 |
中華人民共和国(香港を除く。) | 元 | 940 | 645 | 355 | 355 | 95 | 145 | 145 |
香港 | 香港・ドル | 1,140 | 790 | 430 | 430 | 110 | 180 | 180 |
ネパール | ネパール・ルピー | 15,690 | 10,780 | 5,880 | 5,880 | 1,570 | 2,450 | 2,450 |
パキスタン | パキスタン・ルピー | 16,490 | 11,340 | 6,190 | 6,190 | 1,650 | 2,580 | 2,580 |
バングラデシュ | タカ | 12,030 | 8,270 | 4,510 | 4,510 | 1,200 | 1,880 | 1,880 |
東ティモール | 東ティモール・ドル | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
フィリピン | フィリピン・ペソ | 7,600 | 5,250 | 2,850 | 2,850 | 750 | 1,200 | 1,200 |
ブルネイ | ブルネイ・ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 30 | 30 |
ベトナム | ドン | 3,330,000 | 2,290,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 330,000 | 520,000 | 520,000 |
マレーシア | リンギ | 595 | 405 | 220 | 220 | 60 | 95 | 95 |
ミャンマー | チャット | 205,100 | 141,000 | 76,900 | 76,900 | 20,500 | 32,100 | 32,100 |
モルディブ | ルフィヤ | 2,210 | 1,520 | 830 | 830 | 220 | 350 | 350 |
モンゴル | トウグリク | 356,000 | 244,000 | 133,000 | 133,000 | 36,000 | 56,000 | 56,000 |
ラオス | キップ | 1,231,000 | 846,000 | 462,000 | 462,000 | 123,000 | 192,000 | 192,000 |
国又は地域 | 単位 |
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料 (10年旅券) |
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 (5年旅券) |
処分の申請をする者が12歳未満であるとき |
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 (限定旅券等) |
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 (渡航先追加) |
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 (査証欄増補) |
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 (渡航書) |
オーストラリア | オーストラリア・ドル | 193 | 133 | 72 | 72 | 19 | 30 | 30 |
サモア | サモア・タラ | 372 | 256 | 140 | 140 | 37 | 58 | 58 |
ソロモン | ソロモン・ドル | 1,143 | 786 | 429 | 429 | 114 | 179 | 179 |
トンガ | パ・アンガ | 327 | 224 | 122 | 122 | 33 | 51 | 51 |
ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | 208 | 143 | 78 | 78 | 21 | 32 | 32 |
バヌアツ | バツ | 16,160 | 11,110 | 6,060 | 6,060 | 1,615 | 2,525 | 2,525 |
パプアニューギニア | キナ | 471 | 324 | 176 | 176 | 47 | 74 | 74 |
パラオ | パラオ・ドル | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
フィジー | フィジー・ドル | 302 | 208 | 113 | 113 | 30 | 47 | 47 |
マーシャル | マーシャル・ドル | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
ミクロネシア | ミクロネシア・ドル | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
国又は地域 | 単位 |
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料 (10年旅券) |
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 (5年旅券) |
処分の申請をする者が12歳未満であるとき |
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 (限定旅券等) |
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 (渡航先追加) |
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 (査証欄増補) |
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 (渡航書) |
アメリカ合衆国 | ドル | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
カナダ | カナダ・ドル | 186 | 128 | 70 | 70 | 19 | 29 | 29 |
国又は地域 | 単位 |
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料 (10年旅券) |
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 (5年旅券) |
処分の申請をする者が12歳未満であるとき |
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 (限定旅券等) |
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 (渡航先追加) |
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 (査証欄増補) |
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 (渡航書) |
アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | 3,600 | 2,480 | 1,360 | 1,360 | 360 | 560 | 560 |
ウルグアイ | ウルグアイ・ペソ | 4,385 | 3,015 | 1,645 | 1,645 | 440 | 685 | 685 |
エクアドル | エクアドル・ドル | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
キューバ | キューバ・ペソ | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
グアテマラ | ケッツアル | 1,067 | 733 | 400 | 400 | 107 | 167 | 167 |
コスタリカ | コスタリカ・コロン | 84,200 | 57,900 | 31,600 | 31,600 | 8,400 | 13,200 | 13,200 |
コロンビア | コロンビア・ペソ | 421,000 | 289,500 | 158,000 | 158,000 | 42,000 | 66,000 | 66,000 |
ジャマイカ | ジャマイカ・ドル | 18,400 | 12,650 | 6,900 | 6,900 | 1,850 | 2,850 | 2,850 |
