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こうれいしゃ、しょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつしこうれいだい19じょうにきていするひょうしきにかんするしょうれい

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条に規定する標識に関する省令

平成18年国土交通省令第113号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第19条の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条に規定する標識に関する省令を次のように定める。
1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
2 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

附則

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。

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