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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第14条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令

平成18年総務省・経済産業省令第6号
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)を実施するため、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第14条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第14条第1項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。
公益財団法人日本適合性認定協会
 住所 東京都品川区東五反田1丁目22番1号
 指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号)第2条第1号及び第8号に係る国外適合性評価事業

附則

この省令は、平成18年12月28日から施行する。
附則 (平成19年1月25日総務省・経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月16日総務省・経済産業省令第5号)
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第92号)の施行の日(平成19年11月20日)から施行する。
附則 (平成20年4月10日総務省・経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日総務省・経済産業省令第2号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年7月16日総務省・経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月15日総務省・経済産業省令第2号)
この省令は、平成24年6月17日から施行する。
附則 (平成25年2月22日総務省・経済産業省令第1号)
この省令は、平成25年2月24日から施行する。

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