チリ | チリ・ペソ | 94,000 | 64,500 | 35,500 | 35,500 | 9,500 | 14,500 | 14,500 |
ドミニカ共和国 | ドミニカ・ペソ | 7,145 | 4,910 | 2,680 | 2,680 | 715 | 1,115 | 1,115 |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ・ドル | 1,000 | 690 | 375 | 375 | 100 | 155 | 155 |
ニカラグア | コルドバ | 4,558 | 3,134 | 1,709 | 1,709 | 456 | 712 | 712 |
ハイチ | グルド | 9,640 | 6,630 | 3,610 | 3,610 | 960 | 1,510 | 1,510 |
パナマ | バルボア | 145 | 100 | 55 | 55 | 15 | 23 | 23 |
パラグアイ | ガラニ | 800,000 | 550,000 | 300,000 | 300,000 | 80,000 | 125,000 | 125,000 |
バルバドス | バルバドス・ドル | 291 | 200 | 109 | 109 | 29 | 45 | 45 |
ブラジル | ヘアル | 516 | 355 | 194 | 194 | 52 | 81 | 81 |
ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ | 9,100 | 6,300 | 3,400 | 3,400 | 900 | 1,400 | 1,400 |
ベリーズ | ベリーズ・ドル | 291 | 200 | 109 | 109 | 29 | 45 | 45 |
ペルー | ソル | 471 | 324 | 176 | 176 | 47 | 74 | 74 |
ボリビア | ボリヴィアーノ | 1,000 | 688 | 375 | 375 | 100 | 156 | 156 |
ホンジュラス | レンピラ | 3,471 | 2,386 | 1,302 | 1,302 | 347 | 542 | 542 |
メキシコ | メキシコ・ペソ | 2,770 | 1,910 | 1,040 | 1,040 | 280 | 430 | 430 |
国又は地域 | 単位 |
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料 (10年旅券) |
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 (5年旅券) |
処分の申請をする者が12歳未満であるとき |
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 (限定旅券等) |
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 (渡航先追加) |
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 (査証欄増補) |
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 (渡航書) |
アイスランド | アイスランド・クローネ | 15,250 | 10,500 | 5,700 | 5,700 | 1,500 | 2,400 | 2,400 |
アイルランド | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
アゼルバイジャン | アゼルバイジャン・マナト | 246 | 169 | 92 | 92 | 25 | 38 | 38 |
アルバニア | レク | 15,800 | 10,900 | 5,900 | 5,900 | 1,600 | 2,500 | 2,500 |
アルメニア | ドラム | 69,570 | 47,830 | 26,090 | 26,090 | 6,960 | 10,870 | 10,870 |
イタリア | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ウクライナ | フリヴニャ | 3,930 | 2,705 | 1,475 | 1,475 | 395 | 615 | 615 |
ウズベキスタン | ソム | 1,143,000 | 786,000 | 429,000 | 429,000 | 114,000 | 179,000 | 179,000 |
英国 | スターリング・ポンド | 108 | 74 | 41 | 41 | 11 | 17 | 17 |
エストニア | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
オーストリア | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
オランダ | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
カザフスタン | テンゲ | 50,000 | 34,400 | 18,750 | 18,750 | 5,000 | 7,800 | 7,800 |
キプロス | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ギリシャ | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
キルギス | キルギス・ソム | 10,000 | 6,880 | 3,750 | 3,750 | 1,000 | 1,560 | 1,560 |
クロアチア | クーナ | 890 | 610 | 335 | 335 | 90 | 140 | 140 |
コソボ | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ジョージア | ラリ | 372 | 256 | 140 | 140 | 37 | 58 | 58 |
スイス | スイス・フラン | 142 | 97 | 53 | 53 | 14 | 22 | 22 |
スウェーデン | スウェーデン・クローネ | 1,230 | 845 | 460 | 460 | 125 | 190 | 190 |
スペイン | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
スロバキア | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
スロベニア | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
セルビア | セルビア・ディナール | 14,400 | 9,900 | 5,400 | 5,400 | 1,450 | 2,250 | 2,250 |
タジキスタン | タジキスタン・ソモニ | 1,333 | 917 | 500 | 500 | 133 | 208 | 208 |
チェコ | コルナ | 3,130 | 2,150 | 1,170 | 1,170 | 310 | 490 | 490 |
デンマーク | デンマーク・クローネ | 890 | 610 | 335 | 335 | 90 | 140 | 140 |
ドイツ | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
トルクメニスタン | トルクメニスタン・マナト | 500 | 344 | 188 | 188 | 50 | 78 | 78 |
ノルウェー | ノルウェー・クローネ | 1,145 | 785 | 430 | 430 | 115 | 180 | 180 |
バチカン | バチカン・ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ハンガリー | フォリント | 39,000 | 26,800 | 14,600 | 14,600 | 3,900 | 6,100 | 6,100 |
フィンランド | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
フランス | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ブルガリア | レヴ | 239 | 164 | 90 | 90 | 24 | 37 | 37 |
ベラルーシ | ベラルーシ・ルーブル | 291 | 200 | 109 | 109 | 29 | 45 | 45 |
