完全無料の六法全書
こうれいしゃ、しょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつしこうきそく

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

平成18年国土交通省令第110号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第7号の主務省令で定める自動車)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
(特定公園施設)
第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法(昭和25年法律第214号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令又は条例の規定の適用があるもの
 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの
 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの
2 令第3条第1号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。
(建築物特定施設)
第3条 令第6条第10号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。
(旅客施設の大規模な改良)
第4条 法第8条第1項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。
 法第2条第5号イ及びロに掲げる施設 すべての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良
 法第2条第5号ハからホまでに掲げる施設 旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の2分の1以上であるもの
(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)
第5条 法第9条第2項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該旅客施設の法第2条第5号イからホまでに掲げる施設の区分
 当該旅客施設の名称及び位置
 工事計画
 工事着手予定時期及び工事完成予定時期
2 前項の届出書には、当該旅客施設が法第8条第1項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
(変更の届出)
第6条 法第9条第2項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の30日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該旅客施設の名称及び位置
 変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。)
 変更を必要とする理由
2 前項の届出書には、前条第2項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
(法第9条の4の主務省令で定める要件)
第6条の2 法第9条の4の主務省令で定める要件は、当該年度の前々年度までの過去3年度における公共交通事業者等の1年度当たりの輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が定めるものとする。
(移動等円滑化取組計画書)
第6条の3 公共交通事業者等(前条の要件に該当する者に限る。)は、毎年6月30日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組計画書を提出しなければならない。
一 法第2条第4号イからニまでに掲げる者
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長
二 法第2条第4号ホに掲げる者
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
三 法第2条第4号ヘに掲げる者(特定本邦航空運送事業者(航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第240条第1項第2号に規定する特定本邦航空運送事業者をいう。以下同じ。)に限る。)
国土交通大臣
四 法第2条第4号ヘに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)又は同号トに掲げる者のうち同条第5号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長
五 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
(移動等円滑化取組報告書)
第6条の4 前条の移動等円滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の6月30日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報告書を提出しなければならない。
(法第9条の5の主務省令で定める事項)
第6条の5 法第9条の5の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 前年度における移動等円滑化の達成状況
 第6条の2の要件に関する事項
(公表)
第6条の6 公共交通事業者等は、法第9条の4の規定による提出又は法第9条の5の規定による報告をしたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(法第9条の6の主務省令で定める情報)
第6条の7 法第9条の6の主務省令で定める移動等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円滑化の達成状況とする。
(特定路外駐車場の設置等の届出)
第7条 法第12条第1項本文の規定による届出は、第1号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1万分の1以上の地形図
 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
 特定路外駐車場の区域
 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第112号)第2条第1項に規定する路外駐車場車椅子使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第3条第1項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設
2 法第12条第1項ただし書の主務省令で定める書面は、第2号様式により作成した届出書及び路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図とする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
第8条 法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第11条第2号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置
各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、令第14条第1項第2号に規定する便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車椅子使用者用便房を除く。以下この条において同じ。)のある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、車椅子使用者用客室の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、車椅子使用者用浴室等(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第114号)第13条第1号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置
縦断面図 階段又は段 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
構造詳細図 エレベーターその他の昇降機 縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。)
便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房、令第14条第1項第2号に規定する便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造
浴室等 縮尺及び車椅子使用者用浴室等の構造
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
第9条 法第17条第2項第5号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
(認定通知書の様式)
第10条 所管行政庁は、法第17条第3項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、第4号様式による通知書に第8条の申請書の副本(法第17条第7項の規定により適合通知を受けて同条第3項の認定をした場合にあっては、第8条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
(法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
第11条 法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。
(表示等)
第12条 法第20条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
 広告
 契約に係る書類
 その他国土交通大臣が定めるもの
2 法第20条第1項の規定による表示は、第5号様式により行うものとする。
(移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等)
第12条の2 法第22条の2第1項の規定により移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該旅客施設の法第2条第5号イからホまでに掲げる施設の区分
 当該旅客施設の名称及び位置
 当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると認められる理由
2 前項の申請書には、同項第4号に係る事項として申請書に記載された内容の根拠となる当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、法第22条の2第1項の移動等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
第12条の3 法第22条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第5号の4様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第3項及び第12条の5第3項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び移動等円滑化困難旅客施設
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、協定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに点状ブロック等及び線状ブロック等の位置並びに案内設備の位置
各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、協定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、令第14条第1項第2号に規定する便房のある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置並びに案内設備の位置
縦断面図 階段又は段 縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及び寸法
傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
構造詳細図 エレベーターその他の昇降機 縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロビーの構造(籠内に設けられる籠の停止する予定の階を表示する装置、籠の現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着する籠の昇降方向を表示する装置の位置並びに籠内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。)
便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び令第14条第1項第2号に規定する便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造
2 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(法第22条の2第2項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準)
第12条の4 法第22条の2第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建築物特定施設等(協定建築物特定施設及び特定経路施設をいう。以下同じ。)と一体的に利用に供することにより公共交通移動等円滑化基準に適合することが移動等円滑化経路協定において定める法第41条第2項第2号イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第51条の2第2項第2号イに掲げる事項として定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適合すること。
 移動等円滑化経路協定において定める法第41条第2項第2号ロに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第51条の2第2項第2号ロに掲げる事項として、協定建築物特定施設等が隣接する移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内において当該協定建築物特定施設等が常時利用できる旨が定められていること。
(協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)
第12条の5 法第22条の2第2項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 令第6条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設の別
 当該協定建築物特定施設等の名称及び位置
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 法第43条第1項(法第51条の2第3項において準用する場合を含む。)の認可を受けた協定の写し及びその認可を証する書類
 当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面
3 国土交通大臣は、法第22条の2第2項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
第12条の6 法第22条の2第3項第5号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
(認定通知書の様式)
第12条の7 所管行政庁は、法第22条の2第4項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、第5号の5様式による通知書に第12条の3第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
(法第22条の2第5項において準用する法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
第12条の8 法第22条の2第5項において準用する法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。
(法第23条第1項第1号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)
第13条 法第23条第1項第1号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。
 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。
 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。
(法第23条第1項第2号の主務省令で定める安全上の基準)
第14条 法第23条第1項第2号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。
 エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。
 エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。
(令第25条第1号柱書の国土交通省令で定める経路)
第14条の2 令第25条第1号柱書の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号。以下、「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第4条第1項に規定する移動等円滑化された経路(令第25条第1号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。
(令第25条第1号ロ及び第2号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設)
第14条の3 令第25条第1号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、次の各号に掲げる施設とする。
 生活関連経路を構成する道路法(昭和27年法律第180号)による道路
 前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第25条第1号柱書の生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの
2 令第25条第2号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号柱書の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設(道路法による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。
(令第25条第2号柱書に規定する市町村による指定)
第14条の4 令第25条第2号柱書の市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わなければならない。
(行為の届出)
第14条の5 法第24条の6第1項の規定による届出は、第5号の2様式により作成した届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。
 令第25条第1号に掲げる行為 行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面
 令第25条第2号に掲げる行為 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
第14条の6 法第24条の6第1項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。
(変更の届出)
第14条の7 法第24条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が令第25条各号に掲げる行為に該当しなくなるもの以外のもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変更その他の軽微な変更を除く。)とする。
第14条の8 法第24条の6第2項の規定による届出は、第5号の3様式による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第14条の5の規定は、前項の届出について準用する。
(施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)
第14条の9 公共交通事業者等及び道路管理者は、法第24条の8第1項の規定による市町村の求めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。
2 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。
第14条の10 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、法第24条の8第2項の規定による市町村の求めがあったときは、特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。
2 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(公共交通特定事業計画の認定申請)
第15条 法第29条第1項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の法第2条第5号イからホまでに規定する区分並びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路線
 公共交通特定事業の内容
 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法
 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面
 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し
(公共交通特定事業計画の変更の認定申請)
第16条 法第29条第3項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
(道路特定事業の協議の申出)
第17条 法第32条第3項の協議の申出は、第6号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 工事計画書
 工事費及び財源調書
 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
(同意を要しない軽易な道路特定事業)
第18条 法第32条第3項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
(道路特定事業に関する工事の公示)
第19条 市町村は、法第32条第4項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日(当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。
(移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告)
第20条 法第42条第1項(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
 移動等円滑化経路協定の名称
 移動等円滑化経路協定区域
 移動等円滑化経路協定の縦覧場所
(移動等円滑化経路協定の認可の基準)
第21条 法第43条第1項第3号(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
 法第41条第2項第2号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第24条の2第3項の移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針又は法第25条第3項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、これらの基本的な方針に適合していなければならない。
 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(移動等円滑化経路協定の認可等の公告)
