ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつしこうれいだい22じょうのそうふにようするひようののうふほうほうをさだめるしょうれい
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条の送付に要する費用の納付方法を定める省令
平成18年総務省令第28号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第19条の規定に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第19条の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第24条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
附則
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第21号)
この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
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