こせきのふひょうとうのうつしのこうふのせいきゅうのうけつけおよびひきわたしのぎょうむのこうきょうサービスじっしみんかんじぎょうしゃにおけるじっしにかんするしょうれい
戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
平成18年総務省・法務省令第2号
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第34条第9項の規定に基づき、戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令を次のように定める。
(掲示)
第1条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第34条第1項第4号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第34条第8項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。
(本人確認の方法)
第2条 法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写し(法第34条第1項第4号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第34条第1項第4号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
(請求書類の送付)
第3条 公共サービス実施民間事業者は、法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区)の長に送付させるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月3日総務省・法務省令第4号)
この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成28年3月28日総務省・法務省令第1号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月12日総務省・法務省令第2号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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