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じょうほうこうかいほうしこうれいだい13じょうだい4こうのそうふにようするひようののうふほうほうをさだめるしょうれい

【略称】情報公開法施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令

情報公開法施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令(平成十八年総務省令第二十七号)」の略称です。

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