ベルギー | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ポーランド | ズロティ | 516 | 355 | 194 | 194 | 52 | 81 | 81 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | コンヴェルティビルナ・マルカ | 239 | 164 | 90 | 90 | 24 | 37 | 37 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | デナル | 7,510 | 5,160 | 2,820 | 2,820 | 750 | 1,170 | 1,170 |
ポルトガル | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
モルドバ | モルドバ・レイ | 2,446 | 1,682 | 917 | 917 | 245 | 382 | 382 |
ラトビア | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
リトアニア | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ルーマニア | レイ | 570 | 395 | 215 | 215 | 55 | 90 | 90 |
ルクセンブルク | ユーロ | 122 | 84 | 46 | 46 | 12 | 19 | 19 |
ロシア | ルーブル | 8,890 | 6,110 | 3,330 | 3,330 | 890 | 1,390 | 1,390 |
国又は地域 | 単位 |
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料 (10年旅券) |
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 (5年旅券) |
処分の申請をする者が12歳未満であるとき |
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 (限定旅券等) |
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 (渡航先追加) |
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 (査証欄増補) |
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 (渡航書) |
アフガニスタン | アフガニー | 10,400 | 7,150 | 3,900 | 3,900 | 1,050 | 1,600 | 1,600 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム | 535 | 365 | 200 | 200 | 55 | 85 | 85 |
イエメン | イエメン・リアル | 66,650 | 45,850 | 25,000 | 25,000 | 6,650 | 10,400 | 10,400 |
イスラエル | シェケル | 516 | 355 | 194 | 194 | 52 | 81 | 81 |
イラク | イラク・ディナール | 172,000 | 118,000 | 65,000 | 65,000 | 17,000 | 27,000 | 27,000 |
イラン | リアル | 21,050,000 | 14,470,000 | 7,890,000 | 7,890,000 | 2,110,000 | 3,290,000 | 3,290,000 |
オマーン | オマーン・リアル | 55.50 | 38.50 | 21.00 | 21.00 | 5.50 | 8.50 | 8.50 |
カタール | カタール・リヤール | 533 | 367 | 200 | 200 | 53 | 83 | 83 |
クウェート | クウェート・ディナール | 44.00 | 30.00 | 16.50 | 16.50 | 4.50 | 7.00 | 7.00 |
サウジアラビア | リヤール | 550 | 380 | 205 | 205 | 55 | 85 | 85 |
シリア | シリア・ポンド | 64,000 | 44,000 | 24,000 | 24,000 | 6,400 | 10,000 | 10,000 |
トルコ | トルコ・リラ | 665 | 460 | 250 | 250 | 65 | 105 | 105 |
バーレーン | バーレーン・ディナール | 55.00 | 37.50 | 20.50 | 20.50 | 5.50 | 8.50 | 8.50 |
ヨルダン | ヨルダン・ディナール | 103 | 71 | 39 | 39 | 10 | 16 | 16 |
レバノン | レバノン・ポンド | 219,000 | 150,500 | 82,000 | 82,000 | 22,000 | 34,000 | 34,000 |
国又は地域 | 単位 |
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料 (10年旅券) |
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 (5年旅券) |
処分の申請をする者が12歳未満であるとき |
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 (記載事項変更旅券,限定旅券等) |
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 |
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 (査証欄増補) |
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 (渡航書) |
アルジェリア | アルジェリア・ディナール | 17,000 | 11,700 | 6,400 | 6,400 | 1,700 | 2,700 | 2,700 |
アンゴラ | クワンザ | 33,300 | 22,900 | 12,500 | 12,500 | 3,300 | 5,200 | 5,200 |
ウガンダ | ウガンダ・シリング | 533,000 | 367,000 | 200,000 | 200,000 | 53,000 | 83,000 | 83,000 |
エジプト | エジプト・ポンド | 2,580 | 1,780 | 970 | 970 | 260 | 400 | 400 |
エチオピア | ブル | 4,010 | 2,757 | 1,504 | 1,504 | 401 | 627 | 627 |
ガーナ | ガーナ・セディ | 667 | 458 | 250 | 250 | 67 | 104 | 104 |
ガボン | CFAフラン | 80,000 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 |
カメルーン | CFAフラン | 80,000 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 |
ギニア | ギニア・フラン | 1,333,000 | 917,000 | 500,000 | 500,000 | 133,000 | 208,000 | 208,000 |
ケニア | ケニア・シリング | 14,800 | 10,200 | 5,550 | 5,550 | 1,500 | 2,300 | 2,300 |
コートジボワール | CFAフラン | 80,000 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 |
コンゴ民主共和国 | コンゴ・フラン | 238,800 | 164,200 | 89,600 | 89,600 | 23,900 | 37,300 | 37,300 |
ザンビア | クワチャ | 1,455 | 1,000 | 545 | 545 | 145 | 227 | 227 |
ジブチ | ジブチ・フラン | 25,800 | 17,700 | 9,700 | 9,700 | 2,600 | 4,000 | 4,000 |
スーダン | スーダン・ポンド | 6,897 | 4,741 | 2,586 | 2,586 | 690 | 1,078 | 1,078 |
