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ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつしこうれいだい13じょうだい4こうのそうふにようするひようののうふほうほうをさだめるしょうれい

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令

平成18年総務省令第27号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第4項の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第4項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第14条第2項又は第4項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

附則

この省令は、平成18年4月1日から施行する。

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