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ちほうざいせいほうしこうれいだい2じょうだい4こう、だい17じょうだい4こう、だい21じょうだい4こうおよびだい28じょうだい3こうならびにちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつしこうれいだい14じょうだい2こうにきていするそうむしょうれい・ざいむしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい

地方財政法施行令第2条第4項、第17条第4項、第21条第4項及び第28条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令

平成18年総務省・財務省令第1号
地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第2条第4項、第7条第4項及び第21条第3項の規定に基づき、地方財政法施行令第2条第4項、第7条第4項及び第21条第3項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令を次のように定める。
地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第2条第4項、第17条第4項、第21条第4項及び第28条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件は、総務大臣が地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第1項並びに地方財政法施行令第2条第3項、第21条第3項及び第28条第2項の規定による協議を受けて同意をしようとする地方債、同法第5条の3第6項の規定による届出を受けた地方債、同令第17条第3項の規定による報告を受けた地方債並びに同法第5条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第13条第1項に規定する許可をしようとする地方債の資金が同令第18条の2で定める公的資金を含まないものであって、地方債の限度額が、次の地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額未満のものであることとする。
 都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次号において「指定都市」という。) 1億円
 市(指定都市を除く。)町村 4000万円

附則

1 この省令は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の地方債から適用する。
2 平成28年度におけるこの省令の適用については、「第28条第3項」とあるのは「第28条第3項並びに附則第3条第4項及び第5条第4項」と、「第28条第2項」とあるのは「第28条第2項並びに附則第3条第3項及び第5条第3項」と、「第3項から第5項まで」とあるのは「第3項から第5項まで並びに附則第33条の5の7第2項及び第33条の8第1項」とする。
3 平成29年度から平成37年度までの間におけるこの省令の適用については、「第28条第3項」とあるのは「第28条第3項並びに附則第5条第4項」と、「第28条第2項」とあるのは「第28条第2項並びに附則第5条第3項」と、「第3項から第5項まで」とあるのは「第3項から第5項まで並びに附則第33条の8第1項」とする。
4 地方債の許可手続に関する省令(平成12年大蔵省・自治省令第1号)は廃止する。
附則 (平成21年3月31日総務省・財務省令第2号)
この省令は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の地方債から適用する。
附則 (平成24年1月27日総務省・財務省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方財政法施行令第2条第4項、第17条第4項、第21条第4項及び第28条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令及び地方財政法施行令附則第6条第1項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令の規定は、平成24年度の地方債から適用し、平成23年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日総務省・財務省令第1号)
この省令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の地方債から適用する。
附則 (平成28年3月31日総務省・財務省令第2号)
この省令は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の地方債から適用する。

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