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エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令

平成18年国土交通省令第11号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第54条第2項及び第3項、第55条、第56条第1項、第68条第2項及び第3項、第69条並びに第71条第3項、第4項及び第6項の規定に基づき、及び同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
第2条 法第101条第2項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第1による届出書1通を提出してしなければならない。
第3条 法第101条第2項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第10条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第10条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
(特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
第4条 法第101条条第3項の規定による申出は、様式第2による申出書1通を提出してしなければならない。
(特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第5条 法第102条の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度6月末日までに、様式第3による計画書1通により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、計画を提出する年度の4月1日前に終了した直近の事業年度(以下「申請前事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合及び申請前事業年度の1事業年度前の事業年度(以下「申請前々事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前々事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者は、計画を提出した日から5年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日まで(以下「計画期間」という。)に、様式第3による計画書1通を提出すれば足りる。ただし、計画期間の各年度の4月1日前に終了した直近の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合が99パーセントを超える場合は、この限りではない。
(特定貨物輸送事業者の定期の報告)
第6条 法第103条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第4による報告書1通を提出してしなければならない。
第7条 法第103条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第99条第1項に規定する判断の基準の遵守状況及び電気の需要の平準化に資する措置に関する同条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量
 エネルギーの使用の効率
 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(特定旅客輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
第8条 法第125条第2項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第5による届出書1通を提出してしなければならない。
第9条 法第125条第2項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第14条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第14条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
(特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
第10条 法第125条第3項の規定による申出は、様式第6による申出書1通を提出してしなければならない。
(特定旅客輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第11条 法第126条の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度6月末日までに、様式第7による計画書1通により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、計画を提出する年度の4月1日前に終了した直近の事業年度(以下「申請前事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合及び申請前事業年度の1事業年度前の事業年度(以下「申請前々事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前々事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者は、計画を提出した日から5年を超えない範囲内で特定旅客輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日まで(以下「計画期間」という。)に、様式第7による計画書1通を提出すれば足りる。ただし、計画期間の各年度の4月1日前に終了した直近の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合が99パーセントを超える場合は、この限りではない。
(特定旅客輸送事業者の定期の報告)
第12条 法第127条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第8による報告書1通を提出してしなければならない。
第13条 法第127条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
 旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第123条第1項に規定する判断の基準の遵守状況及び電気の需要の平準化に資する措置に関する同条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
 個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
 エネルギーの使用の効率
 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(法第130条第1項の国土交通省令で定める者)
第14条 法第130条第1項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社又はこれに類する法人等
 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第5項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)
第15条 法第130条第1項の規定により認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第9による申請書及びその写し各1通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認定の申請に係る申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第130条第1項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第130条第1項の規定に基づき認定する。」
3 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(法第130条第1項第1号の国土交通省令で定める要件)
第16条 法第130条第1項第1号の国土交通省令で定める要件は、密接関係貨客輸送事業者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行っていることとする。
 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の取組方針
 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するための体制
 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理する方法
(令第15条第1項の車両数に換算した数)
第17条 令第15条第1項の車両数に換算した数は、貨物輸送事業者である場合にあっては令第10条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に同表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分が鉄道による貨物の輸送であるものの下欄に掲げる基準(次項において「基準」という。)を乗じた数とする。
2 令第15条第1項の車両数に換算した数は、旅客輸送事業者である場合にあっては令第14条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に基準を乗じた数とする。
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続)
第18条 国土交通大臣は、法第130条第2項の規定に基づき、法第130条第1項の認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第11による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。
(認定管理統括貨客輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第19条 法第131条の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度6月末日までに、様式第12による計画書1通により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、計画を提出する年度の4月1日前に終了した直近の事業年度(以下「申請前事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合及び申請前事業年度の1事業年度前の事業年度(以下「申請前々事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前々事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者は、計画を提出した日から5年を超えない範囲内で認定管理統括貨客輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日まで(以下「計画期間」という。)に、様式第12による計画書1通を提出すれば足りる。ただし、計画期間の各年度の4月1日前に終了した直近の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合が99パーセントを超える場合は、この限りではない。
(認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告)
第20条 法第132条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第13による報告書1通を提出してしなければならない。
第21条 法第132条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第99条第1項に規定する判断の基準又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第123条第1項に規定する判断の基準の遵守状況及び貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する法第99条第2項に規定する指針又は旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する法第123条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量又は個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離若しくは営業運航距離の合計
 エネルギーの使用の効率
 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請)
第22条 法第134条第1項の規定により貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請をしようとする貨客輸送事業者(以下この条において「申請者」という。)は、共同で、様式第14による申請書及びその写し各1通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、法第134条第1項の規定により貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第134条第1項の規定に基づき認定する。」
3 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第15による通知書を申請者に交付するものとする。
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)
第23条 法第135条第1項の規定により法第134条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画(法第135条第4項において準用する法第134条第4項の規定による変更の認定又は法第135条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)の変更の認定を受けようとする法第134条第1項及び法第135条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第16による申請書及びその写し各1通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の写しを添付して行わなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第135条第4項において準用する法第134条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第135条第4項において準用する同法第134条第4項の規定に基づき認定する。」
4 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第17による通知書を申請者に交付するものとする。
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)
第24条 法第135条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法第134条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者の名称又は住所の変更
 前号に掲げるもののほか、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
2 法第135条第2項の規定により認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする法第134条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第18による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の取消しを行う場合の手続)
第25条 国土交通大臣は、法第135条第3項の規定に基づき、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第19による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の報告)
第26条 法第137条の規定による報告は、毎年度6月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第20、旅客輸送事業者にあっては様式第21による報告書1通を提出してしなければならない。
第27条 法第137条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項のうち、法第134条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る事項とする。
 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量若しくは個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
 エネルギーの使用の効率
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
第28条 法第139条第3項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第22による届出書1通を提出してしなければならない。
第29条 法第139条第3項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第16条第1項に規定する輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第16条第2項に規定する基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
(特定航空輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
第30条 法第139条第4項の規定による申出は、様式第23による申出書1通を提出してしなければならない。
(特定航空輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第31条 法第140条の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度6月末日までに、様式第24による計画書1通により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、計画を提出する年度の4月1日前に終了した直近の事業年度(以下「申請前事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合及び申請前事業年度の1事業年度前の年度(以下「申請前々事業年度」という。)に係るエネルギーの使用に係る原単位を申請前々事業年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者は、計画を提出した日から5年を超えない範囲内で特定航空輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日まで(以下「計画期間」という。)に、様式第24による計画書1通を提出すれば足りる。ただし、計画期間の各年度の4月1日前に終了した直近の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の4事業年度前の事業年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合が99パーセントを超える場合は、この限りではない。
(特定航空輸送事業者の定期の報告)
第32条 法第141条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第25による報告書1通を提出してしなければならない。
第33条 法第141条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第99条第1項に規定する判断の基準及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第123条第1項に規定する判断の基準の遵守状況並びに貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する法第99条第2項に規定する指針及び旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する法第123条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
 輸送ごとにその航空機の利用可能重量(当該輸送ごとに当該航空機に搭載し、又は搭乗することができる貨物及び旅客の重量の合計をいう。)に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量
 エネルギーの使用の効率
 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(光ディスクによる手続)
第34条 第5条第1項、第11条第1項、第19条第1項及び第31条第1項の計画書並びに第6条、第12条、第20条、第26条及び第32条の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第26の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(光ディスクの構造)
第35条 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X0606及びX6282又はX0606及びX6283に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
 日本工業規格X0609又はX0611及びX6248又はX6249に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
(電子情報処理組織による申請等の指定)
第36条 この省令において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、第2条、第8条、第24条第2項及び第28条の届出書、第4条、第10条及び第30条の申出書、第5条第1項、第11条第1項、第19条第1項及び第31条第1項の計画書並びに第6条、第12条、第20条、第26条及び第32条の報告書又は第15条第1項、第22条第1項及び第23条第1項の申請書(以下「届出書等」という。)の提出とする。
(事前届出)
第37条 電子情報処理組織(国土交通大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出書等を提出する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して前条の規定により届出書等を提出しようとする者は、様式第27による電子情報処理組織使用届出書を国土交通大臣又は貨物輸送事業者若しくは旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下この条において「所轄地方運輸局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2 国土交通大臣又は所轄地方運輸局長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第28又は様式第29によりその旨を国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
4 国土交通大臣又は所轄地方運輸局長は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(届出書等の提出の入力事項等)
第38条 電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者は、当該届出書等の提出を書面等(情報通信技術利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該届出書等を提出しなければならない。
(届出書等の提出において名称を明らかにする措置)
第39条 届出書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術利用法第2条第4号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第37条第2項の規定により付与される識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則との関係)
第40条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)様式第43、様式第44又は様式第45による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第27、様式第28又は様式第29による届出書の提出があったものとみなす。
(書類の提出)
第41条 法、令又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書、申出書、計画書又は報告書は、それぞれ輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。

