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外務職員の留学費用の償還に関する省令

平成18年外務省令第10号
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)を実施するため、外務職員の留学費用の償還に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号。以下「法」という。)に規定する外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
(留学)
第2条 法第7条の規定において読み替えて適用する法第2条第2項で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げるものとする。
 外務職員の研修に関する省令(昭和27年外務省令第18号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する在外上級研修員として外国において行う研修
 省令第4条第2項に規定する外務省専門職研修員として外国において行う研修
(留学費用)
第3条 法第2条第3項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)による旅費(ただし、留学以外の公務に係る旅費を除く。)
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第6条第8項に規定する研修員手当
(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第4条 外務大臣は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
(法第3条第1項に該当する者に対する通知)
第5条 外務大臣は、法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
(法第3条第1項第2号の外務省令で定める率)
第6条 法第3条第1項第2号の外務省令で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。
2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。
 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
(雑則)
第7条 この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。

附則

この省令は、法の施行の日(平成18年6月19日)から施行する。

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