セーシェル | セーシェル・ルピー | 2,008 | 1,380 | 753 | 753 | 201 | 314 | 314 |
セネガル | CFAフラン | 80,000 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 |
タンザニア | タンザニア・シリング | 327,000 | 224,000 | 122,000 | 122,000 | 33,000 | 51,000 | 51,000 |
チュニジア | チュニジア・ディナール | 372 | 256 | 140 | 140 | 37 | 58 | 58 |
ナイジェリア | ナイラ | 44,450 | 30,550 | 16,650 | 16,650 | 4,450 | 6,950 | 6,950 |
ナミビア | ナミビア・ドル | 1,916 | 1,317 | 719 | 719 | 192 | 299 | 299 |
ブルキナファソ | CFAフラン | 80,000 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 |
ベナン | CFAフラン | 80,000 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 |
ボツワナ | プラ | 1,455 | 1,000 | 545 | 545 | 145 | 225 | 225 |
マダガスカル | アリアリ | 471,000 | 324,000 | 176,000 | 176,000 | 47,000 | 74,000 | 74,000 |
マラウイ | マラウイ・クワチャ | 106,700 | 73,300 | 40,000 | 40,000 | 10,700 | 16,700 | 16,700 |
マリ | CFAフラン | 80,000 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 |
南アフリカ共和国 | ランド | 1,910 | 1,315 | 715 | 715 | 190 | 300 | 300 |
南スーダン | 南スーダン・ポンド | 20,000 | 13,760 | 7,500 | 7,500 | 2,000 | 3,120 | 3,120 |
モーリシャス | モーリシャス・ルピー | 4,920 | 3,380 | 1,850 | 1,850 | 490 | 770 | 770 |
モーリタニア | ウギア | 5,200 | 3,550 | 1,950 | 1,950 | 500 | 800 | 800 |
モザンビーク | メティカル | 8,740 | 6,010 | 3,280 | 3,280 | 870 | 1,370 | 1,370 |
モロッコ | ディラム | 1,335 | 915 | 500 | 500 | 135 | 210 | 210 |
リビア | リビア・ディナール | 198 | 136 | 74 | 74 | 20 | 31 | 31 |
ルワンダ | ルワンダ・フラン | 123,100 | 84,600 | 46,200 | 46,200 | 12,300 | 19,200 | 19,200 |
附則
1 この省令は、平成18年3月20日から施行する。
2 この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月1日外務省令第6号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月1日外務省令第14号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月4日外務省令第15号) 抄
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月1日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月31日外務省令第8号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月15日外務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月26日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月28日外務省令第19号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月3日外務省令第4号) 抄
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日外務省令第20号) 抄
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成21年11月24日外務省令第15号)
この省令は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日外務省令第22号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成22年12月17日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月10日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年3月1日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年6月29日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月26日外務省令第17号) 抄
1 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日外務省令第22号) 抄
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成25年3月29日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月7日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月20日外務省令第18号) 抄
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月5日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成26年3月20日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年3月5日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月20日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成27年4月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月25日外務省令第21号) 抄
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月11日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成28年6月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成29年12月25日外務省令第14号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月12日外務省令第2号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成30年9月28日外務省令第9号)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日外務省令第13号)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月8日外務省令第2号)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (令和元年12月23日外務省令第10号)
1 この省令は、令和2年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
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