附則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月17日国土交通省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 法第56条第1項(法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第4、第8及び第12にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年5月22日国土交通省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第4、第8及び第12にかかわらず、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月27日国土交通省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第4、第8及び第12にかかわらず、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月30日国土交通省令第85号)
(施行期日)
1 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令第5条第2項、第11条第2項、第19条第2項及び第31条第2項の規定は、平成32年3月31日までは、適用しない。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
別表第3(第5条関係)
別表第4(第6条関係)
別表第5(第8条関係)
別表第6(第10条関係)
別表第7(第11条関係)
別表第8(第12条関係)
別表第9(第15条関係)
様式第10(第15条第3項関係)
別表第11(第18条関係)
別表第12(第19条関係)
別表第13(第20条関係)
様式第14(第22条第1項関係)
様式第15(第22条第3項関係)
様式第16(第23条第1項関係)
様式第17(第23条第4項関係)
様式第18(第24条第2項関係)
別表第19(第25条関係)
別表第20(第26条関係)
別表第21(第26条関係)
別表第22(第28条関係)
別表第23(第30条関係)
別表第24(第31条関係)
別表第25(第32条関係)
別表第26(第34条関係)
様式第27(第37条第1項関係)
様式第28(第37条第3項関係)
様式第29(第37条第3項関係)

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