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移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令

平成18年国土交通省令第116号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号の一般国道にあっては法第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準)を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この省令における用語の意義は、法第2条、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(第4号及び第13号に限る。)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車停留場の乗降場又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。
 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。
 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

第2章 歩道等

(歩道)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、道路構造令第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第10条の2第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。
3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(勾配)
第6条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。
(歩道等と車道等の分離)
第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくはさくを設けるものとする。
(高さ)
第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。
2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
(車両乗入れ部)
第10条 第4条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。

第3章 立体横断施設

(立体横断施設)
第11条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。
2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。
(エレベーター)
第12条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。
 かごの内法幅は1・5メートル以上とし、内法奥行きは1・5メートル以上とすること。
 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1・4メートル以上とし、内法奥行きは1・35メートル以上とすること。
 かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。
 かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。
 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。
 かご内に手すりを設けること。
 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。
 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
 かご内及び乗降口には、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。
十一 かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。
十二 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1・5メートル以上とし、有効奥行きは1・5メートル以上とすること。
十三 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
(傾斜路)
第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。
 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。
 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
 横断勾配は、設けないこと。
 2段式の手すりを両側に設けること。
 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。
 傾斜路の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2・5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、さくその他これに類する工作物を設けること。
 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1・5メートル以上の踊場を設けること。
(エスカレーター)
第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。
 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。
 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。
 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。
 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。
 くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。
 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。
 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。
(通路)
第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。
 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。
 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。
 2段式の手すりを両側に設けること。
 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
 通路の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(階段)
第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。
 有効幅員は、1・5メートル以上とすること。
 2段式の手すりを両側に設けること。
 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。
 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
 階段の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
 階段の下面と歩道等の路面との間が2・5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、さくその他これに類する工作物を設けること。
 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。
十一 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1・2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第4章 乗合自動車停留所

(高さ)
第17条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第18条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第5章 路面電車停留場等

(乗降場)
第19条 路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。
 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては2メートル以上とし、片側を使用するものにあっては1・5メートル以上とすること。
 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。
 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。
 横断勾配は、1パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。
 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側にさくを設けること。
 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(傾斜路の勾配)
第20条 路面電車停留所の乗降場と車道等との高低差がある場合においては、傾斜路を設けるものとし、その勾配は、次に定めるところによるものとする。
 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
 横断勾配は、設けないこと。
(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)
第21条 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくするものとする。

第6章 自動車駐車場

(障害者用駐車施設)
第22条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。
3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。
 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
 有効幅は、3・5メートル以上とすること。
 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(障害者用停車施設)
第23条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。
 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1・5メートル以上とし、有効奥行きは1・5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。
 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(出入口)
第24条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1・2メートル以上とすること。
 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1・2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(通路)
第25条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
 有効幅員は、2メートル以上とすること。
 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。
(エレベーター)
第26条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。
3 第12条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。
4 第12条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。
(傾斜路)
第27条 第13条の規定は、前条第1項の傾斜路について準用する。
(階段)
第28条 第16条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。
(屋根)
第29条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第25条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。
(便所)
第30条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。
 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。
 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。
 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。
2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第31条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。
 第25条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。
 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。
 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。
 有効幅は、80センチメートル以上とすること。
 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。
 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
 腰掛便座及び手すりを設けること。
 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。
3 第1項第2号、第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。
第32条 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第30条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第7章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)
第33条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第34条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第35条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第36条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(防雪施設)
第37条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。
3 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1・5メートルまで縮小することができる。
4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。
5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。
6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第10条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。
附則 (平成24年3月1日国土交通省令第10号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

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