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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則

平成18年国土交通省令第81号
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号)第3条の2第1項第2号、第4条第2項、第4条の2第1項並びに第2項第1号及び第3号並びに第6条第1項第4号並びに海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第279号)附則第3項の規定に基づき、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則を次のように定める。
(傷病等級に該当する障害)
第1条 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条の2第1項第2号の国土交通省令で定める傷病等級に該当する障害は、別表第1に定めるところによる。
(障害等級に該当する障害)
第2条 令第4条第2項の国土交通省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。
2 別表第2に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
(介護給付に係る障害)
第3条 令第4条の2第1項の国土交通省令で定める障害は、介護を要する状態に応じ、別表第3に定めるところによる。
2 令第4条の2第2項第1号に規定する常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第3常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
3 令第4条の2第2項第3号に規定する随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第3随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)
第4条 令第6条第1項第4号の国土交通省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

附則

(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの省令の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第2の規定の適用については、当該給付の事由が脾臓又は1側の腎臓を失ったものである場合(同表の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日からこの省令の施行の日までに、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)及びこの省令の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ新令及びこの省令の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。
附則 (平成23年7月15日国土交通省令第52号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成22年6月10日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
3 平成22年6月10日からこの規則の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新規則別表第2の規定の適用については、同表第7級の項第12号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表第9級の項第16号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
4 改正前の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で新規則の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。
別表第1(第1条関係)
傷病等級 障害の状態
第1級
一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級
一 両眼の視力が0・02以下になっているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失ったもの
五 両下肢を足関節以上で失ったもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になっているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
六 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
別表第2(第2条、第4条関係)
障害等級 障害
第1級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第2級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になったもの
二 両眼の視力が0・02以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
一 両眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・1以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 1上肢を手関節以上で失ったもの
五 1下肢を足関節以上で失ったもの
六 1上肢の用を全廃したもの
七 1下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
一 両眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
八 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・6以下になったもの
二 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの
七 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
八 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十 1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
第8級
一 1眼が失明し、又は1眼の視力が0・02以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの
四 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
五 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
八 1上肢に偽関節を残すもの
九 1下肢に偽関節を残すもの
十 1足の足指の全部を失ったもの
第9級
一 両眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼の視力が0・06以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 1耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
十三 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
十四 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
十五 1足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
一 1眼の視力が0・1以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
八 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
九 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
十 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
一 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 1手の小指を失ったもの
十 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
十二 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第13級
一 1眼の視力が0・6以下になったもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
五 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 1手の小指の用を廃したもの
八 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
十 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
十一 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級
一 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
別表第3(第3条関係)
介護を要する状態 障害
常時介護を要する状態
一 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害
二 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害
三 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態
一 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害
二 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害
三 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

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