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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

平成18年国土交通省令第82号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第86条第1項、第87条第1項及び第97条第1項、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第9項第3号及び第4号、第18条、第22条第1項及び第2項第7号、第23条第4号から第6号まで、第8号及び第9号、第25条第1項、第31条第1項から第3項まで、第34条第2項、第39条第1項、第47条第7項並びに第52条第2号並びに中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第8条の規定に基づき、国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 耐火構造の住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
 屋根が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
 イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
(法第7条第11項第3号の国土交通省令で定める事業)
第2条 中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第7条第11項第3号の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。
(法第7条第11項第4号の国土交通省令で定める事業)
第3条 法第7条第11項第4号ロの国土交通省令で定める事業は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を同号イに掲げる施設を利用して行う第1種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第1種貨物利用運送事業について同法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の需要に応じ、当該中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達をまとめて行う事業とする。
(換地計画の認可申請手続)
第4条 法第16条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第16条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(各筆換地明細)
第5条 法第16条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)別記様式第6(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第16条第1項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆各権利別清算金明細)
第6条 法第16条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第7(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第16条第1項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
(中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模)
第7条 法第18条の国土交通省令で定める規模は、緑地、広場その他の公共空地を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地の面積が300平方メートル、駐車場を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地のうち自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルとする。
(計画の認定の申請)
第8条 法第22条第1項の認定の申請は、別記様式第1の申請書を市町村長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域及び都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下同じ。)の位置を表示した付近見取図
 縮尺、方位、中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の境界線及び当該区域内における共同住宅の位置を表示した配置図
 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 認定を申請しようとする者が当該認定に係る中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
 住宅が分譲住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類
(計画の記載事項)
第9条 法第22条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 共同住宅の建設の事業の実施時期
 都市福利施設が新たに整備される場合にあっては、当該都市福利施設の整備の事業の実施時期
(法第23条第4号の国土交通省令で定める規模)
第10条 法第23条第4号の国土交通省令で定める規模は、300平方メートルとする。
(法第23条第5号の国土交通省令で定める戸数)
第11条 法第23条第5号の国土交通省令で定める戸数は、10戸とする。
(規模、構造及び設備の基準)
第12条 法第23条第6号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。以下同じ。)50平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあっては、25平方メートル)以上であり、かつ、2以上の居住室を有するものであること。
 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。
 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
(法第23条第8号ハの国土交通省令で定める基準)
第13条 法第23条第8号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第19条までに定めるとおりとする。
(賃借人の募集方法)
第14条 賃貸住宅を法第23条第8号イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として市町村長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、市町村長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 賃貸する住宅が中心市街地共同住宅供給事業により建設されたものであること。
 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
 賃借人の資格
 家賃その他賃貸の条件
 賃借りの申込みの期間及び場所
 申込みに必要な書面の種類
 賃借人の選定方法
4 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(賃借人の選定)
第15条 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
(賃借人の選定の特例)
第16条 一般賃貸人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市町村長が定める基準に適合するものについては、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該市町村長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。
(賃貸借契約の解除)
第17条 一般賃貸人は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸条件の制限)
第18条 賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(転貸の条件)
第19条 法第23条第8号イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、同条第8号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第31条第1項及び第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
(管理の方法の基準)
第20条 法第23条第8号ニの国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
 賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で市町村長が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
 賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類をその事務所に備え付けること。
(法第23条第8号ホの国土交通省令で定める期間)
第21条 法第23条第8号ホの国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、市町村長は、10年を超え20年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
(法第23条第9号ハの国土交通省令で定める基準)
第22条 法第23条第9号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第26条までに定めるとおりとする。
(譲受人の募集方法)
第23条 分譲住宅を法第23条第9号イ(1)又は(2)に掲げる者に譲渡する者(以下「一般譲渡人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として市町村長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、市町村長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 譲渡する住宅が中心市街地共同住宅供給事業により建設されたものであること。
 分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 一般譲渡人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
 譲受人の資格
 価額その他譲渡の条件
 譲受けの申込みの期間及び場所
 申込みに必要な書面の種類
 譲受人の選定方法
4 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(譲受人の選定)
第24条 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
(譲受人の選定の特例)
第25条 一般譲渡人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市町村長が定める基準に適合するものについては、1回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して市町村長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。
(譲渡条件の制限)
第26条 分譲住宅を譲渡する者(以下「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
(法第23条第9号ニの国土交通省令で定める基準)
第27条 法第23条第9号ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第69条又は第76条の3第1項の規定による建築協定の締結により行われるものであること。
 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。