第22条 第20条の規定は、法第43条第2項(法第44条第2項、第45条第4項、第47条第2項又は第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(移動等円滑化施設協定に関する準用)
第22条の2 前3条の規定は、法第51条の2第1項に規定する移動等円滑化施設協定について準用する。この場合において、第20条第2号及び第21条第1号中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と読み替えるものとする。
(移動等円滑化実績等報告書)
第23条 公共交通事業者等は、毎年6月30日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。ただし、第6条の3の移動等円滑化取組計画書及び第6条の4の移動等円滑化取組報告書を提出した場合にあっては、この限りでない。
一 法第2条第4号イからニまでに掲げる者又は同号トに掲げる者のうち同条第5号イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長
二 法第2条第4号ホに掲げる者
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
三 法第2条第4号ヘに掲げる者又は同号トに掲げる者のうち同条第5号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長
四 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの
当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
(臨時の報告)
第24条 公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動等円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(立入検査の証明書)
第25条 法第53条第6項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。
(権限の委任)
第26条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
権限 地方支分部局の長
一 法第9条第2項の規定による届出の受理
イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第7項に規定する専用バスターミナルをいう。以下同じ。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ニ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
二 法第9条第3項の規定による命令
イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 乗合バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第13号に規定する乗合バス車両をいう。以下同じ。)、貸切バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第13号の2に規定する貸切バス車両をいう。以下同じ。)又は福祉タクシー車両(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第14号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)に係るもの
当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第15号に規定する船舶をいう。以下同じ。)に係るもの
当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ヘ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
三 法第9条の3の規定による指導及び助言並びに法第9条の7第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表
イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 鉄道車両(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第11号に規定する鉄道車両をいう。)のうち鉄道事業法第13条第1項の確認(鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第20条第2項及び第3項に規定するものに限る。)に係るもの、乗合バス車両に係るもの、貸切バス車両に係るもの又は福祉タクシー車両に係るもの
当該鉄道車両、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 船舶に係るもの
当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ヘ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
ト 特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第16号に規定する航空機をいう。)に係るもの
当該航空機を使用する本邦航空運送事業者の主たる事務所を管轄する地方航空局長
四 法第22条の2第1項の移動等円滑化困難旅客施設の認定並びに同条第2項の認定及び同条第5項において準用する第18条第2項の変更の認定
イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ニ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
五 法第24条の6第5項の勧告
イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸管理部長を含む。)
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ニ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
六 法第29条第1項の申請の受理、同条第2項の認定、同条第3項の変更の認定及び同条第5項の認定の取消し
イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの
当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
七 法第32条第3項の協議及び同意
市町村の区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
八 法第38条第2項の通知の受理及び同条第3項の勧告
イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの
当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
九 法第38条第4項の命令
イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの
当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
二 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
2 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第24条の2第8項の助言(法第25条第10項において準用する場合を含む。)に係るもの並びに法第53条第1項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第24条の6第5項の勧告に係るもの(道路管理者に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。
4 法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
(書類の経由)
第27条 第15条第1項及び第16条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの、法第2条第5号ロに掲げる施設及び法第2条第5号ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第2条第4号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(平成6年建設省令第26号)
 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成12年/運輸省/建設省/令第9号)
附則 (平成23年8月30日国土交通省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月30日国土交通省令第85号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成30年10月19日国土交通省令第81号)
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月8日国土交通省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成31年度においては、第1条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の3の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは、「12月31日」とする。
(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成31年10月1日前に建造に着手されたもの)であって、平成35年4月1日前に船舶所有者に引き渡されたもの(旅客不定期航路事業者が施行後に新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認定したものに限る。)については、この省令の規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。
2 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。
3 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 船名及び船舶番号
 就航航路
 建造契約が結ばれた年月日(建造契約がない船舶にあっては、建造に着手した年月日)及び船舶所有者に引き渡された年月日
 認定により適用を除外する規定
 認定を必要とする理由
4 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
 認定の取消しを求める申請があったとき。
 第2項の規定による条件に違反したとき。
5 第3項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(第7条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第2号様式様式(第7条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第3号様式様式(第8条関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第4号様式様式(第10条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第5号様式様式(第12条第2項関係)
[画像]
第5号の2様式様式(第14条第5項関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第5号の3様式様式(第14条第8項関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第5号の4様式様式(第12条の3第1項関係)
[画像]
第5号の5様式様式(第12条の7第2項関係)
[画像]
第6号様式様式(第17条第1項関係)
[画像]
第7号様式様式(第25条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。