ドミニカいじゅうしゃにたいするとくべついちじきんのしきゅうとうにかんするほうりつしこうきそく
ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則
平成18年外務省令第17号
ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律(平成18年法律第103号)第12条の規定に基づき、ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則を次のように定める。
(特別一時金の支給の請求)
第1条 ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律(平成18年法律第103号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による特別一時金の支給の請求は、特別一時金請求書(様式第1号)を、次の各号に掲げる書類とともに、外務大臣に提出することによって行うものとする。
一 戸籍謄本、戸籍抄本その他の書類であって特別一時金請求書に記載した事実を証明するもの
二 日本国籍を離脱した者については、その国籍国の発行する1に類する文書
三 法第3条第1項括弧書により遺族として請求を行う場合にあっては、請求者と法の施行前に死亡したドミニカ移住者との身分関係を証明する書類並びに当該請求者より先順位の者がいない旨の申立書(様式第2号)及びその旨を証明する書類
四 法第8条に規定する特別一時金の支給を受ける権利を有する者の相続人として請求を行う場合にあっては、その者が特別一時金の支給を受ける権利を有する者の相続人である旨を証明する書類
2 国内に居住地を有しない者は、前項の支給の請求を、その者の居住地を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)その他最寄りの領事官(領事官を経由した請求を行うことが著しく困難である地域として外務省告示で定める地域にあっては、当該告示で定める者とする。以下同じ。)(以下単に「領事官」という。)を経由して行うことができる。この場合において、当該請求に係る書類が領事官に提出された日をもって、当該請求が外務大臣に対して行われた日とみなす。
3 前2項の支給の請求については、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(前項においては、国内に居住地を有しない者の居住地における郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に類するもの)により特別一時金請求書を第1項各号に掲げる書類とともに外務大臣に提出し、請求を行うことができる。この場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときにあっては、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
(請求者が出頭しない場合の特別一時金の支給の請求)
第2条 前条の支給の請求については、請求者は、その指定する者を通じて、これを行うことができる。この場合において、請求者は委任状(様式第3号)を当該請求に係る書類とともに提出して、その旨を申し出るものとする。ただし、請求者がその法定代理人を通じて当該請求に係る書類を提出する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、外務大臣(国外においては領事官)は、出頭した者が請求者の指定した者又は請求者の法定代理人であることを確認するために、出頭した者の身元を証明する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、外務大臣又は領事官は、出頭した者が請求者の指定した者又は請求者の法定代理人である事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。
3 第1項に規定する場合において、請求者に代わり出頭する者は、当該請求者による請求の内容を知り、かつ、外務大臣又は領事官の指示を当該請求者に確実に伝達する能力がある者に限る。
(特別一時金の支給順位の変更)
第3条 法第3条第1項括弧書及び第5条第1項の規定に基づき特別一時金の支給を受けるべき順位にある遺族が法の施行日以後引き続き6月以上生死不明であり、かつ、その生死不明である遺族に同順位者がない場合における次順位者であって、特別一時金の支給を請求するものは、第1条第1項に規定する特別一時金請求書(様式第1号)に加えて、特別一時金順位変更申請書(様式第4号)及び特別一時金を受けるべき順位にある遺族が法の施行日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き6月以上生死不明であることを認めることができる書類を外務大臣に提出することによって行うものとする。
(認定)
第4条 外務大臣は、前各条の規定による支給の請求があった場合において、法第3条第2項に規定する権利の認定をしたときは、法第7条第1項の規定により、請求者に対する特別一時金支給額を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、外務大臣は、前各条の規定による支給の請求があった場合において、請求者が法第7条第2項に規定する者に該当すると認めるときは、同条第1項に定める金額に80万円を加算した額を特別一時金支給額とする。
(認定結果の通知)
第5条 外務大臣は、前条の規定により法第3条第2項に規定する権利の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別一時金受給権者」という。)に、前条の規定により決定された特別一時金支給額を記載した特別一時金証書(様式第5号)を交付する。
第6条 外務大臣は、第1条から第3条までの規定による支給の請求があった場合において、法第3条第2項に規定する権利を認定しなかったときは、請求者に、文書でその旨を通知するものとする。
(支給)
第7条 外務大臣は、第4条の規定により法第3条第2項に規定する権利の認定をしたときは、特別一時金証書に記載された特別一時金支給額を、特別一時金受給権者が口座振込指定書(様式第6号)により指定する金融機関の口座に一括して送金する。
2 前項の規定にかかわらず、外務大臣は、国内に居住地を有しない特別一時金受給権者については、当該特別一時金受給権者が支給方法指定書(様式第7号)により指定する方法により、特別一時金を支給するものとする。この場合において、外務大臣は、領事官を経由して特別一時金を支給することができるものとし、外貨に換算する必要があるときは、支給日の前月25日(その日に外国為替市場が開かれていないときは、支給日の前月25日直近の外国為替市場が開かれる日)の本邦の外国為替市場の相場により特別一時金支給額に相当することとなる米貨を基準として、当該外貨に換算するものとする。
(口頭による請求等)
第8条 外務大臣は、第1条第1項に規定する特別一時金請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求者の口頭による陳述を関係職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、同項に規定する特別一時金請求書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した関係職員は、陳述事項に基づいて特別一時金請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせた上で、請求者とともに記名押印するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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様式第6号
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様式第7号
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