(法第25条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第28条 法第25条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 住宅の戸数の変更のうち、5分の1未満の戸数の変更(変更後の戸数が10戸以上である場合に限る。)
 共同住宅の建設又は都市福利施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更
(中心市街地の活性化に関する法律施行令第9条の国土交通省令で定めるもの)
第29条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第9条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 廊下及び階段
 エレベーター及びエレベーターホール
 立体的遊歩道及び人工地盤施設
 通路
 駐車場
 児童遊園、広場及び緑地
 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
 機械室及び管理事務所
 電波障害防除設備
 集会施設
十一 電話施設
十二 防災関連施設
十三 高齢者等生活支援施設
十四 子育て支援施設
(賃貸住宅の家賃)
第30条 法第31条第1項の国土交通省令で定める額は、1月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
 賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間35年、利率年9パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額
 賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に1000分の1・4を乗じて得た額
 賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハまでに掲げる工事費にあっては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)
 昇降機設置工事費 1000分の1・5
 暖房設備設置工事費 1000分の1・5
 冷房設備設置工事費 1000分の1・5
 給湯設備設置工事費 1000分の15・4
 浴槽及びふろがまの設置工事費 1000分の10・8
 賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
 賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に1200分の5を乗じて得た額(当該賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に1200分の6を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
 賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
 前各号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じて得た額
2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3 認定事業者は、賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に1000分の1・4を乗じて得た額を第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。
第31条 法第31条第2項の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の推定再建築費が、当該賃貸住宅の建設費に1・5を乗じて得た額を超えることとする。
2 賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。
(分譲住宅の価額)
第32条 法第31条第3項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。
 分譲住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)
 分譲住宅を建設するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年10パーセントを乗じて得た額を限度とする。)
 分譲住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額
 分譲事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額
2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設した分譲住宅で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を価額とすることができる。ただし、この場合において、価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3 認定事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第1項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、分譲住宅の価額を別に定めることができる。
(法第34条第2項の国土交通省令で定める基準)
第33条 法第34条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるもののほか、住宅が賃貸住宅である場合にあっては次条から第42条まで、住宅が分譲住宅である場合にあっては第43条から第48条までに定めるとおりとする。
 法第9条第2項第4号に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに適合するものであること。
 良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。
 都市福利施設の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。
 共同住宅が地階を除く階数が3以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が300平方メートル以上であること。
 住宅の戸数が、10戸以上であること。
 住宅の規模、構造及び設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。
 各戸が床面積50平方メートル(同居親族がない者の居住の用に供する住宅にあっては、25平方メートル)以上であり、かつ、2以上の居住室を有するものであること。
 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。
 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
(賃借人の資格)
第34条 賃貸住宅の賃借人の資格は、次に掲げる者とする。
 自ら居住するため住宅を必要とする者
 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
(賃借人の募集方法)
第35条 賃貸住宅を前条第1号に掲げる者に賃貸する地方公共団体(以下第38条までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 賃貸住宅が法第34条第2項に規定する賃貸住宅であること。
 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 地方公共団体の名称
 賃借人の資格
 家賃その他賃貸の条件
 賃借りの申込みの期間及び場所
 申込みに必要な書面の種類
 賃借人の選定方法
4 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(賃借人の選定)
第36条 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
(賃借人の選定の特例)
第37条 地方公共団体は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で当該地方公共団体の長が定める基準に適合するものについては、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。
(賃貸借契約の解除)
第38条 地方公共団体は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸条件の制限)
第39条 地方公共団体は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(転貸の条件)
第40条 第34条第2号に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する地方公共団体は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第23条第8号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第31条第1項及び第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
(管理の方法の基準)
第41条 賃貸住宅の管理の方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 地方公共団体は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で当該地方公共団体の長が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該地方公共団体が当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
 地方公共団体は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類を当該地方公共団体の事務所に備え付けること。
(管理の期間)
第42条 賃貸住宅の管理の期間は、10年以上でなければならない。
(譲受人の資格)
第43条 分譲住宅の譲受人の資格は、次のいずれかに掲げる者とする。
 自ら居住するため住宅を必要とする者
 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
(譲受人の募集方法)
第44条 分譲住宅を前条第1号又は第2号に掲げる者に譲渡する地方公共団体(以下第46条までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 分譲住宅が法第34条第2項に規定する分譲住宅であること。
 分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 地方公共団体の名称
 譲受人の資格
 価額その他譲渡の条件
 譲受けの申込みの期間及び場所
 申込みに必要な書面の種類
 譲受人の選定方法
4 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(譲受人の選定)
第45条 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
(譲受人の選定の特例)
第46条 地方公共団体は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で当該地方公共団体の長が定める基準に適合するものについては、1回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。
(譲渡条件の制限)
第47条 地方公共団体は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
(譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制)
第48条 地方公共団体は、譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容としなければならない。
(非居住者の代理人)
第49条 本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、中心市街地特例通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、中心市街地特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
