きょうそうのどうにゅうによるこうきょうサービスのかいかくにかんするほうりつだい34じょうだい2こうにきていするこうきょうサービスじっしみんかんじぎょうしゃのようけんをさだめるしょうれい
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第34条第2項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令
平成18年総務省・法務省令第1号
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第34条第2項の規定に基づき、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第34条第2項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令を次のように定める。
(施設及び設備)
第1条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第34条第2項第2号に規定する総務省令・法務省令で定める施設及び設備は、次のとおりとする。
一 法第34条第1項各号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び印鑑登録証明書(以下この条において「証明書等」という。)並びにこれらの交付の請求に係る書類を、同項各号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)及び当該請求を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設
二 地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区(法第34条第1項第2号及び第5号に掲げる業務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区))との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備
三 証明書等の交付の請求に係る書類等を適切に保管することができる設備
(措置)
第2条 法第34条第2項第3号に規定する総務省令・法務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
二 個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日総務省・法務省令第3号)
この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成28年3月28日総務省・法務省令第1号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月12日総務省・法務省令第2号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。