2 次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。
 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
(登録事項)
第50条 法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第18条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 資格を取得した外国語の種類
 非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(中心市街地特例通訳案内士登録簿の様式)
第51条 法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第18条の中心市街地特例通訳案内士登録簿は、別記様式第2による。
(登録の申請)
第52条 法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記様式第3による中心市街地特例通訳案内士登録申請書を、認定市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 健康診断書
 法第36条第4項に規定する研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)の写し
 履歴書
 写真(最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3・0センチメートル、横2・5センチメートルのものであって、台紙を付けないものをいう。第55条及び第56条第1項において同じ。)2葉
 非居住者にあっては、その代理人に中心市街地特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 認定市町村の長は、法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の10第1項(同項第1号に係る部分に限る。)又は第30条の12第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(法第36条第8項において準用する通訳案内士法第21条第1項の国土交通省令で定める者)
第53条 法第36条第8項において準用する通訳案内士法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
(中心市街地特例通訳案内士登録証の様式)
第54条 法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第22条の中心市街地特例通訳案内士登録証は、別記様式第4による。
(登録事項の変更の届出)
第55条 中心市街地特例通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第5による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真2葉を添えて、認定市町村の長に提出しなければならない。
(登録証の再交付の申請等)
第56条 中心市街地特例通訳案内士は、法第36条第8項において準用する通訳案内士法第24条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記様式第6による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては修了証明書の写し及び写真2葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、修了証明書の写し及び写真2葉を添えて、これを認定市町村の長に提出しなければならない。
2 中心市街地特例通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを認定市町村の長に返納しなければならない。
(登録の抹消に関する届出)
第57条 法第36条第8項において準用する通訳案内士法第25条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなった旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、認定市町村の長に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 中心市街地特例通訳案内士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)
 登録番号及び登録年月日
 該当することとなった抹消の事由及びその期日
2 前項に規定するもののほか、法第36条第8項において準用する通訳案内士法第25条第1項第2号又は第3号(法第36条第5項第1号に該当する場合に限る。)に該当することとなった旨の届出をしようとする場合には、前項の届出書にその旨を証する書面を添えて、認定市町村の長に提出しなければならない。
3 認定市町村の長は、第1項の届出をしようとする者又はその代理人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の10第1項(同項第1号に係る部分に限る。)又は第30条の12第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録の抹消の通知等)
第58条 認定市町村の長は、法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第26条の規定により中心市街地特例通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 前項に規定する者(法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を認定市町村の長に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第59条 認定市町村の長は、法第36条第8項において準用する通訳案内士法第23条第1項の規定による届出があったとき、又は法第36条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項の規定により中心市街地特例通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該中心市街地特例通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。
(証明書の様式)
第60条 法第36条第9項において準用する通訳案内士法第29条第3項の証明書は、別記様式第7による。
(聴聞の方法の特例)
第61条 認定市町村の長は、法第36条第9項において読み替えて準用する通訳案内士法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(団体の届出)
第62条 法第36条第10項において読み替えて準用する通訳案内士法第35条第1項の団体は、その設立の日から2週間以内に、次に掲げる事項を当該団体を構成する中心市街地特例通訳案内士の業務区域を管轄する認定市町村の長に届け出なければならない。
 目的
 名称
 設立年月日
 法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称
 事務所の所在地
 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
 社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
 定款若しくは寄附行為又は規約
2 前項の規定により届出をした団体は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、2週間以内に、その旨を書面で認定市町村の長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により届出をした団体が解散したときは、解散のときの役員又は代表者若しくは管理人は、2週間以内に、その解散事由を認定市町村の長に届け出なければならない。
(共通乗車船券)
第63条 法第40条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
 発行しようとする共通乗車船券の名称
 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
(第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項)
第64条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第57条第1項の規定により第1種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者がある場合には、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に記載されている事項のうち貨物利用運送事業法第5条第1項第1号に掲げる事項に相当するもの及び同項第2号に掲げる事項を同項の第1種貨物利用運送事業者登録簿に記載するものとする。
2 地方運輸局長は、法第57条第3項又は第4項の規定により貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受けたものとみなされる者又は同条第3項の届出をしたものとみなされる者がある場合には、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に記載されている事項のうち同法第4条第1項各号に掲げる事項に相当するもの(同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の届出をしなければならない事項に該当する事項に限る。)に係る登録の変更を行うものとする。
(法第62条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)
第65条 法第62条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。
 都市機能の増進に資する建築物
 道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第4条第4項第4号及び第5号の特定事業に関する省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第4条第4項第4号及び第5号の特定事業に関する省令(平成10年運輸省令第58号)
 中心市街地における市街地の整備改善に関する省令(平成10年建設省令第30号)
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月2日国土交通省令第61号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年7月2日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第17条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第52条第3項及び第57条第3項の規定の適用については、同令第52条第3項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第57条第3項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
別記様式第1
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別記様式第2(第51条関係)
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別記様式第3(第52条第1項関係)
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別記様式第4(第54条関係)
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別記様式第5(第55条関係)
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別記様式第6(第56条第1項関係)
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別記様式第7(第60条関係)
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